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納税猶予の選択

相続税納税マニュアル

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納税猶予の選択

集合写真
(1)

納税猶予の特例の種類

(イ)
農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
(ロ)
非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
(ハ)
医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例
(2)

農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

(イ)
制度の概要
農業を営んでいた被相続人又は特定貸付けを行っていた被相続人から相続人が農 地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合又は特定貸付けを行う場合には、 その取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する 相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続又は特定貸付けを行 っている場合に限り、その納税が猶予されます。なお、相続時精算課税に係る贈与 によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。
(ロ)
適用要件
(a)
被相続人の要件
次のいずれかに該当する人であること。
死亡の日まで農業を営んでいた人
農地等の生前一括贈与をした人
死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病などの事由により自 己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸 付けをし、税務署長に届出をした人
死亡の日まで特定貸付けを行っていた人
(注)
特定貸付けとは、農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付けをいいます。
(b)
農業相続人の要件
被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。
相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経 営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の 1 人に対し農地等について 使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした人
(注)
贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに 限ります。
農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障害、疾病などの事 由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設 定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
(注)
贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限ります。
相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人(農地等の生前一括贈与の特 例の適用を受けた受贈者である場合には、相続税の申告期限において特定貸 付けを行っている人)
(c)
特例農地等の要件
次のいずれかに該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨が記載されたものであること。
被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
被相続人が特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたもの
相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの
(注)
「農地等」とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第 32 条第 1 項又は第 33 条第 1 項の規定による利用意向調査に係るもので、同法第36条第1項各号(次の(i)から(v)の場合をいいます。)に該当す るとき(次の(i)から(v)の場合に該当することについて正当の事由があ るときを除きます。)におけるその農地を除きます。)及び採草放牧地(特 定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)、準農地をいいます。
(i)
農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地を耕作する意思がある 旨の表明があった場合において、その表明があった日から起算して 6 か 月を超過した日においても、その農地の農業上の利用の増進が図られて いないとき
(ii)
農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地の所有権の移転又は賃 借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う 意思がある旨の表明(農地法第 35 条第 1 項の農地中間管理事業を利用す る意思がある旨の表明又は同法第 3 項の農地所有者代理事業を利用する 意思がある旨の表明を含みます。)があった場合において、その表明があ った日から起算して 6 か月を経過した日においても、これらの権利の設 定又は移転が行われないとき
(iii)
農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき
(iv)
利用意向調査を行った日から起算して 6 か月を経過した日においても、農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地の農業上の利用の意向についての意思の表明がないとき
(v)
上記(i)から(iv)のほか、農業委員会が、農地について農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認めたとき
(ハ)
特例を受けるための手続き
(a)
相続税の申告手続
相続税の申告書に所定の事項を記載し期限内に提出するとともに農地等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供することが必要です。また、申告書に は相続税の納税猶予に関する適格者証明書や担保関係書類など一定の書類を添付 することが必要です。
(b)
納税猶予期間中の継続届出
納税猶予期間中は相続税の申告期限から 3 年目ごとに、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項等を記載した届出書 を提出することが必要です。
(二)
猶予税額が免除される場合
下記のいずれかに該当する場合には納税猶予税額の納付は免除されます。
特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
特例の適用を受けた農業相続人が農地等の全部を農業の後継者に生前一括贈与した場合
特定貸付けを行っていない相続人に限ります。
(ホ)
納税猶予税額の納付をすることとなる場合
次のいずれかに該当することとなった場合には、その農地等納税猶予税額の全部又は一部を納付しなければなりません。
(a)
特例農地等について、譲渡等があった場合
譲渡等には、譲渡、贈与若しくは転用のほか、地上権、永小作権、使用貸借に よる権利若しくは賃借権の設定若しくはこれらの権利の消滅又は耕作の放棄も 含まれます。
(b)
特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
(c)
継続届出書の提出がなかった場合
(d)
担保価値が減少したことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、その求めに応じなかったとき
(e)
都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合や都市計画の変更等により特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合
(f)
特例の適用を受けている準農地について、申告期限後 10 年を経過する日までに農業の用に供していない場合
(3)

