相続税の納税義務
町内会のような人格のない社団が遺贈によって財産を取得した場合の取扱い
6. 町内会のような人格のない社団が遺贈によって財産を取得した場合には、相続税の取扱いはどうなりますか
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団に対して財産の遺贈(遺言によるその社団を設立するための財産の提供を含む。)があった場合においては、その社団が個人とみなされて、これに相続税が課税されることとなります。 この取扱いの趣旨は、人格のない社団を利用した財産の私的流用による租税回避を抑止することにあります。
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