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Q&A法律相談

第7 相続人

相続人調査と戸籍の消失

先日、叔父が亡くなりましたが、生涯独身で子もなかったため、叔父の兄弟姉妹や私達甥姪が相続人となりました。遺産としては、預貯金と自宅の他に賃貸アパートもあります。
叔父には、年の離れた兄がいたようですが、行方が分からず、戦災で戸籍類も焼失している部分があって相続人の調査が行き詰ってしまいました。どうしたらよろしいでしょうか。

叔父名義のままとなっている不動産や金融資産を分割して相続するためには、叔父の相続人全員(及び相続人が死亡しているときは死亡した者の相続人全員)との間で遺産分割協議を成立させるか、遺産分割審判を得る必要があります。相続人の範囲の確定には、叔父の戸籍(生誕から死亡まで)を全て取り寄せて調査を行うのが原則です。
まれに、市町村役場にも戸籍の全部が保存されていない等の事情により、ご相談のように相続人の範囲が戸籍上の追跡だけでは確定できない場合もあります。

この場合、他の手がかりからの調査を試みるなど、必要な調査をすべて尽くして、他に相続人確定の術がないことを家庭裁判所書記官等に説得的に説明することにより、判明済みの相続人間全員を当事者とする遺産分割調停並びに審判の開始が認められる場合があります。
なお、相続人の範囲は確定できるが、所在不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人もしくは失踪宣告の手続きを経て、遺産分割手続を進めることになります。