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相続問題の専門知識

相続税

相続税額の加算とは

12. 相続税額の加算とはどのようなものですか

相続又は遺贈によって財産を取得した者が、次の(1)~(3)に掲げる者以外の者である場合には、その者に係る算出相続税額に、その算出相続税額の20%相当額が加算されます。

(1) その相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(※)

※ 一親等の血族には、その被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったために代襲して相続人となったその被相続人の直系卑属が含まれますが、代襲相続人となっていない限り、被相続人の直系卑属でその被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子等)はこれに含まれません。

(2) その相続又は遺贈に係る被相続人の配偶者

この相続税額の加算について、対象になる者と対象にならない者の具体例を挙げると、下記の通りとなります。