(1)相続とは
ア.相続の意義
相続とは、自然人の死亡により、その者が有していた法律上の地位(権利義務)を、一定の者(相続人)が包括的に承継することをいいます。明治民法(明治31年法律第9号)下では、家父長的家族制度を前提に、家長の地位と財産が家の財産として家督相続により承継され、家長以外の家族個人の財産は個別の遺産として承継されていました。しかし、戦後の民法(昭和22年法律第222号)では、家督相続制度と隠居制度が廃止され、相続の概念は被相続人の遺産の承継に一本化されました。したがって、今日の実務では、誰が「相続人」で、どの遺産を、の割合で承継するかという枠組みで相続関係を整理するのが通常です。この前提問題として、婚姻関係の有効性、認知の有無、養子縁組の適法性などの身分関係が相続人の範囲を左右する場合もあります。
イ.相続が問題となる典型場面
相続は死亡に伴う財産承継ですから、原則として、承継すべき財産がなければ相続問題は生じません。他方、財産が存在すれば、誰でも相続が開始し、預貯金や不動産の名義、負債の有無、遺言の有効性など多様な争点が生じうる可能性があります。たとえば、少額の農地でも隣接筆との境界未確定があると、管理費や測量費の負担を誰がするかが紛争の火種となります。
(2)相続の開始
ア.相続開始原因
相続は、自然人の死亡によって開始します【民法第882条】。死亡の瞬間に相続は開始し、相続人がその事実を知っているか否かを問いません。法人については相続の概念が及ばず、清算手続きによる処理が行われます。死亡には、概ね次のとおり区分があります。
(ア)自然的死亡
医学的に死亡が確認された場合で、通常はこの自然的死亡により相続が開始します。近時「脳死」を死亡時期として扱う医療・法的判断が社会で議論されておりますが、これは、相続開始時期の画定にも直結する論点です。例えば、夫が脳死判定後に、妻が急変により死亡し、その後、夫が死亡したような場面では、死亡の先後が相続人の範囲や税務計算に影響します。
(イ)失踪宣告による死亡
失踪宣告は、一定の要件の下で人を死亡したものとみなし、財産・身分関係に死亡の効果を生じさせる制度です。普通失踪は、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、利害関係人の請求により、家庭裁判所が宣告することができます。【民法第30条1項】。この場合、7年間の満了時に死亡したものとみなされ【民法第31条】、その時点で相続が開始します。危難失踪は、戦地、沈没事故等死亡原因となる危難に遭遇した者の生死が危難後1年間明らかでない場合で【民法第30条2項】、危難が去った時に死亡したものとみなされます【民法第31条】。例えば、船舶事故で行方不明となった被相続人については、危難の終期(救助活動の終了時など)を基準に相続開始時が確定します。
(ウ)認定死亡
水難・人災その他の事変による死亡について、取調べをした官庁又は公署が死亡地の市町村長に報告することで、その報告に記載の日時・場所で死亡したものとして取り扱われます【戸籍法第89条】。これにより相続も開始します。例えば、大規模災害で遺体の確認が困難な事案では、当該報告書の死亡日時が相続開始時の基準となります(税務でも相続開始の認識時期の判断資料となります)。
イ.同時死亡の推定
(ア)災害や事故で複数人が死亡し、その前後関係が不明な場合、誰が誰の相続人になるかが未確定となり、相続関係の混乱を招きます。そこで、数人が死亡した場面で、そのうちの1人が他の者の死亡後もなお生存していたことが明らかでないときは、同時に死亡したものと推定されます【民法第32条の2】。この「推定」は反証により覆すことが可能です。なお、死亡原因が同一である必要はなく、死亡の先後関係が立証できなければ適用されます。
(イ)同時死亡と推定された者相互間では相続は生じません。例えば、親子が同時死亡と推定されると、相互の相続が起きないため、親の遺産は配偶者と直系尊属(又は他の子)に、子の遺産はその配偶者や直系卑属に承継されることになります。
ウ.相続開始地