非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例

(イ)
制度の概要
後継者である相続人等(「経営承継相続人等」といいます。)が、相続等により、被相続人から株式を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続 人等が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の 80%に対応する相続税の納税が猶予されます。ただし、相続開始前か ら後継者がすでに保有していた議決権株式等を含めて、発行済議決権総数の 3 分の 2 に達するまでの部分に限られます。
(ロ)
適用要件
(a)
会社の主な要件
円滑化法の認定を受けた中小企業者であること
非上場会社であること
常時使用する従業員が 1 人以上(一定の外国会社株式等を保有している場合には 5 人以上)であること
資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
この会社の株式等及び特別関係会社(注)のうちこの会社と密接な関係がある一定の会社の株式等が非上場株式等であること
この会社及び特定特別関係会社が風俗営業会社ではないこと
この会社の特定特別関係会社が中小企業者であること
相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度(相続の開始の日が事業年度の末日である場合には、その事業年度及びその直前の事業年度)の総収入金額(営業外利益及び特別利益以外のものに限ります。)が零ではないこと
経営承継相続人等以外の者が会社法第 108 条第 1 項第 8 号に規定する種類の株式(拒否権付き株式)を有していないこと
相続の開始前 3 年以内に一定の者から受けた現物出資等資産の割合が総資産の 70%未満であること
(注)
「特別関係会社」とは、この会社と租税特別措置法施行令第 40 条の 8 の2 第 8 項で定める特別の関係のある会社をいいます。
(b)
先代経営者である被相続人の主な要件
相続開始以前会社の代表権(制限が加えられた代表権を除きます。)を有して いたことがあること
相続の開始直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者(被相 続人の親族など一定の者)で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、 被相続人が保有する議決権数が経営承継相続人等を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
(c)
経営承継相続人等の主な要件
相続開始の直前に役員であったこと(被相続人が 60 歳未満で死亡した場合等 を除きます。)
相続開始の日の翌日から 5 か月を経過する日において会社の代表権(制限が 加えられた代表権を除きます。)を有していること
相続人及び相続人と特別の関係がある者(相続人の親族など一定の者)で総議 決権数の 50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議 決権数を保有することとなること
相続税の申告期限まで特例の適用を受ける非上場株式等の全てを保有していること
(ハ)
特例を受けるための手続き
(a)
この特例を受ける旨を記載した相続税の申告書をその申告期限までに提出するとともに、その申告書に特例の適用を受ける非上場株式等の明細や納税猶予分の相続税額の計算書など一定の事項を記載した書類を添付する必要があります。
(b)
上記(a)の申告書の提出期限までに非上場株式等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。なお、特例の適用を受ける非上場株 式等の全てを担保として提供した場合には、非上場株式等納税猶予税額及び利 子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。
(二)
猶予税額が免除される場合
次に掲げる場合などに該当したときには、非上場株式等納税猶予税額の全部又は一部の納付が免除されます。
(a)
経営承継相続人等が死亡した場合
(b)
申告期限後 5 年以内に経営承継相続人等が、特例の適用を受けた非上場株式等を後継者へ贈与した場合(身体障害等のやむを得ない理由により、その経営承 継相続人等が認定相続承継会社の代表者でなくなった場合に限ります。)におい て、その後継者が贈与税の非上場株式についての贈与税の納税猶予の特例の適 用を受ける場合
(c)
申告期限後 5 年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」の適用 を受ける場合
(d)
申告期限後 5 年を経過した後に、次に掲げるいずれかに該当した場合
経営承継相続人等が特例の適用を受けた非上場株式等に係る会社の株式等の 全部を譲渡又は贈与(以下「譲渡等」といいます。)した場合(その経営承継 相続人等の同族関係者(経営承継相続人等の親族など一定の者)以外の一定の 者に対して行う場合や民事再生法又は会社更生法の規定による許可を受けた 計画に基づき株式等を消却するために行う場合に限ります。)
特例の適用を受けた非上場株式等に係る会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合
特例の適用を受けた非上場株式等に係る会社が合併により消滅した場合で一 定の場合
特例の適用を受けた非上場株式等に係る会社が株式交換等により他の会社の 株式交換完全子会社等となった場合で一定の場合
民事再生計画の認可決定等があった場合で会社の資産評定が行われたとき
(ホ)
納税猶予税額の納付をすることとなる場合
次のいずれかに該当することとなった場合には、その非上場株式等納税猶予税額 の全部又は一部を納付しなければなりません。
(a)
申告期限後 5 年以内に、経営承継相続人等が代表権を有しないこととなった場 合
(b)
申告期限後 5 年間の平均で、相続開始時の雇用の 8 割を維持できなかった場合
(c)
申告期限後 5 年以内に、経営承継相続人等及び経営承継相続人等と特別の関係 がある者(経営承継相続人等の親族など一定の者)が保有する議決権数の合計 が、総議決権数の 50%以下となった場合
(d)
申告期限後 5 年以内に、経営承継相続人等と特別の関係がある者のうちの 1 人が、経営承継相続人等を超える議決権数を有することとなった場合
(e)
経営承継相続人等が特例の適用を受けた非上場株式等の全部又は一部を譲渡等した場合
(f)
特例の対象となっている会社が解散をした場合又は解散をしたとみなされた場合
(g)
特例の対象となっている会社が資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当することとなった場合
(h)
特例の対象となっている会社の事業年度における総収入金額(営業外収益及び特別利益を除きます。)が零となった場合
(i)
上記の(a)から(h)のほか、会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある一定の事由に該当することとなった場合
(4)

