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相続税額算出方法

相続税軽減マニュアル

第2

相続税の基礎知識

集合写真

相続税額算出方法

(1)

課税相続財産の計算

課税相続財産は、1で述べた本来の相続財産、みなし相続財産、相続開始前3年以内の贈与財産の合計から、非課税財産、債務及び葬式費を控除して計算します。
図示すると次のようになります。
(2)

相続税の総額と各人の税額の計算

相続税額は、次のような流れで算出します。
まず、(1)で算出した課税価格から、基礎控除額を控除して、課税遺産総額を算出しま す。 基礎控除額は 3,000 万円+600 万円×法定相続人数で算出します。 次に、課税遺産 総額を法定相続分に応じて取得する場合の法定相続人の取得金額に対する相続税額を、 相続税の速算表により算出します。 この各法定相続人の取得金額に対する相続税額の合 計額が、相続税の総額となります。 ここまでを図示すると、次のようになります。
各人の相続税額は、相続税の総額を各人の相続財産の割合によって按分して算出しま す。 算式にしますと次のとおりです。

(3)

相続税税額控除と 2 割加算

各人の相続税額からは、次の(イ)から(ヘ)の6種類の税額控除のうち、該当するものを控除することができます。 そのうえで、(ト)に該当するときは、相続税が2割加算さ れます。
(イ)
贈与税額控除
相続財産に加算される贈与財産に贈与税が課税されていたときは、相続税の納付税額の計算上控除されます。
(ロ)
配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が財産を取得した場合には、その配偶者の納付税額は軽減され ます。 軽減される額は次の算式により算出します。

(注)
この算式の分子の金額が 16,000 万円に満たない場合は、分子の金額は 16,000 万円とする。
(ハ)
未成年者控除
財産を取得した者が、未成年者の場合には、その未成年者の納付税額は、下記の算式で算出する未成年者控除後の金額となります。

未成年者控除額
    =10万円× (20歳-その未成年者の年齢)
(ニ)
障害者控除
財産を取得した者が、障害者の場合には、その障害者の納付税額は、下記の算式で算出する障害者控除後の金額となります。

一般障害者の障害者控除額
    =10万円× (85歳-その障害者の年齢)
特別障害者の障害者控除額
    =20万円× (70歳-その障害者の年齢)
(ホ)
相次相続控除
今回の相続開始前 10 年以内に開始した相続により、今回の相続にかかる被相続人が財産を取得していた場合には、今回の相続にかかる相続人の納付税額は、相次相 続控除後の金額となります。
相次相続控除額の計算は、以下のとおりです。

A:
第1次相続のときの第2次相続の被相続人の相続税額 (延滞税、利子税及び各 種加算税は除きます。)
B:
第1次相続によって第2次相続の被相続人が取得した財産の価額 (債務控除を した後の金額)
C:
第2次相続によって相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額の合計額 (債務控除をした後の金額)
D:
第2次相続によって相続人が取得した財産の価額 (債務控除をした後の金額)
E:
第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの年数 (1年未満は切り捨てます。)

(ヘ)
外国税額控除
外国にある財産を取得した場合において、その取得財産に外国で相続税に相当する税が課税されたときは、その課税された税額に相当する金額は、納付税額の計算上控除されます。
(ト)
外国税額控除
また、相続財産を取得した者が、被相続人の配偶者、子 (代襲相続人を含む)、父 母以外の者である場合には、その者の相続税額の2割に相当する金額が加算されます。 上記の子(一親等の血族)には、その被相続人の直系卑属がその被相続人の養 子となっているもの(いわゆる孫養子)を含めないこととされています。
但し、この孫養子が代襲して相続人となっている場合は、2割加算はありません。
(4)

養子縁組

相続税の課税遺産総額を算出する際に控除する基礎控除額は、法定相続人の数によっ て決まります。 しかし、法定相続人の中に養子縁組による養子が含まれる場合、基礎控 除額の計算上、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がある場合で 1 人、実子がい ない場合で2人に制限されます。
相続税の総額の計算、死亡保険金及び退職金の非課税限度額の計算上も同様の制限が 設けられています。
なお、その養子縁組が税負担を不当に減少させる目的であると認められる場合は、法 定相続人から養子は除外されます。