ご相談受付

0120-956-251 受付時間:平日9:00~19:00

Q&A法律相談

第7 相続人

代襲相続―配偶者

私は夫の両親と同居してきました。そして、夫には先立たれましたが、夫の生前も、夫の死後も、舅、姑の世話を献身的にしてきたつもりです。
今年に入り、舅と姑が相次いで亡くなりました。夫の兄弟たちが遺産相続の話合を始めようとしています。
私には、舅、姑の財産を幾らかでももらう権利がありますか。

あなたが、「舅」、「姑」と養子縁組をしている場合には、実子と同じ相続権があります。
他方、養子縁組をしていない場合、被相続人である「舅」「姑」より先にその相続人である「夫」が亡くなっているので、代襲相続の有無が問題となりますが、代襲相続が認められるのは、被相続人の直系卑属となるものですから、被代襲相続人の配偶者である貴女は被相続人の直系卑属とは言えず、代襲相続権はありません。

ただ、あなたと亡夫の間に子がある場合、その子は被相続人の直系卑属に当たり、代襲相続人として「舅」「姑」の遺産に対し相続権を有することになります。そして、その子が未成年であるときは、あなたが親権者として遺産分割協議に子を代理して参加する必要があります。