医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例

(イ)
制度の概要
相続人等が、医療法人の持分を被相続人から相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人であるときは、納 付すべき相続税のうち、この特例の適用を受ける持分の価額に対応する相続税につ いては、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画に記載された移行期限まで、 その納税が猶予されます。
(ロ)
適用要件
この特例の適用を受けるためには、次の要件などを満たす必要があります。
(a)
被相続人の要件
医療法人の持分を有していた人であること。
(b)
相続人等の要件
被相続人から相続又は遺贈により医療法人の持分を取得した人であること。
(c)
医療法人の持分の要件
相続税の申告期限において認定医療法人の持分(遺産分割されているものに限 ります。)であって、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載 したものであること。
(ハ)
適用除外
次の(a)から(c)までのいずれかに該当する場合には、この特例の適用を受けることはできません。
(a)
相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合
(b)
相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、医療法人の持分を譲渡した場 合
(c)
相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部又 は一部を放棄し、医療法人の持分についての相続税の税額控除の適用を受ける場合
(二)
特例を受けるための手続き
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を期限内に提出するとともに医療法人持分納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保(この特例の適用を受ける 認定医療法人の持分でなくても差し支えありません。)を提供する必要があります。
(注)
相続人等が、担保を提供する時において有している認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合には、医療法人持分納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。
(ホ)
猶予税額が免除される場合
認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、次に掲げる場合に該 当することとなったときには、次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる金額に相 当する相続税額は、届出書を提出することにより、免除されます。
(a)
認定医療法人の持分の全てを放棄した場合
医療法人持分納税猶予税額
(b)
認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、持分の一部 を放棄し、その残余の部分をその基金拠出型医療法人の基金として拠出したと き医療法人持分納税猶予税額から基金として拠出した額に対応する部分の金額 を控除した残額
(ヘ)
納税猶予税額の納付をすることとなる場合
納税猶予を受けている相続税額は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その相続税額の全部又は一部を納付しなければなりません。
(a)
医療法人持分納税猶予税額の全部確定
相続税の申告期限から認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限ま での間に、認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合
相続税の申告期限から認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に、認定医療法人の持分の譲渡をした場合
認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、新医療法人への移行をしなかった場合
認定医療法人の認定移行計画について、厚生労働大臣の認定が取り消された場合
認定医療法人が解散をした場合(合併により消滅をする場合を除きます。)
認定医療法人が合併により消滅をした場合(合併により医療法人を設立する場合において相続人等が持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないときなど一定の場合を除きます。)
(b)
医療法人持分納税猶予税額の一部確定
認定医療法人が認定移行計画に記載された移行期限までに、基金拠出型医療 法人への移行をする場合において、相続人等が認定医療法人の持分の一部を放 棄し、その残余の部分を基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき