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遺留分対策

遺留分とは、一定の相続人に取得が保障されている遺産の一定割合のことをいいます(遺留分に関する基礎知識は「遺留分とは」をご参照ください)。

例題

下記の図の父親が死亡した場合、相続人は長男と二男になります。父親としては、後継者である長男に全て又は多めの財産を相続させる遺言を作成したいと考えています。

二男は父親の遺産の4分の1について遺留分を有しており、父親の「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」又は「相続開始の時から十年」を経過するまでの間、長男に対し一定の請求をすることができます。以下では、

  • 二男に請求させないようにする方法
  • 二男の請求額を少なくする方法
  • 相続後における二男の請求への対応を容易にする方法

等についてご説明します。

(1) 遺留分の放棄

二男は、父親の生存中に、あらかじめ遺留分を放棄することができます。ここで注意が必要なのは、二男から家庭裁判所に対し、遺留分の放棄を申立てなければならないという点です。二男が書面にて「遺留分を放棄する」と誓約しても、法的な拘束力はありません。 この遺留分の放棄は、二男の協力を得るのが困難であることもあり、実務上あまり利用されていません。

(2) 生命保険の活用

原則

二男の遺留分を少なくする方法として、父親を被保険者、長男を受取人とする生命保険に加入することが考えられます。長男が生命保険で受け取った金額は、原則として二男の遺留分計算の基礎には含まれません。

具体例

父親の遺産:8,000万円

遺言にて8,000万円の財産を長男に相続させる場合

→二男の遺留分:8,000万円×4分の1=2,000万円

生命保険にて800万円を長男に受け取らせ、遺言にて残額7,200万円を長男に相続させる場合

→二男の遺留分:(8,000万円-800万円)×4分の1=1,800万円

※ 長男としては、生命保険金800万円を、二男に支払う1,800万円の元手にすることができます。

例外

もっとも、父親が全財産を生命保険に変えておけば、二男が一切遺留分請求できないのかというと、そうとも限りません。判例上、不公平があまりにも著しい場合には、遺留分計算の基礎に含まれてしまう可能性があります。具体的には、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等を考慮し、民法の趣旨に照らし検討することとされています。
(平成16年10月29日/最高裁判所第二小法廷決定/最高裁判所民事判例集58巻7号1979頁)。

具体例

生命保険にて7,600万円を長男に受け取らせ、遺言にて残額400万円を長男に相続させる場合

→二男の遺留分:(7,600万円+400万円)×4分の1=2,000万円

※ このように、例外的に生命保険にて受け取らせる7,600万円も含まれてしまうことがあります。

(4) 自社株の除外合意・固定合意・付随合意

趣旨

前述した「(1) 遺留分の放棄」で説明したように、二男が書面にて「遺留分を放棄する」と誓約しても、法的な拘束力はありません。もっとも、一定の要件のもとで遺留分の規定と異なる合意を認め、事業承継の円滑化を図ることとしたのがこれらの制度です。

概要

除外合意

自社株を遺留分対象の財産から除外することを長男と二男で合意することです。

具体例

→本来の二男の遺留分:8,000万円×4分の1=2,000万円
→除外合意をした場合:(8,000万円-3,000万円)×4分の1=1,250万円

固定合意

自社株を、「合意の時における価額」で固定することを長男と二男で合意することです。これにより、その後株価が上がったとしても、二男の遺留分の金額が上がることを防ぐことができます。「合意の時における価額」については、弁護士等の専門家が「その時における相当な価額として証明をしたもの」であることが必要です。その評価方法の在り方については、中小企業庁が設置した「非上場株式の評価の在り方に関する委員会」(委員長:岡村正日本商工会議所会頭)において検討が行われ、平成21年2月9日付「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」が公表されています。

具体例

→本来の二男の遺留分:相続時8,000万円×4分の1=2,000万円
→固定合意をした場合:合意時7,000万円×4分の1=1,750万円

付随合意

長男が父親から贈与を受けた自社株以外の財産を遺留分の対象から除外すること等を長男と二男で合意することです。この付随合意は、除外合意又は固定合意をした場合のみ付随的に行なうことができます。

手続の流れ

経済産業大臣の確認事項

  • 当該合意が当該特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
  • 申請をした者が当該合意をした日において後継者であったこと。
  • 当該合意をした日において、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の100分の50以下の数であったこと。
  • 第4条第3項の規定による合意(後継者が株式等を処分した場合などに非後継者がとることができる措置に関する合意)をしていること。

家庭裁判所の許可

家庭裁判所は合意が当事者全員の真意であるかどうかを審理します。