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相続問題の専門知識

相続の法律と手続全般

相続の承認・放棄とは

相続の承認・相続の放棄

1. 相続の承認・相続の放棄とは

ア. 相続の効力との関係

相続の効力は相続の開始(被相続人の死亡)と同時に発生します。相続人は相続の開始を知ると否とに関わらず、かつその意思を問うことなく、被相続人の権利義務を承継することになります。しかし、相続財産には、不動産や預金などの積極財産だけでなく、借金のような債務もあります。債務が積極財産を上回る場合も考えられ、そのような場合に、相続人にすべてを承継させるのは酷な結果といえます。また、たとえ積極財産の方が債務を上回るとしても、承継することを潔しとしない相続人もいる場合があります。

そのため、相続の承認や放棄の制度によって、相続人が相続の効果を受諾するか、拒否するかを選択する自由が認められています。相続の承認には、全面的に被相続人の権利義務の承継を受諾する単純承認と、被相続人の債務は相続によって承継した積極財産を限度としてのみ負担し、相続人の固有財産をもって責任を負担しないという限定承認の二つがあります。相続放棄とは、相続による権利義務の承継を一切拒否するものです。

2. 承認・放棄の熟慮期間

ア. 熟慮期間

相続の承認・放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。この期間を熟慮期間といいます。

熟慮期間が3か月とされる理由は、相続関係の早期安定と相続人の利益保護とのバランスに配慮したためです。相続人は、この熟慮期間内に相続財産の内容を調査して承認か放棄かの選択をすることになります。熟慮期間の法的性質は、除斥期間と考えられていますので、3か月の期間の経過により、放棄や限定承認の選択権は失われ、単純承認したものとみなされます。

イ. 起算点

熟慮期間の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知った時で、相続人ごとに各別に熟慮期間が進行します(最判昭51.7.1家月29巻2号91頁)。相続人が未成年者等などの無能力者であるときは、熟慮期間は、その法定代理人が無能力者のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。自己のために相続の開始があったことを知った時とは、原則として各相続人が被相続人の死亡を知ったときです。

ただし、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続財産がないと信ずるについても相当な理由があると認められるときには、例外的に熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すると述べた判例があります(最判昭59.4.27家月36巻10号82頁)。

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、熟慮期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。後の相続人は前の相続人が有していた相続について承認か放棄かの選択権を承継しますが、その熟慮期間もそのまま承継するとしたならば、後の相続人に極めて短い時間しか残らなくなるとの不都合が生じるからです。

ウ. 熟慮期間の伸長

熟慮期間は、家庭裁判所への申立てにより伸長することができます。伸長の審判は、3か月の期間だけでは、相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に下されます。具体的には、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の所在等の状況のみならず、積極・消極財産の存在、限定承認するについての相続人全員の協議期間及び財産目録の調製期間などの諸事情が考慮されることになります。熟慮期間伸長の申立ては熟慮期間内にしなければならず、期間経過後の申立ては許されません。

エ. 承認・放棄の撤回・取消・無効

一度行った相続の放棄や承認は、熟慮期間内であれば自由に撤回することができるのか、また相続の放棄や承認を取消すことはできるのかが問題となります。

(ア) 承認・放棄の撤回の禁止

撤回とは、特段の理由なく、撤回者の一方的な意思によって、法律行為をなかった状態に戻すことをいいます。相続の承認及び放棄は、熟慮期間内であっても撤回することはできません(民法919条1項)。たとえ熟慮期間内であっても、一方的な撤回を認めれば、相続に関する法律関係を不安定にするため、撤回が禁じられています。

(イ) 承認・放棄の取消

取消しとは、取消事由がある場合に、取消権者の一方的な意思によって、法律行為をなかった状態にもどすことをいいます。承認及び放棄がなされた後でも、一定の取消原因がある場合には、家庭裁判所への申立によりこれを取消すことができます(同条2項)。取消しができる場合としては、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行われた場合、詐欺又は強迫によりなされた場合、後見監督人がある場合に、後見人がその同意を得ないで被後見人を代理してした承認・放棄等があります。

取消しには、期間制限が設けられており、取消原因である情況がやんだ時(未成年者が成人した時、詐欺や強迫を受けた者については、詐欺や強迫がやんだ時) から6か月、または承認、放棄のときから10年以内に行うことが必要です(同条3項)。

