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Q&A法律相談

第6 相続財産

生命保険金

先日、夫が亡くなりましたが、夫は生命保険に入っていました。生命保険金は相続財産に含まれますか。

生命保険金が相続財産となるかどうかは、指定されている受取人が誰であるかによって変わってきます。
生命保険の受取人が亡くなった本人であった場合、つまり、自分を受取人として自分に生命保険をかけていたときは、生命保険金は相続財産となります。
これに対し、受取人が亡くなった本人ではなかった場合には、生命保険金は指定された受取人の固有財産とされ、相続財産とはなりません。
ただし、一部の相続人が保険金受取人に指定されていた場合、具体的事情によっては受取った生命保険金が特別受益として考慮された場合もあるので、注意が必要です。

生命保険契約上、受取人が「相続人」と指定されている場合が問題となりますが、この場合は、相続財産ではないとの扱いがされています(最高裁昭和40年2月2日判決)。このような指定がある場合、生命保険金は法定相続分にしたがって分配され、相続人による遺産分割の対象とはならないのです。
更に、保険金受取人を指定していない場合には、保険約款では通常「被保険者の相続人に支払います」という条項が規定されており、そうであれば、受取人を「相続人」と指定したと同様、相続財産ではないことになります。

尚、生命保険金がここでいう相続財産に含まれるか否かという問題と、相続税の課税対象になるかどうかという問題は別個に考えることが必要です。