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相続問題の専門知識

相続の法律と手続全般

相続に関するその他の制度

財産分離とは

相続開始とともに被相続人に属していた全ての権利義務は相続人に包括的に承継されます。相続人には、限定承認、放棄の選択権がありますが、これらを行使しなかった場合、相続(単純承認)によって相続財産と相続人の固有財産とに混合が生じ、相続人は混合した財産から、相続債権者と受遺者に対して弁済をするだけでなく、自己固有の債権者に対しても弁済をする必要があります。それゆえ、相続財産がマイナスであるときは、相続人が損害を被るだけにはとどまらず、相続人の債権者も十分な弁済を受けられず不利益となります。一方、相続財産はプラスでも、相続人の固有財産が債務超過であるとき、相続債権者と受遺者は十分な弁済を受けられなくなり不利益となります。

そこで、相続人の債権者、あるいは相続債権者及び受遺者には、自己の権利を守るため、相続財産と、相続人固有の財産の混同を防ぐために、相続財産を相続人固有の財産から分離することを家庭裁判所に請求することができます(民法941条1項)。この制度を財産分離といいます。すなわち、相続開始後に、相続人の債権者あるいは相続債権者及び受遺者の請求によって、相続財産を相続人固有の財産から分離して管理や清算が行われるのです。

財産分離は、相続財産によって相続債務が完済されないときは、相続人が相続人の固有財産で残債務を弁済する責任がある点で限定承認とはちがいます。相続債権者又は受遺者の請求による財産分離を第一種、相続人の債権者の請求による財産分離を第二種と呼んで区別しています。

相続人の不存在とは

相続人の不存在について

相続人の存在が不明で相続人の不存在の疑いがある場合、相続人が現れるまでその相続財産を管理し、相続人の不存在が明らかとなれば相続財産を清算し、最終的な帰属を決める必要があります。そのため、相続人のあることが明らかでなく、相続人の不存在の疑いがあるときは、相続財産は相続財産法人という法人になるものとされています(民法951条)。

例えば、相続発生時に、被相続人の相続資格を有する者(代襲相続人ほか包括受遺者を含む)が存在しない場合や、相続人はいるけれども全員が相続放棄をしたような場合に相続人が不存在となります。なお、非嫡出子は父の死亡後3年間は認知を請求できますので、父(被相続人)の死後に非嫡出子の認知請求が認められた場合には、事後的に相続人が発生するという場合もあります。

相続財産法人は、相続人の存在が不明であるときに、特段の手続を要さずに成立します。相続財産法人が成立したときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、法人の代表者となる相続財産管理人を選任することになります(民法952条1項)。

利害関係人とは、相続債権者、特定受遺者、相続債務者のほか、被相続人に対して何らかの請求権を持つ者が該当すると考えられています。特別縁故者として、相続財産の分与を請求しようとする者も、該当すると考えられています。財産管理人は相続財産に関して、保存行為、管理行為を行う権限を有し、その権限を超える行為は、監督家庭裁判所の許可を得てすることができます。相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は遡及的に消滅します。単に相続人と称するものが現れただけでは不十分であって、そのものが相続人であることを立証し、その身分関係が法律上確定したことが必要です。

相続財産法人とは

相続財産法人について

(1) 相続人の存在の不明

相続が開始しても、相続人の存在が不明であるという場合もあります。このような場合、相続人を探す必要があると同時に相続人が現れるまでその相続財産を管理し、仮に相続人が現れなければ相続財産を清算し、最終的な帰属を決める必要があります。そのため、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人になるものされており、清算の目的のために法人という権利主体が創設されるのです。

相続財産法人には相続財産管理人が選任され、管理人が相続財産の管理や清算、相続人の捜索を行います。

ア. 相続財産法人の成立

相続財産法人は、相続人の存在が不明であるときに、特段の手続を要さずに成立します。戸籍上相続人が存在しない場合であっても、人の身分関係は戸籍の記載によって決められるものではないため、なお相続人が存在する可能性があるといえ、相続人を捜索すると同時に、管理人による清算手続をする必要があります。一方、相続人が存在する場合には、その相続人が行方不明又は生死不明のときでも相続財産法人は成立せず、この場合の財産管理は、不在者の財産管理又は失踪宣告の規定によります(民法953条)。

イ.相続財産法人の消滅

相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は成立しなかったものとみなされます(民法955条)。単に相続人と称する者が現れただけでは不十分であって、その者が相続人であることを立証し、その身分関係が法律上確定したことが必要です。包括受遺者が現れたときについても、相続財産法人が消滅するとした下級審判例があります(東地判昭30.8.24、下民集6巻8号1668頁)。

消滅の時期については、法律関係を簡明にする見地から、判明した相続人が相続を承認した時と解されていますが、取引安全のため、それまでに管理人が行った行為の効力は妨げられません(同条但書)

(2) 相続人の捜索手続

ア. 公告

相続人不存在の際に必要とされる公告は3回あり、それぞれ相続人捜索の側面を有しています。第一回は家庭裁判所のなす相続財産管理人選任の公告(民法952条2項)、第二回は相続財産管理人のなす相続債権者および受遺者に対する請求申出催告の公告です(民法957条1項)、第三回は、家庭裁判所が、相続人がいる場合にその権利を主張すべき旨公告を行います(民法958条)。

第一回、第二回の公告によっても、相続人のいることが明らかでないときは、第三回目の公告がなされます。第三回の公告は、特別縁故者への財産分与及び国庫帰属の対象となるべき財産の確定を目的とするものであるため、清算の結果残余財産が全くなくなった場合は、公告は行なわれません。不明とされた相続人が権利を主張するためには、必ず公告期間内に相続人である旨の申出をする必要があり、期間内に申出を行わない者は失権します。公告期間内に、相続人と主張するものが現れた場合、家庭裁判所は、相続財産管理人にその旨を通知します。相続人の地位について争いがある場合は、別途訴訟で決することとなります(東京高判昭39.3.30東京高等裁判所民事判決時報15巻3号69頁)。

イ.公告期間の満了

公告期間内に相続権の主張がない場合は、相続人の不存在が確定します。一方で、この期間内に相続権の主張がなされれば、訴訟で相続人の資格について争われている間に公告期間が満了したとしても相続人の不存在は確定しません。ただし、相続権を主張した者が訴訟でその資格を争っている場合でも、その者以外の相続について相続権の申出期間が延長されるわけではありません(最判昭56.10.20民集35巻7号1243頁)。

(3) 相続財産管理人

ア. 選任手続

相続人の存在が不明な場合、相続財産法人が成立し、家庭裁判所は、原則として法人の代表者となる相続財産管理人を選任することになります。 ただし、相続人不存在手続は、相続人の不存在の場合の相続関係の処理を目的としますから、相続財産も解決すべき法律問題も全くない場合には、相続人不存在手続をとる必要はありません。管理人選任の申立権者は、利害関係人又は検察官です。

利害関係人とは、相続債権者、特定受遺者、相続債務者のほか、被相続人に対して何らかの請求権をもつ者が該当すると考えられています。特別縁故者として、相続財産の分与を請求しようとする者も、該当すると考えられています(昭41.8.4家二111号最高裁家庭局長事務取扱回答)。

イ. 時効の停止

相続財産管理人が選任された場合、その選任の時点から6か月間は相続財産に対する時効は完成せず、時効は停止します(民法160条)。

時効完成後に管理人が選任されたときにも同様であると考えられており、相続財産である不動産を10年間所有の意思をもって平穏かつ公然、善意無過失で占有したとしても、相続財産管理人の選任までは取得時効の完成はあり得ず、管理人の選任後6か月を経過したときに、時効が完成するとした判例があります(最判昭35.9.2民集14巻11号2094頁)。

ウ. 管理人の立場
(ア) 管理人の地位

相続財産管理人の法律上の地位は、相続財産法人の代表者であると解されています。すなわち、不在者の相続財産に関する訴訟の当事者適格があるのは相続財産法人であり、相続財産管理人個人ではありません。例えば、抵当権者が抵当権の実行をする際、相続財産管理人の選任を申立てますが、相手方は相続財産法人であって、管理人はその代表者となります。

なお、管理人選任後に相続人が現われ、相続財産法人が存立しなかったものとみなされる場合には、管理人は遡及的に相続人の法定代理人になるものと解されています。

(イ) 管理人の権限

財産管理人は相続財産に関して、保存行為、管理行為を行う権限を有し(民法953条、28条前段、103条)、その権限を超える行為は、監督家庭裁判所の許可を得てすることができます(民法953条、28条後段)。

家庭裁判所の許可を得ないでできる行為としては、被相続人が生前にした不動産売却による所有権移転登記手続に協力し、あるいは手続の実行として相続財産を売却する行為、被相続人の書面によらない贈与の取消、相手方の提起した訴えないし上訴に対して、相続財産管理人がする訴訟行為などがあります。

相続財産管理人が訴えを提起する場合、実務では、敗訴したときに相続財産管理人の責任が生ずることへの配慮もあって、家庭裁判所の許可を必要とするとの運用がされています。 相続財産管理人は、その権限の行使に関し、善良な管理者の注意を以て相続財産を管理する義務を負いますし、許可が必要なのに許可を得ないでしなした場合は無権代理人の責任を負います。