(ウ) 承認・放棄の無効

承認や放棄は法律行為であり、取消について民法総則の適用があることとの比較から、無効の主張も可能とされています。無効原因としては、錯誤(最判昭40.5.27家月17巻751頁など)、心裡留保、通謀虚偽表示(最判昭42.6.22、民集2巻6号1479頁)があります。また、無断で署名押印をされた結果、相続人の真意に基づかないで相続放棄がなされた場合においても、無効とされています(浦和家審昭38.3.15家月15巻7号118頁)。

無効の主張を訴訟において行う場合、相続放棄の無効確認訴訟を行うことは許されておらず(最判昭30.9.30家月7巻11号52頁)、放棄の無効を前提とする権利義務の存否の確認を求めるものとされています。

3. 単純承認

ア. 単純承認とは

単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無限定に承継することをいいます。単純承認がなされると、相続財産と相続人の固有財産とが同一化し、被相続人の債権者は相続人の固有財産に対し強制執行ができますし、相続人の債権者は相続財産に対し強制執行ができることになります。

限定承認や放棄については、その方式が明文で規定されていますが、単純承認について規定がされていないため、何らかの形で、相続人による単純承認の意思を表示すれば足りると考えられています。

イ. 法定単純承認

民法は一定の事由がある場合には、当然に単純承認の効果が発生するものと定めており、これを法定単純承認(民法921条各号)といいます。単純承認とみなされる場合には、相続人が、相続財産の全部または一部を処分した場合、三か月の熟慮期間を徒過した場合、相続財産の隠匿・消費などの背信行為をした場合があります。

(ア) 相続財産の処分(同条第1号)

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。単なる管理行為及び保存行為は処分に含まれません。処分とは、財産の現状、性質を変える行為をいいますが、それには贈与や売却などの法律行為だけでなく、故意に壊したりするような事実行為も含みます。なお、形式的に処分にあたる場合でも、財産の経済的価値を考慮して、慣習上のわずかな形見分けや、葬儀費用の支出などは処分にはあたらないと考えられています。

処分の時期については、限定承認、放棄の前になされた処分のみが該当します(大判昭5.4.28)。 処分行為に無効又は取消原因がある場合でも、単純承認の効果は発生すると考えられています(大判昭6.8.4民集10巻652頁)。

単純承認とみなされる相続財産の処分というためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらもあえてその処分をしたことを要するものとされています(最判昭42.4.27家月19巻7号56頁)。

(イ) 熟慮期間の徒過(同条第2号)

相続人が3ヶ月の熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったときには、単純承認したものとみなされます。相続人には限定承認・放棄の選択権がありますが、何もしないでおくと単純承認となるのです。熟慮期間の起算点は各相続人によって異なる場合があり、熟慮期間が伸長された場合には、伸長された期間の満了時が基準となります。

(ウ) 限定承認や放棄後の背信的行為(同条3号)

相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私に消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。

隠匿とは、相続財産の存在が容易にわからないようにすることで、私に消費するとは、相続債権者の不利益になることを認識して相続財産を消費ないし処分してしまうことです。秘密に行うか、公然と行うかは問いませんが、消費につき正当な理由があれば、私に消費したことになりません。

悪意の財産目録の不記載とは、相続債権者をだまそうという財産隠匿の意思をもって財産目録に記載をしないことです。借金などの消極財産の不記載もこれにあたります(最判昭61.3.2)。

4. 限定承認

ア. 限定承認とは

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務や遺贈について責任を負うという条件付きで相続を承認するというものです(民法922条)。

相続財産のうち消極財産が積極財産を上回っている場合には、相続の放棄をすればよいのですが、消極財産と積極財産のいずれが多いかが不明の場合には、限定承認をする意味があります。

イ. 方式

(ア) 家庭裁判所への申述

相続人が限定承認をしようとするときは、3か月の熟慮期間中に財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨の申出をしなければなりません(民法924条)。

財産の範囲を明確にするため財産目録の作成、提出が必要とされていますが、財産の価額までは記載する必要はありません。被相続人に資産がないことが明白な場合でも、限定承認をすることはできますが、その場合には相続財産がない旨、財産目録に記載し、被相続人に消極財産だけがある場合には、その旨を財産目録に記載すれば足ります。また、相続人の調査にも関わらず、積極財産・消極財産ともにその内容を明らかにできなかった場合には、限定承認申述書にその旨を記載すれば足ります(大阪家審昭44.2.26家月21巻8号122頁)。

