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遺留分 遺留分減殺請求時効除斥期間

判例No. 1060

仙台高等裁判所 平成27年(ネ)第30号 遺留分減殺請求控訴事件

事件番号仙台高等裁判所判決/平成27年(ネ)第30号
判決日付平成27年9月16日
判示事項

相続の開始があった時から10年を経過した後にした遺留分減殺請求権の行使について、被相続人による遺言が無効であると信じていたのが、主に相続人の一人の見解によるものであった場合に、当該相続人が見解を改めて以降は、遺言を無効と判断する事由が解消され、遺留分減殺請求権の行使を期待できない特段の事情が解消されたとして、遺留分減殺請求権消滅の効果が生じたとされた事例。


遺産分割 寄与分

判例No. 1059

札幌高等裁判所 平成27年(ラ)第6号 遺産分割及び寄与分を定める処分申立審判に対する抗告事件

事件番号札幌高等裁判所決定/平成27年(ラ)第6号
判決日付平成27年7月28日
判示事項

低額の給与で被相続人が経営する簡易郵便局の事業に従事したことが、被相続人の財産形成に対する特別の寄与に該当するとの相続人の主張に対し、相続人が得ていた給与は相応の金額であること、被相続人が当該相続人の食費・家賃等を支出していたこと等を理由として、特別の寄与には該当しないとされた事例。


遺言 成年後見相続債務公正証書遺言

判例No. 1058

大阪地方裁判所 平成27年(ワ)第1564号 報酬金支払請求事件

事件番号大阪地方裁判所判決/平成27年(ワ)第1564号
判決日付平成27年7月22日
判示事項

成年被後見人が公正証書遺言の中で、相続債務について何らの定めもしていなかった場合、家庭裁判所が審判で定めた成年後見人報酬金支払債務は、原則どおり法定相続人が法定相続分に応じて分割承継するとした事例。


遺産分割 錯誤遺産分割協議の無効不当利得

判例No. 1057

東京地方裁判所 平成25年(ワ)第8188号 不当利得返還等請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成25年(ワ)第8188号
判決日付平成27年4月22日
判示事項

原告である相続人が、遺産分割協議の当時、被相続人の死亡前後に引き出された多額の預貯金(4,330万円)や、遺産分割協議書に記載されていない財産(上場株式)の存在を知らなかったという場合において、原告である相続人は、遺産分割協議書には被相続人のほぼ全ての財産が記載されていると誤診していたものであるから、当該遺産分割協議は錯誤により無効であるとされた事例。


遺言 公正証書遺言遺言の方式錯誤

判例No. 1056

さいたま地方裁判所熊谷支部 平成25年(ワ)第364号 遺言無効確認等請求事件

事件番号さいたま地方裁判所熊谷支部判決/平成25年(ワ)第364号
判決日付平成27年3月23日
判示事項

遺言者が全盲であっても、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせることによってその内容を確認できることから、全盲の者が作成した公正証書遺言も、遺言者が口授し、公証人が遺言の内容を読み聞かせれば有効である。


遺言は、遺言者の最終的な意思表示であり、しかも死後においては自らその内容、動機等を説明することができないのであるから、錯誤の認定は慎重になされることが必要であるところ、遺言者の作成した遺言の骨子と本件の公正証書遺言の内容に齟齬があることに加え、遺言者が全盲で、作成時に79歳と高齢であったこと等に照らせば、遺言者は、遺言内容の重要部分につき誤信をしていたとして、遺言が錯誤により無効とされた事例。