遺言の内容(遺言でできること)
遺言による認知
1. 認知とは
認知とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子について、父親が自分の子であることを認めることをいいます。母子関係は分娩の事実によって当然に生じますが、父子関係は認知によって生じます。
認知は生前行為によっても、遺言によってなすことも可能です。生前行為による場合は戸籍法の定めに従って父親が届出を行います(戸籍法60条、61条)。
2. 遺言による認知
遺言による認知を行った場合には、遺言執行者が認知の届出を行います。
そのため、遺言で遺言執行者の指定ないし指定の委託を行うか、遺言者の死後に、家庭裁判所で遺言執行者を選任する必要があります。 遺言執行者は就任の日から10日以内に、遺言の謄本を添付した上で、認知の届出を行わなければなりません(戸籍法64条)。
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