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Q&A法律相談

第6 相続財産

訴訟上の地位の承継

父は、隣地の所有者と境界争いの訴訟をしていましたが、先日、亡くなりました。
相続人である私達子供らが訴訟を続ける必要がありますか。

相続人が訴訟当事者となっていた場合、 相続開始により、 相続人が被相続人の訴訟当事者たる地位を承継します。
もっとも、それまで訴訟追行をしていない相続人が新たに訴訟手続に関与することになるため、相続人に配慮した規定が存在します。

訴訟手続の中断:相続人が訴訟に関与できるようになるまで、 訴訟手続の進行が停止されます。 これを訴訟手続の中断といいます。ただし、 被相続人が委任した訴訟代理人が存在する場合には、 その訴訟代理人の代理権は被相続人の死亡によって消滅することはなく、 訴訟手続も中断しません。 この場合、従前から訴訟手続に関与している訴訟代理人による訴訟追行が期待できるため、相続人に不測の損害を与えることはないからです。

訴訟手続の再開:相続発生による訴訟手続の中断は、 当事者側からの受継の申立て、 または裁判所の続行命令によって解消し、 訴訟手続が再開されます。

(1) 受継
受継とは、 当事者側から中断した訴訟手続の続行を求める申立てです。 受継の申立てをすることができるのは、 相続人のほか、 相続財産管理人、 遺言執行者、 受遺者などであり、訴訟の相手方も受継の申立てをすることができます。

(2) 続行命令
当事者双方が受継の申立てをしないときは、 裁判所は職権で訴訟手続の続行を命じる決定を下すことができます。