(ウ) 管理人のなすべきこと

相続財産管理人は、就任後できるだけ早く記録を閲覧して、事件の概要を把握し、相続財産の現状を調査します。そのうえで、財産目録を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません(民法953条、27条1項)。

相続財産管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、相続財産の状況を報告しなければなりません(民法954条)。 相続財産管理人は、すべての相続債権者及び受遺者に対して、債権申出の公告をする必要があり、申出期間経過後に、限定承認における清算手続に準じて清算を実行します(民法957条2項)。

(4) 特別縁故者に対する財産分与

ア. 財産分与とは

相続人の不存在が確定した場合、家庭裁判所が相当と認めるときに、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者からの請求によって、残存している相続財産の全部または一部が与えられます(民法958条の3第1項)。この請求は、家庭裁判所による相続人の捜索の公告(民法958条)の期間満了後、3カ月以内に行わなければなりません(民法958条の3第2項)。

これが特別縁故者に対する財産分与の制度で、遺言の不備を補充して、被相続人の意思の実現を図るためのものです。

イ. 特別縁故者とは

特別縁故者として、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者が規定されています。しかし、それは例示にとどまり、その間の順位に優劣はなく、家庭裁判所は、被相続人の意思を尊重し、被相続人と縁故者の自然的血族関係の有無、生前における交際の程度、被相続人が精神的物質的に恩恵を受けた程度、死後における実質的供養の程度その他諸般の事情を斟酌して分与の拒否及びその程度を決すべきであるとされます(大阪高決昭44.12.24家月22巻6号59頁)。

なお、被相続人が、特別縁故者へ財産を遺贈する遺言を残していた場合には、特別縁故者は、遺留分権利者の遺留分を侵害しない範囲で財産を承継することができます。被相続人が遺言を残さずに死亡した場合には、法定相続人間で遺産分割協議が行われます。特別縁故者はそもそも法定相続人でないわけですから、遺産分割協議に参加して財産を承継することはできません。相続人が不存在の場合にのみ、特別縁故者への財産分与という制度が存在します。

(ア) 被相続人と生計を同じくしていた者

主として内縁の妻のように、密接な生活関係があるにもかかわらず、民法上相続権の認められていない者を想定したものとされています。したがって、これにあたるとされた者は、ほとんどが親族ないし事実上親族と同視できる者であって、それ以外の事例は少ないといえます。

判例上は、被相続人と長年辛苦を共にしまさに被相続人の特別功労者というべき内縁の妻、30年以上にわたり被相続人と生活を共にし被相続人死亡の際には唯一の身寄りとして葬儀を営み菩提を弔った内縁の妻、子供は生まれず、婚姻届も出さなかったものの約24年間被相続人と夫婦として同棲生活をしてきた内縁の妻などが、特別縁故者として認められています(順に、山口家審昭49.12.27家月27巻12号61頁、東京家審昭38.10.7家月16巻3号123頁、岡山家審昭46.12.1家月25巻2号99頁)。

その他、事実上の養子、おじ、おば、継親子、亡子の妻、亡継子の子、未認知の非嫡出子なども、被相続人との生計を同じくしている者として、特別縁故者とみなされる場合があります。

(イ) 被相続人の療養看護に努めた者

被相続人の感謝の意思を推定し、遺言が可能であればその者に遺言したであろうと考えられることから、特別縁故者として例示されています。

血縁関係のある者で認められた事例として、結婚の機会に恵まれず、兄の死後は身寄りがなく、恩給と家屋の賃貸料とで生計を維持してきた被相続人に対して、その老後の相談相手となるなどして世話をし、死亡後は、葬祭一切を執行し、現在まで祭祀を主宰し、今後も続ける意思のある5親等の血族などがあります(鹿児島家審昭38.11.2家月16巻4号158頁)。

血縁関係のない者で認められた事例として、老齢のために病気で臥床する被相続人のため、食事や洗濯の世話をしたり、入院中もたびたび訪れて洗濯などの身の廻りの世話をしたり、2回の入院の前後には自宅で面倒をみたり、死亡時には葬儀の世話をしたりした民生委員、ともに警備員の勤務をしたことにより知り合い、被相続人が癌になった後は、被相続人を病院に入院させ、仕事に余暇のある限り入院中の被相続人を見舞うなどして約5か月間被相続人の療養看護に努め、死後はその供養をした職場の元同僚などがあります(前橋家審昭39.10.29民商56巻2号45頁、東京家審昭46.11.24判例集未掲載)。

