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Q&A法律相談

第9 相続の承認・放棄

相続放棄と相続人の変動

昨年、私のいとこ(私の亡母の姉の一人っ子)は、多額の借金を残して亡くなりました。いとこの妻子は直ぐに相続放棄の手続を取ったそうです。
ところで、いとこの父親は既に亡くなっていましたが、母親(私の伯母)は健在でした。その伯母が先日亡くなりました。相続人は、伯母の姪にあたる私だけです。
知り合いから、伯母はいとこの相続のときにうっかり相続放棄をしていなかったから、私にいとこの借金が相続される危険性があると言われました。
いとこ同士の間では相続権は無いと聞いていましたが、そのようなことが起こるのでしょうか。

ご相談の事例では、「伯母」は確定的にあなたのいとこの債務を相続していると考えられますので、債務を作った本人である「いとこ」ではなく、「伯母」を起点として相続を考えることなり、「伯母」の相続によりあなたが債務を承継することになります。
これを避けるためには、あなた自身が「伯母」に対する相続放棄をする必要があります。