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解決例

第5 その他の相続争いの事例

事例11 死亡直前に贈与されたのだと主張してきたケース

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相続関係

夫が逝去、相続人は相談者(妻)と義姉夫婦、義妹の4名。相手方は義姉の長男(後継者)。

財産の内容

自社株

相談内容

主人の会社は、すでに相手方が後継者となっていました。
遺産といってもその会社の株式が高価なので、後継者といえども対価もなしに簡単に株を譲るわけにはいきませんでした。
ところが、相手方は、主人が死ぬ間際に「自分が死んだら会社の株はお前に譲る。」という贈与契約書があるから、自分がこれを全て無償で取得すると言って、その確認を求めて訴えを提起してきました。

結果

相手方が主張していた贈与契約書とは、死亡直前に筆談した際のメモのことで、裁判でこれを全面的に主張し、自分はこれに則って株式全てを承継したとして相続財産ではないと争ってきました。
これに対して当方は、メモの内容の解釈、当時の状況、遺言作成可能であったにもかかわらず作成しようとした形跡が一切ないことなどを詳細に主張していき、結果として当方勝訴の判決が出ました。