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Q&A法律相談

第1 遺産分割

遺産分割審判と調停前置主義

母が亡くなり、相続人は私と兄の2人です。私と兄とは、父の相続の際にもめたこともあり、10年近く一切話をしていません。今回の母の相続も話し合いがまとまる見込みはないため、弁護士に相談したところ、「では、調停をせずにいきなり遺産分割審判を申立てましょう。」といわれました。「調停前置主義」という言葉を聞いたことがあるのですが、いきなり審判を申し立てることはできるのでしょうか。

家庭裁判所を利用した遺産分割は、「遺産分割調停」と「遺産分割審判」の2つがあります。このうち、「遺産分割調停」は、裁判所の調停委員が、各当事者の間に入って話の調整を図るものです。これに対して、「遺産分割審判」とは、各当事者の主張を聞いて、裁判所が財産の分け方を判断するというものであり、審判内容は基本的には法定相続分通りの分け方を実現するものとなります。

「調停前置主義」とは、特定の事件について、訴えを提起する前には調停を申立てなければならないというものです。遺産分割事件についても、調停前置の対象とはなっていますが、遺産分割審判の申立は「訴え」には当たらないため、遺産分割調停を行わずに遺産分割審判を申し立てることは可能です。
もっとも、調停を経ずに遺産分割審判を申し立てた場合、家庭裁判所よりその理由を確認され、裁判所の判断で審判から調停に回されることがあります。