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最高裁判所第3小法廷 平成21年(受)第226号 死亡給付金等請求、民訴法260条2項の申立て事件

最高裁判所第3小法廷 平成21年(受)第226号 死亡給付金等請求、民訴法260条2項の申立て事件

相続一般 保険

判例No. 1027

最高裁判所第3小法廷 平成21年(受)第226号 死亡給付金等請求、民訴法260条2項の申立て事件

事件番号最高裁判所第3小法廷判決/平成21年(受)第226号
判決日付平成21年6月2日
判示事項

保険金の指定受取人が死亡した場合に、保険契約者が新たな受取人を指定しないまま死亡した場合、当初の受取人の相続人が保険金の受取人となる旨定める旧商法676条2項は、生命保険の指定受取人とその推定相続人が同時に死亡した場合にも類推適用されるか。



判決要旨

旧商法676条2項は本件の場合にも類推適用されるところ、「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは、指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に現に生存する者をいい、保険の指定受取人とその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合には、当該相続人は旧商法676条2項の「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には該当せず、その順次の相続人は保険金の受取人にはならない。