死因贈与無効紛争の解決は
死因贈与無効実績額526億円超(2005年以降累計) 圧倒的な実績と高度な解決ノウハウの弁護士法人朝日中央綜合法律事務所にお任せください

朝日中央綜合弁護士事務所の裁判・示談交渉・相続・不動産・非上場株式・ 企業法務・顧問弁護士
会議室からの眺望
会議室の様子
死因贈与無効
朝日中央が選ばれる理由

その01

死因贈与無効紛争の圧倒的な解決実績と
高度な解決ノウハウ

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、相続と訴訟に強い弁護士が多数在籍する相続と訴訟に強い法律事務所として、多様な死因贈与無効を勝ち取り、きわめて高度な解決ノウハウを築いております。

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の死因贈与無効の解決実績は死因贈与無効財産額526億円超(2005年以降の累計)というきわめて高額にのぼり、圧倒的な実績と高度な解決ノウハウで依頼者の皆様から大きな信頼をいただいております。

相続分野における豊富な経験と実績
その02

我が国の裁判史に残る数々の
大規模死因贈与無効紛争を解決に導いた実績

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、相続と訴訟に強い弁護士が多数在籍しており、大規模死因贈与無効紛争に対して圧倒的な総合力をもって対処することができる体制が整っております。
この圧倒的な体制でこれまで世間の耳目を集める案件や我国有数の資産家の大規模死因贈与無効紛争を解決に導いて参りました。

我が国の裁判史に残る 数々の大規模相続紛争を解決に導いた実績
その03

機動的な弁護士の動員態勢

死因贈与無効案件において弁護士が1人で解決可能な案件は決して多くありません。2人またはそれ以上の弁護士が担当することで最善の結果が得られる案件が大部分です。弁護士法人朝日中央綜合法律事務所はその案件の最善の解決に必要なだけの弁護士を必要な時に機動的に動員できる態勢を整え、案件によって必要なだけの弁護士を必要な時に動員して、問題の解決にあたります。
尚、弁護士の報酬は案件毎に計算されますので、何人の弁護士が動員されても報酬総額は変わりません。弁護士が1人で担当する場合も、2人以上で担当する場合も、ご依頼人の負担される報酬総額に変わりはありません。

ご依頼人の最大、最良の利益を実現する強い使命観
その04

ご依頼人の最大、最良の利益を
実現する強い使命観

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所はご依頼人の最大、最良の利益を実現することこそ、法律事務所の最大、最高の使命であるという強い使命観をもって業務にあたっております。
ご依頼人の利益が、社会的諸関係、諸勢力への配慮や忖度によって些かでも損なわれることは決してあってはならないことです。
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所はご依頼人の最大、最良の利益の実現することこそ法律事務所の最大、最高の使命であるという強い使命観をもって死因贈与無効案件業務にあたり、ご依頼人の最大、最良の利益を実現します。

機動的な弁護士の動員態勢
その05

安心できる明瞭な報酬約款

当事務所では、旧日本弁護士連合会報酬基準に沿った事務所報酬約款を制定しており、ご依頼人からご依頼をいただく際にはご納得いただける内容で報酬契約を締結した上で業務に取り掛かります。
報酬契約書や報酬約款は必ずご依頼人にお渡しいたしますので、報酬がいくらになるのかについてご不安な思いをされることはありません。

その06

全国対応・立地の便利良さ

当事務所は、東京・大阪・横浜・名古屋・札幌・福岡の計6拠点に事務所を構えており、全国のご依頼人からのご相談に迅速に対応することが可能です。 ご依頼人の地元に紛争の相手方もいるような場合や、案件の性質上、地元の弁護士に依頼することについて様々なご不安があるような場合にも、当事務所は当該地域の人間関係や利害関係にとらわれることなく、ご依頼人の最良の利益を実現するために尽力することが可能です。 また、多くの法律事務所が裁判所の近くに立地する中、当事務所は各地域の中心地に所在しており地下鉄等のアクセスも極めて良好であるため、ご依頼人にご訪問いただきやすい便利な立地となっております。

Welcome
ようこそ弁護士法人朝日中央綜合法律事務所へ
49年を超える歴史、圧倒的実績

1976年個人事務所として出発した当事務所はその後パートナーシップによる事務所として展開を遂げ、1987年には法律・税務・財務のトータルファーム朝日中央綜合法律事務所に改組いたしました。

