相続の開始から3か月以内
(ご相続人に認知症の方がいる場合)成年後見人の選任
ご相続人の中に認知症の方がいる場合、その方に代わって遺産分割協議を行う成年後見人の選任を検討する必要があります。
任意後見監督人の選任
ご相続人の方が任意後見契約をされている場合は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を申し立てることになります。
詳しくは、「4. 意思能力のない人がいる場合」をご覧ください。
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