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相続問題の専門知識

遺産分割

具体的相続分の算定

具体的相続分を算定する

1. 法定相続分とは

法定相続分とは、法定相続人が相続する割合のことです。相続人が2人以上いる場合には、それぞれの相続人は、自分の相続分に応じて、被相続人の権利や義務を引き継ぐことになります。相続分は、民法で以下のように規定されています。

相続人相続分
配偶者 : 子1/2 : 1/2
配偶者 : 直系尊属2/3 : 1/3
配偶者 : 兄弟姉妹3/4 : 1/4

※ 子、直系尊属(例えば父母)、兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数によって等しく割ります。法定相続分は、合意をする際の目安になったり、合意ができない場合の取得割合となったりするものです。相続人の全員が合意できるならば、法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも可能です。

2. 指定相続分

被相続人は、遺言によって、法定相続分にかかわらず、相続人の一部又は全部の相続分を指定することができます。ただし、極端な相続分の指定がされると、遺留分侵害額請求が問題となる場合があります。

3. 相続分の譲渡

(1) 相続分の譲渡とは

相続人は、遺産の分割前に、自分の相続分の一部又は全部を他人に譲渡することができます。譲渡の相手方は、他の相続人でも、相続人ではない第三者でも可能です。相続分譲渡の方法は特に決められていません。口頭で行うことも可能ですが、後々のトラブルを防ぐため、相続分譲渡証書等の書面を作成しておくことが望ましいでしょう。

相続問題から早期に離脱したいという場合や、相続放棄ができる期間を過ぎてしまったけれども相続を事実上放棄したいという場合には、この相続分を譲渡するという方法が有効です。他の相続人に相続分を譲渡することで、遺産分割が長期化・複雑化する前に相続から離脱することができます。相続分を譲渡した相続人は、譲渡後は遺産分割協議に参加する必要がなくなるのです。

相続分の譲渡は、有償か無償かを問いません。ある相続人が、一部の相続人間の遺産分割トラブルに巻き込まれたくないという場合や、厳密な金額でなくてもある程度の財産をもらえれば早めに署名捺印を済ませたいという場合等にも役立ちます。

(2) 相続分の譲渡の注意点

相続分を譲渡した場合でも、相続財産に債務が含まれる場合には、債権者の同意がなければ、債権者からの追及を免れることはできません。債務を含めて一切の相続を放棄したいという場合には、相続放棄という手続をとることになります。ただし、相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

4. 特別受益

ア. 特別受益とは

相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になってしまいます。そこで、民法は、相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持戻して(加算して)相続分を計算することにしています。

イ. 特別受益がある場合の計算方法

相続発生時の遺産に、特別受益財産を加算して、生前に渡された分を含めた実質的な遺産の額を算出します。この実質的な遺産額をみなし相続財産といいます。次に、みなし相続財産に各人の相続分を乗じて、各人の取得分を算出します。この取得分から、特別受益分を控除した分が、相続の際に取得する具体的取り分となります。

計算方法
  1. (相続開始時の相続財産価額)+(特別受益額)=みなし相続財産額
  2. (みなし相続財産額)×(法定または指定の相続分)=各人の本来の相続分
  3. (本来の相続分)-(特別受益額)=各人の具体的相続分

の計算式によることとなります。

具体例

遺産4,000万円、子ABのうち、Bのみ被相続人の生前に2,000万円の特別受益があったという場合、

  • みなし相続財産:4,000万円+2,000万円=6,000万円
  • 各人の取得分:6,000万円÷2=3,000万円
  • 相続時のAの取得分:3,000万円
  • 相続時のBの取得分:3,000万円-2,000万円=1,000万円

となります。

ウ. 超過特別受益の取扱い

なお、特別受益が各人の取得分を超過しているときは(上記の例でBの特別受益が5,000万円であったような場合)には、その超過分についてAB間で清算する必要はなく、上記の例でAが相続時の遺産4,000万円全額を取得することになります。

エ. 特別受益の種類

特別受益には、

  1. 遺贈
  2. 婚姻又は養子縁組のための贈与
  3. その他の生計の資本としての贈与

の3類型があります。

生前贈与の全てが特別受益となるわけではありません。生前の贈与が特別受益に該当するかどうかは、その贈与が「相続財産の前渡し」にあたる贈与かどうかを基準として判断することになります。

婚姻又は養子縁組のための贈与について
(1) 持参金、支度金

結婚の際の持参金、支度金として贈与を受けた場合は、一般的に特別受益に該当するとされています。但し、贈与された金額が少額である等、被相続人の資産や生活状況を考慮して、扶養の一部として贈与したものと認められる場合には、例外的に特別受益にあたらないと解されることもあります。

(2) 結納金、挙式費用

原則として特別受益に該当しません。

その他の生計の資本としての贈与について
(1) 学費

たとえば複数名の子の内、1人だけが私立の医学部に通い多額の学費がかかった場合等は、特別受益に該当すると考えられます。他方で、子全員に同程度の学費がかかった場合等は、特別受益として考慮されません。

(2) 生活費等の贈与

働いていて十分収入がある子に対し、親が定期的に生活費の名目で金銭を贈与していた場合は、特別受益に該当することがあります。他方で、精神的・身体的理由により働けない子どもに対して、親が生活費を援助する場合は、親の扶養として特別受益にはあたらないと考えられます。