さらに2003年には弁護士法改正、税理士法改正による弁護士法人制度、税理士法人制度の発足に伴い、弁護士法人朝日中央綜合法律事務所、税理士法人朝日中央綜合事務所を中心事務所とする朝日中央グループに発展改組。東京、大阪の2拠点で業務展開。

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所はその後、札幌、横浜、福岡、名古屋各事務所を開設し、そして今日現在まで日本全国6拠点に事務所を構え、全国のご依頼人のご相談に対応して圧倒的な実績をあげております。

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
事務所一覧

お問い合わせ・ご相談受付

死因贈与とは

死因贈与は、生前に当事者が合意し、「贈与者の死亡」を条件として贈与の効力が生じる契約です【民法第549条】【民法第127条】。遺言のように一方当事者の単独意思表示ではなく、贈与者と受贈者の合意で成立します。形式の定めは原則としてなく、口頭でも成立し得ます。
死因贈与の効力は贈与者の死亡時に生じ、対象財産は相続開始と同時に受贈者の権利に移るのが原則です。
そのため、有効な死因贈与の目的物は通常の遺産分割の対象から外れます。
死因贈与の有効・無効や範囲の確定は、その後の相続処理全体に影響します。

死因贈与無効とは

死因贈与無効は、死因贈与の契約がはじめから効力がない場合をいいます。典型例として、
・当事者に意思能力がない【民法3条の2】
・目的・内容が公序良俗に反する【民法90条】

といった場合が挙げられます。
無効であれば、対象財産は遺産に組み戻し、遺産分割で配分します。
「無効」ははじめから効力がないため、原則いつでも主張できます。これに対し「取消」は期間制限があり、後述の期限内に取り消す必要があります。

結果として死因贈与の効力が否定されるという点で死因贈与無効に近いものは主に次の3つです。

  • その1 不成立(契約不成立)
    契約は「申込み」と「承諾」の合致で成立します【民法第522条】。申込みや承諾のいずれかが存在しない、または重要部分(対象・内容・条件など)が一致しないときは、契約は成立しません。
  • その2 不存在(契約不存在)
    外形があっても、当事者の意思表示自体が存在しないため契約として扱えない状態です。典型は文書の偽造・なりすまし・第三者作成などで、本人の申込み・承諾のない場合です。
  • その3 取消(錯誤・詐欺・強迫)
    いったん成立した契約を、錯誤【民法第95条】や詐欺・強迫【民法第96条】により、後から遡って効力を失わせる制度です(期間制限・追認の管理が必要)。

いずれの場合も最終的には死因贈与としては扱われず、対象財産は遺産に戻り、遺産分割の対象となります。

死因贈与無効について詳しく知る

遺言無効と死因贈与無効

遺言が方式不備などで無効となる場合でも、その文面ややり取りの実質から、生前に当事者の合意があり「死亡時に財産を移す」内容の契約(死因贈与)が成立していたと評価できることがあります。遺言は一方当事者の単独行為で厳格な方式が求められるのに対し【民法第960条以下】、死因贈与は当事者の合意で成立し、贈与者の死亡を停止条件として効力が生じます【民法第549条】【民法第127条】。最高裁も、死亡を条件とする贈与は遺言方式を要しない旨を示しています【最裁昭和32年5月21日判決】。
したがって、「遺言は無効でも、死因贈与は有効」という結論が導かれる余地があります。その場合、前述のとおりそれが死因贈与として無効、不成立、不存在、取消の事由がないかどうかを検討することになります。

死因贈与無効と遺留分侵害額請求

死因贈与の有効・無効は、その後の手続を左右します。無効が認められれば、対象財産は遺産にとどまり、遺産に組み戻し、遺産分割の枠組みで配分します。これに対し、無効が認められず「死因贈与は有効」と評価される場合でも、相続人の取り分が最低限度を下回るときは、遺留分侵害額の請求によって不足分を金銭で清算することができます【民法第1046条】。請求の相手は、その財産を受けた受贈者または受遺者であり、返還の方法は現物ではなく、原則は金銭での清算です【民法第1046条】。(物の共有持分を戻す仕組みではありません)。

