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引渡請求権

引渡請求権について

買主である被相続人が売買(贈与)契約書調印後、代金決済前に死亡した場合等には、売買(贈与)契約に基づく対象物の引渡請求権が債権として被相続人の遺産となります。 被相続人が死亡する直前にどのような契約を締結していたのかを確認するため、被相続人が当事者になっている契約書が残されている場合には、この契約書の内容を詳細に確認し、引渡請求権の対象となる物及び対象者を把握するようにしましょう。