遺留分の紛争の事前対応策を知りたい!
遺留分の事前放棄
遺留分は、相続発生後はもちろん、相続発生前でも自由に放棄することができます。
ただし、相続発生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を要します。 遺言者の生前に、遺留分減殺請求紛争が生じる可能性のある場合、この遺留分の生前放棄の措置をとることができれば、後日、相続人が遺留分減殺請求紛争で苦しまずにすむことになります。
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