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Q&A法律相談

第2 遺留分

遺留分の計算方法

私は、3人兄弟なのですが(母は既に死亡している)、亡くなった父は遺言で一人の子に全ての遺産を遺すと書いていました。私には遺留分が認められると聞いていますが、父の遺産について具体的にいくらの遺留分が認められるか知りたいです。
遺留分額の具体的な計算方法について教えてください。

遺留分割合

遺留分の割合については、 遺留分権利者である共同相続人の全体に帰属する相続財産の部分や割合を意味する総体的遺留分と、 遺留分権利者が2人以上いる場合に各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合である個別的遺留分とがあります。
総体的遺留分は、 直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、 その他の場合は2分の1です。
個別的遺留分は、 総体的遺留分に各権利者の法定相続分を乗じて算定します。

遺留分を算定するための財産の価額

遺留分は、(1) 被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、(2) 被相続人が贈与した財産の価額を加え、 その中から(3) 債務の全額を控除して算定するとしています。((1)+(2)-(3))
ここでいう「贈与」とは、相続開始前1年間の贈与がこれにあたります。また、相続開始前1年間より前の贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与や、共同相続人に対する特別受益(時期や害意の有無を問わない)も、ここでいう「贈与」に含まれます。

遺留分額の算出例

遺留分額は、遺留分を算定するための財産に、個別的遺留分を乗じて計算します。
被相続人Xが子A、B、Cを残して死亡し、相続財産は不動産(5,500万円)と銀行預金(1,500万円)であった場合を想定します。またBが大学に進学し、Xから学費、生活費2,000万円の贈与(特別受益)を受けているとします。この場合に、Xが全財産をCに相続させる旨の遺言を書いていた場合に、各人の遺留分額については、以下のとおりとなります。


1 遺留分を算定するための財産

相続開始時の7,000万円(不動産5,500万円+銀行預金1500万円)+Bに対する生前贈与(特別受益)2,000万円=計9,000万円


2 各人の遺留分額

A、B、Cそれぞれ9,000万円×6分の1(個別的遺留分)=1,500万円


3 遺産の行方

この場合において、遺言に従えば、CがXの遺産である7,000万円を全て取得することとなります。
ここで、遺言において遺産をもらえなかったA、Bについて遺留分侵害額請求の問題が生じるように思いますが、Bは既に生前贈与で2,000万円を受け取っているため、遺留分額以上の財産を既に受け取っていることになり、遺留分侵害の問題は生じません。
よって、本件においては、Aが、Cに対して、遺留分侵害額請求権を行使していくことになります。