相続問題の専門知識
相続人調査・財産調査
不動産売買契約書
不動産売買契約書
被相続人が売主又は買主となっている不動産売買契約書がある場合には、この売買の対象となっている不動産を確認することで、特定の不動産を所有しているのか又は所有していないのかを確認することができます。
相続問題の専門知識
0120-956-251 受付時間:平日9:00~19:00
相続問題の専門知識
相続人調査・財産調査
被相続人が売主又は買主となっている不動産売買契約書がある場合には、この売買の対象となっている不動産を確認することで、特定の不動産を所有しているのか又は所有していないのかを確認することができます。
相続問題の専門知識