(イ) 審判

限定承認は家庭裁判所が審判によって成立します。審判では、相続資格等の形式的要件の具備の有無や、申述が熟慮期間内になされたものであるか、限定承認の申述が申述人の真意によるものであることか等の確認もなされます。

受理の審判は限定承認の要件の具備を前提に、一応その旨を公証するもので、既判力はありません。要件を具備しない不適法な申述であった場合、たとえ受理の審判がなされていても、最終的には民事訴訟によって確定されることになります。なお、限定承認の受理をする審判に対しては、不服申立てはできません。

(ウ) 共同相続の場合の限定承認

相続人が数人いる場合は、限定承認は、相続人全員が共同しければできません(民法923条)。各相続人の熟慮期間は別々に進行するため、相続人の一人について熟慮期間が経過した場合には、その者は単純承認したものとみなされ、他の相続人が限定承認ができなくなるのではないか問題になります。この点については、一部の相続人について法定単純承認事由が発生しても、他の相続人は、その熟慮期間内であれば、なお相続人全員で限定承認ができると考えられており、そのような裁判例もあります(東京地判昭30.5.6下民集6巻5号928頁)。

相続放棄をした者がいる場合には、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされますので、その者以外の他の相続人全員が共同して限定承認を行うことができます。

ウ. 効果

(ア) 責任の範囲

限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務及び遺贈を弁済する責任を負います。すなわち、相続債権者が限定承認をした相続人の固有財産に対し強制執行をしてきた場合は、相続人はその強制執行の排除を求めることができます。

相続によって得た財産とは、相続の開始当時、被相続人に属していた財産のうち、被相続人の一身に専属しているものを除外する一切の積極財産をいいます。たとえば、相続開始前に被相続人から不動産を譲りうけた者、また、抵当権設定者などで相続開始前に登記を具備していなかった者は、相続債権者に対してその権利取得を対抗できませんので、その不動産はいずれも相続財産に含まれます。

(イ) 相続財産の管理

限定承認をした相続人は、その固有財産におけると同一の注意義務をもって相続財産の管理を継続しなければなりません(民法第926条1項)。

相続人が数人ある場合には、家庭裁判所が相続人の中から、相続財産管理人を選任しなければならないとされています。責任の所在を明確にし、事務の進行を簡易にするためです。この管理人は、相続人のために、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の権限を有します。

(ウ) 相続財産の清算
a. 催告、公告

限定承認がなされると、相続財産をもって相続債権者と受遺者に弁済するため、一種の清算手続が行われます。限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、一切の相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を官報に掲載する方法によって公告します(民法927条1項、4項)。ただし、限定承認者に判明している債権者に対しては、各別にその申出を催告することが必要です(同条3項)。

公告や催告には債権者が期間内に申出を行わないときは、その債権者は清算手続から除外されるべき旨が記載されます(同条2項)。

b. 清算

債権申出期間が満了した後、相続財産の中から、債権者に対し、債権額の割合に応じて弁済が行われます(民法929条)。受遺者に対する弁済は、相続債権者に弁済した後に行います(民法931条)。

限定承認をした相続人は、公告期間の満了前には、弁済を拒絶する権利が認められています(民法928条)。相続債権者がその債権について、確定判決等を得ていても、限定承認者はその執行を拒絶することができますし、相続債権者としては新たに執行手続を開始できないことになります。

一方で、限定承認といえども優先権を有する債権者の権利を害することはできないとされています(民法929条但書)。したがって、留置権、先取特権、質権、抵当権等を有する債権者は、債権申出期間内であっても、その権利を行使し、弁済を受けることができます。

c. 競売

弁済に際して相続財産を換価する必要があるときは、公平を期するため競売によるのが原則です(民法932条)。相続債権者や受遺者も。自己の費用で相続財産の競売又は鑑定に参加し、意見を述べることができます。ただし、限定承認をした相続人が競売の方法によらないで弁済を行なうことを希望する場合は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、相続財産の全部又は一部の価額を金銭で弁済して競売を差し止め、そのかわりに相続財産の全部又は一部を引き取ることができます(同条但書)。

