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大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2947号 養子縁組無効確認請求事件

大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2947号 養子縁組無効確認請求事件

養子縁組 当事者適格縁組意思

判例No. 1026

大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2947号 養子縁組無効確認請求事件

事件番号大阪高等裁判所判決/平成20年(ネ)第2947号
判決日付平成21年5月15日
判示事項

相続財産法人である被控訴人は、本件養子縁組が無効であるか否かによって相続に関する地位に直接影響を受ける者として、本件養子縁組の無効確認を求める法律上の利益を有するというべきであり、原告適格を欠くとはいえないとした事例。


民法802条1号にいう「縁組をする意思」とは、真に社会通念上親子であると認められる関係の設定を欲する意思をいうものと解すべきであり、したがって、たとえ縁組の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいては、当事者間に、一応法律上の親子という身分関係を設定する意思があったといえる場合であっても、それが、単に他の目的を達するための便法として用いられたもので、真に親子関係の設定を欲する意思に基づくものでなかった場合には、縁組は、当事者の縁組意思を欠くものとして、その効力を生じないものと解すべきであるとした上で、親子関係は必ずしも共同生活を前提とするものではないから、養子縁組が、主として相続や扶養といった財産的な関係を築くことを目的とするものであっても、直ちに縁組意思に欠けるということはできないが、当事者間に財産的な関係以外に親子としての人間関係を築く意思が全くなく、純粋に財産的な法律関係を作出することのみを目的とする場合には、縁組意思があるということはできないとした事例。