看護婦や家政婦などは被相続人の療養看護にたずさわることが多いですが、これらの者は、対価として得た報酬以上に看護に尽くした特別な事情がある場合にのみ特別縁故者となります(神戸家審昭51.4.24判時822号17頁)。

(ウ) その他被相続人と特別の縁故があった者

法定相続人以外の親族や友人などで被相続人による生活保障を受けてきた者が考えられます。裁判例には、生計同一者、療養看護者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な交渉があり、相続財産の全部又は一部をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に被相続人と密接な関係があった者をいうと解すべきであると判示したものがあります(東京家審昭60.11.19家月38巻6号35頁)。

(5) 相続財産の国庫帰属

相続人に対する権利主張の催告の期間満了により、相続人の不存在が確定した後、三か月内に財産分与を申立てる特別縁故者があれば、財産分与の審判を行ないます。

その後、なお相続財産が残存している場合には、その相続財産は国庫すなわち国家に帰属します(民法959条)。国庫帰属の時期については、特別縁故者に分与されなかった相続財産は、相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時に国庫に帰属し、相続財産全部の引継ぎが完了するまでは相続財産法人は消滅せず、相続財産管理人の代理権も引継未了の相続財産について存続するとされています(最判昭50.10.24家月28巻3号41頁)。

相続回復請求権とは

1. 相続回復請求権とは

相続人が有する相続権を他人が侵害している場合、相続人には、その侵害者に対して自己の相続権を主張し、財産の返還や登記の移転等の方法によって相続財産の回復を図るという権利(相続回復請求権)が認められています(民法884条)。

なお、物の所有者は、侵害者に対して、所有権にもとづく物権的請求権(返還、妨害排除、妨害予防)を求めることができます。相続回復請求権の法的性質は、個々の相続財産についての物権的請求権の集合体であるという説明がされています。

2. 相続回復請求権の主体

相続回復請求権を行使できる者は、 遺産の占有を失っている (相続権を侵害されている) 真正な相続人です。 相続分の譲受人も相続人に準じて、 相続回復請求権を行使できると解されています。一方、相続人から売買、 贈与などによって相続財産の譲渡を受けた者(特定承継人)は、 相続回復請求権を行使できません。相続回復請求権の根拠は相続人資格にあるからです。このような場合は、特定承継人は自身の所有権に基づいて、侵害者に対して、返還請求や妨害排除を求めていきます。

3. 相続回復請求権の相手方

相続回復請求権の相手方は、自らの相続資格を主張して、相続財産を占有(真正相続人の相続権を侵害)している者です。真実親子関係が存在しないのに、子としての相続資格を主張して遺産を占有している者や、自らの相続分を越えて相続財産を占有している他の共同相続人などが相手方になります。

4. 相続回復請求権の期間制限

民法上、相続回復請求権は、相続人が相続権を侵害されたことを知ったときから5年、もしくは相続開始の時から20年以内に行使しないと、消滅すると規定されています。 そこで、どのような事由があっても、法定の期間が経過してしまえば、無条件で相続回復請求権は消滅してしまうのかが問題となります。

例えば、被相続人の死亡後、相続人の一人が遺産全部を自分名義にしたまま20年が経過したような場合、全く遺産の分配を受けていない他の相続人が、相続回復請求権を行使して、登記の名義変更や財産の引渡しを請求できるか、言い換えれば、不正義な相続人に期間経過による相続回復請求権の消滅を主張させてよいのかという問題です。

5. 最高裁昭和53年12月20日判決

判決では、侵害者が他の相続人の相続権を侵害していることを知らない場合、 または他の相続人の相続権を侵害していないと信じる合理的理由がある場合にだけ、相続回復請求権行使の期間制限が適用されると判断し、期間経過による相続回復請求権の消滅を極めて限定的に解釈するという結論を下しています(最高裁昭和53年12月20日判決)。

前記の例でいえば、侵害者である相続人において、相続財産の全容を開示したり、遺産分割の協議をもちかけりすることなく、他の相続人に無断で遺産を自分一人名義にしていたような場合には、たとえ相続から20年以上経過しようとも、相続回復請求権の消滅を主張できず、他の相続人は、財産の名義変更や引渡しを請求できることになります。

遺言でなしうること

遺言でなしうることについて

遺言は、法律で定められた事項に限り、法律的な効力を生じます。遺言は、民法に定める方式に従って行う必要があります(民法960条)。

遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。普通方式の遺言として、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)があり、特別方式の遺言は、死亡が危急に迫っている場合や一般社会と隔絶した場所にあるため、普通方式による遺言ができない場合に限り認められるものです(民法976条乃至979条)。

詳しくは、「遺言書作成」カテゴリをご覧ください。