遺留分は「誰が」「どれだけ」主張できるかが条文で定められています。要点は次のとおりです。

  • 権利者の範囲配偶者・子(直系卑属)・直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません【民法第1042条】。
  • 総体的遺留分の割合配偶者や子がいる場合は2分の1、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1です【民法第1042条】。
  • 各人の割合の求め方総体的遺留分に各自の法定相続分を掛けて算定します【民法第1042条】。
  • 計算の基礎(基礎財産) 「遺産+一定の生前贈与-債務」という枠組みで算定します【民法第1044条】。
  • 請求の性質不足分は受贈者等に「金銭」で清算を求めます(現物の取り戻しではありません)【民法第1046条】。

実務の進め方は、次の順序で整理すると明快です。

  • 第1段(主位的主張) 死因贈与の無効(不存在・不成立・取消を含む)を主張し、当該財産を遺産に組み戻す。無効が認められれば、遺産分割の対象として按分処理へ。
  • 第2段(予備的主張) 仮に死因贈与が有効でも、遺留分侵害額請求により不足分の「金銭」支払を受贈者等に求める【民法第1046条】(相手方の順序は【民法第1047条】)。

なお、遺留分侵害額請求には期限があり、「侵害を知った時から1年」「相続開始から10年」で時効・除斥の制限がかかります【民法第1048条】。期間徒過を避けるため、契約書・メール・通帳・録音等の早期の証拠保全と、内容証明等による通知を優先します(清算は金銭で行い、原則として現物は戻りません【民法第1046条】)。

死因贈与無効の手続きと流れ

死因贈与の有効・無効は、通常は「交渉→ 調停→ 訴訟」の順で進みます。まず当事者どうしで話し合い、それでも決まらなければ調停へ、さらに解決しなければ裁判となります。

交渉

はじめに、いつ・誰が・どの財産について・どのような約束をしたのか(していないのか)を整理し、相手に「事実→法的な考え方→具体的な提案」の順で示します。基本は、死因贈与は無効(合意不成立、意思能力の欠如、公序良俗違反など)であり、財産は遺産に戻すべきだと伝えます。あわせて、仮に有効だとしても遺留分を下回る部分はお金で精算する、支払額や方法・期限はこうしたい、という現実的な案まで用意して話を進めます。

調停

交渉でまとまらない場合は調停に進みます。制度上は家庭裁判所の調停でも、一般の民事調停でも扱えますが、実務では家庭裁判所の遺産分割調停の中で、前提として死因贈与が有効か無効かを整理することが多くなっています。調停は合意が前提なので、決着しないと見込む場合は、いつでも裁判へ切り替えられる準備をしておきます。

訴訟

調停でも解決しないときは、民事訴訟での確定を求めます。遺産分割の審判で判断するのではなく、地方裁判所に死因贈与無効確認などを求める訴えを起こします(以後は高裁・最高裁へ)。
主な立証ポイントは、合意がなかった、意思能力がなかった、公序良俗に反する、といった無効の理由や、錯誤、詐欺、強迫といった取消の理由です。必要に応じて、登記の抹消やお金の支払いも一緒に求めることがあります。
無効と判断されれば財産は遺産に戻り、あらためて遺産分割で分け方を決めます。無効とならなくても、遺留分が認められれば不足分の金銭の支払いが命じられることがあります。

死因贈与無効の専門知識

1.贈与、死因贈与について
  1. 贈与とは
  2. 死因贈与とは
  3. 死因贈与と遺贈の比較
  4. 要式を満たさない遺言が死因贈与として効力が認められる可能性
2.贈与、死因贈与の効力が否定される類型
  1. 贈与契約や死因贈与契約の不存在
  2. 贈与契約や死因贈与契約の無効
  3. 贈与契約、死因贈与契約の錯誤、詐欺、強迫を理由とする取消(無効)
  4. 死因贈与契約特有の取消
  5. 公序良俗違反による無効
3.贈与、死因贈与の効力の争いに関する裁判実務
  1. 贈与契約や死因贈与契約の存否の争いに関する裁判実務
  2. 贈与者の意思能力の存否の争いに関する裁判実務
  3. 遺贈の規定の準用による死因贈与契約の取消の有無の争いに関する裁判実務

死因贈与無効の専門知識を詳しく知る