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Q&A法律相談

第7 相続人

相続人―認知された子供

先日、主人が亡くなりました。私との間に2人の子供があります。
ところで、主人は、私と結婚する前に他の女性との間に子供が出来、これを認知しております。
40年以上も前のことですが、この認知された子供にも主人の遺産に対する相続権がありますでしょうか。

被相続人の子は、配偶者と並んで、第1順位の相続権を有しますが、ここにいう子とは、実子であると養子であると、又、嫡出子であると非嫡出子であるとを問いません。
したがって、婚姻外の非嫡出子であっても、認知されていれば、法律上の子として相続権を有します。
そして、従来、非嫡出子については、相続分が嫡出子の2分の1とされていましたが、本人の責に帰すことが出来ない事情により不利益な扱いを受けることは妥当でないとして、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を同等とする法改正が為されました。
このため、ご主人の遺産に対して、配偶者である貴女は2分の1、そして、貴方とご主人の子2名、婚外子2名の子供合計3名が各6分の1ずつの法定相続分を有することになります。