Q&A法律相談

第7 相続人

相続資格の有無:同時死亡の推定

夫と舅が同じ車に同乗していて事故死しました。姑は既に亡くなっており、夫は一人息子です。舅には一人弟がいます。私達に子供はありません。
夫の遺産は、私が相続できそうに思いますが、舅の遺産についてはどうでしょうか。

相続は、被相続人が死亡した時に開始するとされています。親族が時点を異にして死亡した場合、遺産に対する権利が移転していく関係を辿れば、相続人の範囲やその順位を確定することは容易です。
しかし、被相続人と相続人など複数名が死亡したものの、その死亡時期の前後が不明であるような場合、例えば、同一事故で亡くなっている場合には、相続人の範囲やその順位の確定について問題が生じます。

本件でも、同一事故で「夫」と「舅」が死亡していますが、「舅」が先に死亡していたとすれば、「舅」の相続人は「夫」のみになり、「舅」→「夫」→「あなた」と相続が進みます。「夫」の相続人は「あなた」だけです。「あなた」は「舅」と「夫」の全遺産を相続することになり、「舅の弟」が相続するものはありません。
これに対し、「夫」が先に死亡したとすると、「夫」の相続においては、直系尊属としての「舅」(法定相続分1/3)と「あなた」(法定相続分2/3)が相続人となり、その後の「舅」の相続においては、「舅の弟」が兄弟姉妹として唯一の相続人となることから、「あなた」は「夫」の遺産3分の2を、「舅の弟」は「舅」の遺産全部と「夫」の遺産3分の1を相続することになります。

このように、死亡の前後により、相続人の範囲や順位について大きな差が出る一方、公平感を損なう結果になることもあります。 そこで、取扱いの不合理や、それに関連する相続紛争を避けるため、民法上、数人のうち、先に死亡した者が明らかでない場合には、それらの者は同時に死亡したものと推定するとされています(同時死亡の推定)。この規定により、同時死亡者間では互いに相続が生じないことなります。

このケースでは、「舅」と「夫」の間では、その死亡時に互いに相手がいないという関係がとして扱われ、相続が発生しないことになります。「舅」の死亡時には、その相続人は「舅の弟」のみであり、「夫」の死亡時に相続人は「あなた」のみとなります。「舅」の遺産は全て「舅の弟」が、「夫」の遺産は全て「あなた」が相続することになります。