遺留分の割合と請求方法
遺留分について
遺留分とは
遺留分とはどのようなものか
遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度をいいます。
被相続人には、生前の財産処分の自由や遺言の自由があり、自己の財産について誰に、どの財産を与えるかを自分の意思で決定することができるのが原則です。しかし、この原則を貫いてしまうと、配偶者や子など一定の遺族の生活の保障や遺産形成への貢献の観点から望ましくない結果を招くこともありえます。
そうした結果を防ぐため、民法は、遺留分という制度を設け、被相続人の処分の自由を一定程度制限しています。遺留分を侵害する贈与や遺贈も当然に無効とされず、遺留分減殺請求がなされたときにその効果が覆されます。個々の遺留分権利者による各自の具体的な遺留分の回復を目指した主張のことを「遺留分減殺請求」といいます。
なお、2019年7月1日以降に開始した相続については、遺留分を侵害された遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」をすることができます。これは、「遺留分減殺請求」と同じ趣旨ですが、金銭債権であり、遺留分を侵害する贈与や遺贈の効果を覆すものではない点が「遺留分減殺請求」とは異なります。
遺留分権利者の範囲
遺留分権利者の範囲
遺留分権利者は、民法上、兄弟姉妹以外の相続人と定められています。
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
つまり、遺留分が認められるのは、当該事案における法定相続人のうち、兄弟姉妹(及びその代襲相続人)以外の者であり、遺留分が認められる法定相続人とそうでない者の分類は以下のとおりです。
法定相続人であるときの遺留分の有無
遺留分あり | 配偶者 |
---|---|
子、孫 | |
親、祖父母 | |
遺留分なし | 兄弟姉妹 |
甥、姪妹 |
Q&A
被相続人の死亡時に胎児であった者に遺留分はありますか?
胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされるため(民法886条)、遺留分権利者となります。
遺留分権利者となるか否かは、いつの時点で判断されますか?
遺留分権利者であるか否かは、相続開始時を基準とします。そのため、遺留分減殺の対象となっている贈与の後に相続人となった場合でも、遺留分権利者となります(大判昭和19年7月31日)
包括受遺者(遺言で一定割合または全部の財産を遺贈された相続資格を有しない第三者)に遺留分はありますか?
遺留分は相続人固有の地位に基づく権利であり、包括受遺者は遺留分を有しないと考えられています。
相続権を喪失した者に遺留分はありますか?
ありません。具体的には、相続欠格者、相続人から廃除された者、相続放棄をした者には遺留分は認められません。
相続権を喪失した者の子に遺留分はありますか?
被相続人の子が相続欠格者または相続人から廃除された者である場合、代襲相続が開始するため、これらの者の直系卑属が遺留分権利者となります(民法1044条、民法887条2項、3項)。これに対して、子が相続放棄をした場合は、代襲相続は開始しないので(民法877条参照)、相続放棄をした者の直系卑属は遺留分権利者となりません。
遺留分の割合
遺留分権利者の具体的な遺留分(これを「個別的遺留分」と呼びます。)は、以下の区分によって決定される総体的遺留分に、個々の遺留分権利者の法定相続分を乗じて算定します。
総体的遺留分 (民法1042条)
(1)直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 1/3
例) 被相続人に配偶者も子もなく、かつ、親(又は祖父母)が存命の場合
(2)直系尊属のみが相続人である場合以外の場合 ⇒ 被相続人の財産の1/2
個別的遺留分の計算式
個別的遺留分 = 総体的遺留分 × 法定相続分
具体的事例における個別的遺留分の割合
事例1
法定相続人 配偶者、子2人
- 上記(2)の場合にあたるため、総体的遺留分は、被相続人の財産の1/2です。
- この総体的遺留分に各自の法定相続分を乗じると、各相続人の個別的遺留分が導かれます。
事例2
法定相続人 父親1人
- 上記(1)の場合にあたるため、総体的遺留分は、被相続人の財産の1/3です。
- この総体的遺留分に各自の法定相続分を乗じると、各相続人の個別的遺留分が導かれます。
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