相続問題の専門知識

遺産分割

遺産分割手続の種類

遺産分割手続の種類

1. 遺言書による分割(指定分割)

ア. 遺言書による分割とは

遺言書があるかないかによって、遺産分割手続の方法は大きく異なっていきます。

遺言書によって、遺産の分割方法について遺言で具体的に指定されている場合には、相続人間で遺産分割協議を行わなくても、その遺言のとおりに遺産分割をすることができます。

たとえば、遺言書で、ある不動産を誰に相続させるかが具体的に記載されていれば、その遺言書によって、その不動産の登記名義を変更することができます(ただし、自筆で作成された遺言書は、家庭裁判所で検認という手続等を経る必要があります。)。

また、預貯金等の金融資産についても、遺言書に遺言執行者が指定されていれば、相続人全員の署名捺印を揃えなくても、遺言執行者が解約手続や名義変更手続等を行うことができます。

イ. 遺言書の効力について

遺言書が存在する場合は、まずその遺言書の効力に問題が無いかどうかの確認を行います。遺言書の効力が問題となるのは、特に自筆証書遺言のケースが多いでしょう。

(1) 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合は、まず法律で決められた方式(全文自書、日付・署名の記載、押印)が守られているかどうかを確認する必要があります。仮に方式に不備がある場合は、遺言書そのものが原則として無効となります。

次に、方式に問題が無い場合は、その他に遺言の有効性に問題が無いかどうかを確認します。最も問題となりやすいのは、遺言書を作成した当時、遺言者に「遺言能力」があったかどうかという点です。

(2) 公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、公証人が要式に従って遺言作成を行いますので、方式不備により無効となるおそれは無いと言えます。

問題となり得るのは遺言能力の有無ですが、公正証書遺言は公証人の他に、2名の証人が立会い、複数の人間で遺言者の意思・判断能力についてその場でチェックを行いますので、遺言能力についても相応の確認が行われます。

そのため、自筆証書遺言と比べて、遺言能力を巡って紛争になる可能性は低いと言えますが、公正証書遺言の場合であっても、遺言能力が争われて遺言書が無効と判断された裁判例もあります。

ウ. 遺言無効を争う場合

遺言の効力を裁判で争う場合には、遺言無効確認の訴えを裁判所に提起します。この場合、遺言の無効を主張する者が、無効を裏付ける資料を提出する責任を負います。

遺言の無効理由となるのは、方式の不備、遺言能力の欠如のほか、遺言内容が公序良俗に反している場合も無効となります。このうち、争われることが多いのは、遺言能力の欠如です。

遺言能力とは、自分の遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識することができる判断能力をいい、遺言能力がない状態で書かれた遺言は無効となります。たとえば、重度の認知症により自分がどれだけの財産を持っているのか、自分が亡くなったらどう財産を分けたいのかについて認識・判断ができない状態になっている場合には、遺言能力はないものと考えられます。

ただし、遺言書作成当時に遺言能力がなかったことを証明するためには、立証方法や証拠の収集方法について相当に専門的な知識・経験を必要とすることが多いといえます。また、遺言者が当時入院していた病院や施設に対して証拠資料の提出を依頼する場合には、弁護士の職権による調査を行う必要が生じる場合も多々あります。

そのため、遺言書の効力を争いたいという場合には、相続に強い弁護士への相談をおすすめします。

エ. 遺言書と異なる遺産分割をすることの可否

(1) 相続人全員が遺言の存在、内容を知っている場合

被相続人は遺言で、遺産の分け方を基本的に自由に決定することができます(ただし、極端な遺言書の場合には、一部の相続人から遺留分侵害額請求がなされる可能性はあります。)。とはいえ、被相続人が遺言書で決めた遺産の分け方が、相続人からみればあまり望ましくない、という場合もあります。

そのような場合、相続人全員が遺言の内容を知った上で、遺言書とは別の分割方法を合意すれば、遺言書と異なる遺産分割を行うことは可能とされています。

ただし、遺言書で財産を相続人以外の第三者に遺贈することが書かれている場合には、その財産はその第三者のものになります。また、遺言書に遺言執行者の定めがある場合には、通常遺言執行者の同意を得ることが必要とされています。

(2) 遺言の存在を知らずに遺産分割協議が成立してしまった場合
  1. 相続人の全員が、遺言書の存在や内容を知らなかったときには、協議の結果が遺言書で決められた内容よりも有利になったり不利になったりする相続人が生じ得ます。不利の程度が大きい場合には、遺産分割協議の一部または全部が錯誤によって無効となる場合があります。
  2. 一部の相続人が、不当な目的で、遺言書を故意に破棄・隠匿していたような場合には、その相続人は相続開始の時に遡って相続資格を失うことになります(「相続資格の欠格」といいます。)。そのため、遺産分割協議が成立していたとしても、本来相続する資格のない者が遺産分割協議に参加したことになるため、その協議は無効となります。

3. 調停分割(遺産分割調停)

相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、そもそも協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停を申立てることができます。

調停を行って相続人間で合意が成立すれば、調停が成立したこととなり、遺産分割調停の手続は終了します。調停が成立すると、確定した審判と同一の効力を有することになり、調停調書をもって直ちに強制執行をすることができます。

ただし、遺産分割調停は裁判所を通じて行いますが、あくまで話合いをする手続です。そのため、調停を行っても、話合いがまとまらなければ、遺産分割調停は不成立となって終了する場合もあります。

4. 審判分割(遺産分割審判)

遺産分割調停が不成立になった場合には、遺産分割の審判となり裁判官(家事審判官)が遺産の分割方法を決定し、強制的に遺産を分割することになります。審判分割では、法定相続分を基準とした分割が行われます。

なお、調停が不成立で終了した場合には、当然に審判手続に移行することとされていますので、別途家庭裁判所に審判の申立てをする必要はありません。