5. 相続放棄

ア. 相続放棄とは

相続の放棄とは、相続人資格を有するものの、相続の効果が自己に帰属することを拒否する行為です。被相続人が死亡して相続が開始した場合、相続人の側で何もしないでいると、相続人は被相続人の積極財産(プラス財産)だけでなく、消極財産(マイナス財産)も承継します。

消極財産のほうが多い場合には相続人側において相続するメリットはないでしょうし、そうでない場合も、相続による財産承継をよしと考えない相続人がいる場合も考えられます。そこで、相続人の意思によって、相続を放棄するという制度が認められています。どのような相続人であっても相続放棄ができ、遺言によって放棄を禁止することはできません。相続の放棄が道徳的観念に反していても、また債務のみが相続の対象であっても、相続の放棄は制限されません。

イ. 放棄の方式

(ア) 家庭裁判所への申述

相続の放棄をしようとする者は、3か月間の熟慮期間中にその旨を家庭裁判所に申し出ます(民法938条、915条1項)。

具体的には、被相続人の住所地又は相続開始地を管轄する家庭裁判所に対し、申述者、被相続人の氏名・住所、被相続人との続柄、相続開始があったことを知った年月日および相続を放棄する旨を記載した書面を提出する方法によって行います。限定承認の場合とちがい、財産目録を調整する必要はありません。

家庭裁判所に対する申述の方式によらず、他人との間で放棄の合意をしたり、他の相続人に放棄通知をするなどしても相続放棄の効果は発生しません (大決大正6.11.9民録23輯1701頁など)。 また相続開始前の相続の放棄は認められていません。

(イ) 利益相反行為

相続人が未成年者の場合に、親権者が本人に代わって相続放棄をすることになりますが、親権者も相続人資格を有するときには利益相反行為(民法826条)が問題となります。

判例は、後見人のケースにおいて、相続放棄により結果として他の相続人の相続分が増加することになるから、相続の放棄をする者と放棄によって相続分が増加する者とは利益が相反する関係にあると判示しています。ただし例外的に、共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人自らが相続の放棄をした後にされたか、又はこれと同時にされたときは、利益相反行為にあたらないとしています(最判昭53.2.24)。

この判例は、親権者についても同様に解すべきと考えられており、親権者が相続人資格を有するときは、自らが相続放棄していない限り子を代理して相続放棄することができず、その子のために家庭裁判所に対し特別代理人の選任を請求する必要があります。

(ウ) 受理の審判

相続の放棄は、審判によって成立します。家庭裁判所は、審理の結果、これを認容するのが相当であると判断すれば受理の審判をし、不相当と判断すれば申述を却下する審判をします。家庭裁判所が放棄の判断をする際には、申述書の記載についての形式的審査ほか、相続人による申述であり 放棄が相続人の真意に基づくものであること、法定期間内の申述であること、等が確認されます。

法定単純承認の有無、詐欺その他取消原因の有無等のいわゆる実質的要件の存否については、申述書の内容、申述人の審問の結果あるいは家庭裁判所調査官による調査の結果等から、実質的要件を欠いていることがきわめて明白である場合に限って、申述を却下するのが相当とされています (仙台高決平1.9.1家月42巻1号108頁など) 。

相続放棄却下の審判に対しては、放棄者又は利害関係人は即時抗告することができますが、受理の審判に対しては、即時抗告はできません。

(エ) 放棄の効果

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。 例えば相続人が子二人と配偶者の場合、法定相続分は子が各自四分の一、配偶者が二分の一ですが、子の一人が相続を放棄したならば、子一人と配偶者が相続人となり、それぞれ法定相続分は二分の一となります。相続放棄の効果は絶対的であり、相続開始時に遡って相続しなかったことになるため、登記の有無を問わず、何人に対してもその効力を主張できます。

なお、相続開始後、相続放棄の申述の受理までの間に、相続人の1人の申請により相続人全員のために相続登記がされる場合があります。このような場合において、その後相続人中の1人の相続放棄の申述が受理されたときは、持分の移転の登記をすべきとされています。また、共同相続登記後に第1順位の相続人が放棄したときは、抹消の登記をするのではなく、第2順位の相続人のために所有権移転登記をすることとされています。

いずれも登記原因は 「相続の放棄」 となります。相続放棄をした結果、他の相続人が不動産所有権を取得の登記をする場合、添付書類として家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書を添付する必要があります。