(3) 営業資金の贈与・債務の肩代わり

自営業を営む子どもに対し、親が営業資金や独立開業資金を贈与した場合は、特別受益に該当すると考えられます。また、子どもの借金を親が代わりに支払い、その後子どもに求償していない場合も特別受益に該当すると考えられます。

(4) 生命保険金

受取人となっている特定の相続人が死亡保険金を取得した場合は、原則として特別受益にはなりません。但し、その保険金の金額が、相続財産の大部分を占める場合には、例外的に特別受益に準じるものとして、持戻しの対象となる場合があります。

オ. 特別受益の立証

特別受益を主張する者は、その相続人に特別受益があった事実を立証する責任を負います。遺産分割審判においては、受益の時期、金額、内容を具体的に明らかにして、それを裏付ける証拠を提出しなければなりません。

特別受益の立証や証拠の収集方法については、相当に専門的な知識・経験を必要とすることが多いといえます。また、証拠の収集のために、弁護士の職権による調査を行う必要が生じる場合も多々あります。そのため、特別受益を立証したいという場合には、相続に強い弁護士への相談をおすすめします。

カ. 特別受益の持戻しの免除

特別受益の持戻しは相続人間の公平を図ると同時に、 被相続人の合理的意思を推測した算定方法ですから、 被相続人が持戻しをしない旨の意思表示をした場合には、持戻しを行わないことになります。これを特別受益の持戻しの免除といいます。なお、2019年7月1日以降に、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して居住用建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について特別受益の持戻しの規定を適用しない旨の意思表示をしたものと推定されます(民法903条4項)。

持戻しの免除が行われれば、各人の具体的相続分の算定にあたって特別受益は考慮されません。その場合、遺言による承継の指定がない遺産(相続人間の共有となる財産)に各人の法定または指定の相続分を乗じたものが、各人の具体的相続分となります。

キ. 特別受益の持戻しの免除の方式

(1) 被相続人の生前の特別受益に関する持戻免除の意思表示

持戻免除の意思表示は、 特別の方式を必要としません。 また、生前行為によっても、遺言行為によっても行うことが可能です。

(2) 遺贈に関する持戻免除の意思表示

遺贈が遺言によってなされる以上、遺言によって行うこととなります。

ク. 特別受益証明書

特別受益証明書とは、「自分は、被相続人から特別受益を受けたため相続分がありません」という趣旨の文書です。「相続分のないことの証明書」「相続分不存在証明書」「相続分皆無証明書」とも呼ばれています。特別受益証明書は、相続登記の申請や相続税の申告等で用いることが実務上認められています。

相続登記の申請の例でいうと、相続人が複数いる場合に、ある相続人が、他のすべての相続人に特別受益証明書に署名押印してもらい、これらの特別受益証明書を添付して相続登記の申請を行い、被相続人名義の土地を自己単独の名義にするやり方です。

特別受益証明書を使えば、正式な相続放棄の手続や遺産分割の手続を経ることなく簡易に特定の共同相続人に相続財産を集中させ、相続登記の申請等をすることができます。このように特別受益証明書は、事実上、相続放棄と同じ結果をもたらすことがあるので、「事実上の相続放棄」と呼ばれることがあります。

ケ. 特別受益証明書の問題点

特別受益証明書は正式な相続放棄をあらわす書面ではありません。したがって、特別受益証明書を作成した相続人も消極財産(マイナス財産)を被相続人から引き継ぐので、後日債権者から取立てを受けることがあります。

特別受益証明書の意味や内容を知らないまま署名押印してしまったり、実際には特別受益を受けた事実がないのに署名押印したりした結果、後にその効力を巡って相続人間で紛争が生じることがあります。特別受益証明書は、その意義や内容をよく理解して作成、利用すべきでしょう。

5. 寄与分の主張と立証

ア.寄与分とは

相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした者がいる場合に、その者の相続分に特別の加算を行うのが寄与分の制度です。なお、寄与として認められるのは被相続人の生前に行った行為です。被相続人の死後に葬儀・法要等の実施で貢献した場合等は、寄与として認められません。

イ. 寄与分が認められるための要件

寄与分が認められるためには、

  1. 相続人みずからの寄与があること
  2. その寄与が「特別の寄与」であること
  3. 寄与によって被相続人の遺産が維持又は増加したこと

の要件全てを満たさなければなりません。

特に争われることが多いのは、(2)その寄与が「特別の寄与」であることの要件該当性です。「特別の寄与」とは、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超えた貢献であると解されています。寄与行為には、様々な態様があり、たとえば、【1】家業従事型、【2】金銭等出資型、【3】療養看護型、【4】扶養型、【5】財産管理型等に分類されます。

また、寄与分が認められるためには、寄与によって被相続人の遺産が維持又は増加したことが必要となります。そのため、相続人の寄与行為が遺産の維持・増加と関係がない場合や、単なる精神的な援助・協力等の場合は、寄与分としては認められません。

ウ. 寄与分の立証

寄与分を主張する相続人は、自分の寄与が「特別の寄与」にあたることを立証する責任を負います。遺産分割審判においては、寄与の具体的内容、時期、寄与によって生じた効果等を具体的に明らかにして、それを裏付ける証拠を提出しなければなりません。

寄与分の立証や証拠の収集方法については、相当に専門的な知識・経験を必要とすることが多いといえます。また、証拠の収集のために、弁護士の職権による調査を行う必要が生じる場合も多々あります。そのため、寄与分を立証したいという場合には、相続に強い弁護士への相談をおすすめします。