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相続廃除、相続欠格

事業承継マニュアル

第3章

事業財産の承継

集合写真
第1

法定相続による承継

5

相続廃除、相続欠格

相続人が欠格者または廃除者に該当する場合には、相続財産を相続により取得することができません。
(1)
廃除
被相続人がその意思に基づいて一定の行為を行うことにより、その人の相続に関して 推定相続人から相続権をなくすことを、推定相続人の廃除といいます。
廃除は、遺留分を有する推定相続人に対して行うもので、その要件は、1その推定相 続人に廃除原因があること(被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行)、 2家庭裁判所の廃除の審判または調停があることです。
生前に行う場合は、被相続人が家庭裁判所に推定相続人廃除の審判の申立をします。 遺言で行うことも可能で、この場合には、遺言書にその相続人を廃除した旨を記載し、 相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の手続をします。
廃除された相続人には遺留分もありませんが、廃除によっても、廃除された相続人の 子(直系卑属)が代襲相続する権利は奪われず、代襲相続人には遺留分があります。被 相続人はいつでも特段の理由なく廃除の取消をすることができ、これは家庭裁判所への 申立または遺言によって行います。なお、後述の欠格と異なり、廃除された人でも、遺 言で贈与された財産(遺贈)を受けることができます。
(2)
欠格
欠格者とは次に掲げる人をいいます(民法 891 条)。
①
被相続人や自分より先順位で、あるいは自分と同順位で相続人となるべき者を故意 に殺しまたは殺そうとして刑罰を受けた者。
②
被相続人が殺されたことを知っていながら、その犯罪を告発または告訴しなかった 者(その者に事のよしあしを判断する能力がないとき、または犯人がその者の配偶者 や直系血族であったときを除く)。
③
被相続人をだましたり強迫したりして、被相続人の遺言行為・遺言の撤回または変 更を妨害した者。
④
被相続人をだましたり強迫したりして、遺言をさせたり、遺言の撤回または変更を させた者。
⑤
被相続人の遺言を偽造・変造・破棄または隠したりした者。
上記に該当する者は法律上当然に欠格者となるので、特別な手続や訴えをする必要も なく、すべての利害関係人が主張できます。欠格者となった相続人は相続する権利を失 いますが、欠格者の子(直系卑属)が代襲して相続財産を取得できることは廃除と同様で す。しかし、廃除と異なり、欠格者は遺贈により財産を取得することはできません。

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