ご相談受付

0120-956-251 受付時間:平日9:00~19:00

東京地方裁判所 平成19年(ワ)第15630号 遺言無効確認請求事件

東京地方裁判所 平成19年(ワ)第15630号 遺言無効確認請求事件

遺言 認知症公正証書遺言遺言の方式

判例No. 1020

東京地方裁判所 平成19年(ワ)第15630号 遺言無効確認請求事件

事件番号東京地方裁判所判決/平成19年(ワ)第15630号
判決日付平成20年11月13日
判示事項

遺言者が公正証書によって遺言をするに当たり、公証人の質問に対し、言語をもって陳述することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは、民法969条2号にいう口授があったものとはいえないと解するのが相当であるとした上、遺言書作成の際に、遺言者が公証人と手を握り、公証人による遺言公正証書の案文の読み聞かせに対し手を握り返したにすぎず、言語をもって陳述していないときは、民法969条2号の口授があったものとは認められないとした事例。