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東京地方裁判所 平成16年(ワ)第21091号 遺言無効確認請求事件

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第21091号 遺言無効確認請求事件

遺言 自筆証書遺言遺言能力遺言の方式

判例No. 1011

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第21091号 遺言無効確認請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第21091号
判決日付平成18年12月26日
判示事項

自筆証書遺言は、(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が上記のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できることを要するとした上、本件の遺言者は自書能力を有していたとは断じ難い上、被告が本件遺言書作成の際にした添え手は、単に始筆、改行、字の間配りや行間を整えるため亡二郎の手を用紙の正しい位置に導くにとどまり、又は亡二郎の手の動きが望みに任され、被告から単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるというものではなく、その筆跡上、被告の意思が介入した形跡のないことが判定できるようなものではないとして、遺言書を無効と判断した事例。