相続問題の専門知識
遺産分割
遺産分割について
遺産分割とは
遺言書がない場合、相続の開始とともに、被相続人の遺産は相続人全員が暫定的に共同所有している状態になります。
その共有状態を解消し、各相続人に、どの遺産を、どのように分配するかを具体的に決定する手続を、遺産分割といいます。
遺産分割の期限
遺産分割に期限はありません。また、長期間が経過したとしても遺産分割を行う権利が時効によって消滅することもありません。
相続税申告期限との関係
遺産分割に期限はありませんが、相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。相続税の申告・納付が必要な場合には、申告期限内に、納税地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出して相続税を納付しなければなりません。
実務上は、この相続税申告期限を目安に遺産分割がなされることが多いといえますが、これは税法上の期限であって、遺産分割そのものの期限ではありません。
遺産分割をしないとどうなる?
遺産分割自体に期限がないとはいえど、遺産分割をせず、遺産を共有状態のままにしておくと、さまざまな不都合が生じる場合があります。
- 共有状態の遺産を処分(たとえば売却等)しようとすると、相続人全員の同意が必要になります。
- 共有状態の遺産を管理(たとえば建物の賃貸借等)しようとすると、持分の過半数の同意が必要になります。
- 遺産によっては、その遺産から生まれる収益や、遺産の維持管理のために費やした費用等をどのように清算するか等をめぐって、問題が複雑化していく場合があります。
- 遺産共有状態のまま、続けて一部の相続人が亡くなってしまった場合、その共有持分に相当する遺産がさらに次の世代への相続の対象となります。そうなると、共有者がどんどん増えてしまい、権利関係がとても複雑になる場合もあります。
そのため、できるだけ早期に、遺産分割をしておくことが望ましいでしょう。
遺産分割の禁止
一般的には、遺産分割はできるだけ早期に行うことが望ましいといえます。
ただし、たとえば、一部の相続人の年齢がまだ若く判断力が成熟するのを待ってから遺産分割をさせたいというような場合や、相続開始後すぐの分割を認めてしまうと深刻な相続トラブルが起きることがあらかじめ予測されるような場合等、必ずしも早期に遺産分割を行うべきではない場合もあります。
そのような場合には、遺産分割を一定期間禁止する方法があります。
1. 遺言による遺産分割の禁止
被相続人は、遺言によって、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部についてその分割を禁止することができます。遺産分割の禁止は、遺言によって行わなければならず、それ以外の生前行為で指定することは認められません。
2. 家庭裁判所による遺産分割の禁止
遺言によって遺産分割が禁止されている場合ではなくても、特別の事由がある場合には、家庭裁判所は、相続開始後に、遺産の全部又は一部について期間を定めて分割を禁じることが可能です。
3. 相続人全員の合意による遺産分割の禁止
相続人全員が合意すれば、遺産分割を禁止することは可能です。遺産分割は遺産共有状態を解消するために遺産の分配を決める手続ですから、相続人全員の合意によって、共有状態の解消を先延ばしにすることは構わないからです。
遺産分割前のトラブル
1. 相続人の1人が、遺産分割前の不動産を独占的に使用・収益している場合に、明渡し請求や損害賠償請求をすることの可否
相続人の1人が、他の相続人の同意を得ずに、被相続人の遺産である不動産を独占的に使用、収益するケースはしばしば見受けられます。この場合、他の相続人は、明渡し請求や損害賠償請求をすることができるかという問題があります。
(1) 明渡し請求
被相続人の死亡後から遺産分割完了までの間、被相続人の所有していた遺産は、相続人の共有となります。そして、各相続人は、それぞれ共有持分権に基づいて共有物の全部を使用する権限を有しています。そのため、共有持分権を有する他の相続人であっても、遺産である不動産を独占して使用・収益している相続人に対して、当然には明渡しを求めることはできないと考えられています。
(2) 賃料相当の損害金の請求
遺産である不動産を独占している相続人が、自己の相続分に基づく使用収益の範囲を超えて利益を得ている場合については、他の相続人は、不当利得の返還請求や、不法行為による損害賠償請求として、各人の相続分に応じた金銭(賃料相当損害金)の支払を求めることができます。
(3) 被相続人の生前から被相続人と同居していた場合
遺産である不動産を独占している相続人が、被相続人の生前から、被相続人とその不動産に同居していたような場合、不動産の所有関係が最終的に確定するまでの間はその相続人に不動産を無償使用させる旨の合意があったと推認されるとして、遺産分割完了までは、他の相続人は、原則として明渡しや損害賠償を求めることはできないという判例があります(最高裁平成8年12月7日判決)。
2. 遺産分割前に、遺産や持分を処分することの可否
遺言書がない場合、相続の開始とともに、被相続人の遺産は相続人全員が暫定的に共同所有している状態になります。
遺産共有状態にある個々の物や権利を遺産分割前に処分しようという場合には、共有物に関する民法の規定に従うこととなります。
(1) 遺産の処分
遺産分割前の遺産の処分行為(たとえば売却等)は、原則として、相続人全員の同意のもとに行わなければなりません。そのため、処分行為に反対する相続人が1人でもいる場合には、遺産分割をしてから処分行為をすることになります。
(2) 個々の持分の処分
各相続人は、遺産分割前には、遺産に該当する物や権利について、相続分に応じた持分権を有しているものとされます。その持分の限度においては、他の相続人の同意を得ずとも単独で処分することは認められています。
相続人の1人がその持分を第三者に譲渡した場合、譲渡された持分は、遺産分割の対象から外れます。そのため、持分の譲受人が他の相続人との共有関係を解消することを希望する場合には、遺産分割の手続によるのではなく、共有物分割という手続をとることになります。
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