相続は、被相続人(死亡した者のことをいいます。)の住所において開始します【民法第883条】。入院先や旅行先で死亡した場合でも、相続開始地は被相続人の住所とされます。相続開始地は、相続に関する訴訟・家事事件の管轄、税務上の申告先などの基準となります(相続税の申告書は死亡時住所地の所轄税務署長に提出する必要があります。)。実務的には、相続開始地の法務局・家庭裁判所・税務署の所掌が交錯するため、手続の出し分けを誤らないことが重要です。なお、近時は不動産の相続登記の申請が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から原則3年以内の申請が法定されています(相続登記義務化の運用は法務省公表のQ&A参照)。迅速な開始地特定は、登記義務履行や過料回避の観点からも有益です。
(3)相続財産に関する費用
ア.相続財産に関する費用の意義と支弁の原則
相続財産に関する費用とは、相続不動産の保存費用、管理費用、清算費用、など、遺産の保存・管理・清算に要する一切の費用を指し、原則として相続財産から支弁されます【民法第885条1項本文】。遺産分割の実務においては、これらの費用を相続財産から控除して各相続人の具体的取得を計算するのが一般的です。例えば、被相続人所有マンションの修繕積立金・管理費の未払いや、相続発生直後に必要となった緊急修繕費などは、保存・管理の費用として先に清算する取扱いが多いです。
イ.費用に含まれる範囲と裁判例・実務の取扱い
どの範囲の費用が「相続財産に関する費用」に含まれるかは学説・裁判例上の議論があります。必要費(保存に必要な費用)が含まれる点は争いがありませんが、有益費(利用・改良費)や公租公課、相続税、相続債務の弁済費用等の取扱いは裁判例が分かれています。実務では、遺産全体の一体的解決を図る観点から、調停や審判でも柔軟な清算が試みられる場合があります。
(ア)有益費
有益費を含めるかについては、積極(含む)・消極(含まない)の双方の裁判例が存在します。消極説を採る場合、有益費を支出した相続人は、遺産分割手続外で、当該財産の取得者に対して償還を請求することになります。一方、遺産全体の清算簡明化の観点からは積極説が実務的に合理的とされる局面もあります。例えば、老朽家屋の耐震補強を行った後に売却して遺産を換価する計画がある場合、その費用を遺産内部で先に精算することで当事者間の紛争を一括解消しやすくなります。
(イ)公租公課
固定資産税等の公租公課についても、積極・消極の裁判例が併存します。現に遺産の保存・利用に不可欠な負担である場面(空き家放置での行政指導や加算税の発生を回避する必要がある場合など)では、遺産の維持管理に不可欠な負担であれば、実務上、相続財産からの支弁として調停条項を整える例も見られます。
(ウ)相続税
相続税の立替払を遺産分割手続の中で清算できるかも、裁判例は分かれます。相続人全員が遺産内での清算に同意しているなど、合意形成が可能な場合には、調停条項に組み込まれることがあります。もっとも、各相続人の具体的相続分に応じた納税という相続税制度の建付けから、手続外での償還を求める見解も根強く、事件の性質に応じた運用選択が必要です。
(エ)相続債務の弁済費用
被相続人の債務を一部の相続人が弁済した場合、その清算を遺産分割の中で扱うかは裁判例が別れます。債務・弁済の正当性が認められる限り分割手続内での清算を相当とする見解のほか、通常の民事訴訟で償還を求めるべきとする見解もあります。実務では、遺産全体の収支を早期に確定させる観点から、可能な限り一括清算の枠組みを整えることが多いといえます。
以上の対立は審判・訴訟の場面で問題となり得ますが、当事者協議を基調とする遺産分割調停では、合意に基づく柔軟な処理がなされるのが通例です。
ウ.相続財産に関する費用の帰属
原則は相続財産からの支弁ですが、相続人の過失により生じた管理・清算費用は、その相続人固有の債務とされます【民法第885条1項ただし書】。ここでいう注意義務は、他人の財産に対する注意義務ではなく、自己の財産に対するのと同一の注意義務であるとされています。【民法第918条1項】。例えば、相続人が保険満了を看過して建物が水濡れ損害を被った場合などは、過失の有無が問題とされます。
(4)相続回復請求権
ア.意義
真正な相続人は、被相続人の財産権一切を包括承継する地位(相続権)を有します。この相続権が第三者により侵害されているとき、自己の相続権を主張し、侵害の排除と権利回復を図るために認められるのが相続回復請求権です【民法第884条】。例えば、無効な養子縁組を前提に「子」として遺産を占有している者がいる場合、真の子は当該者を相手に相続権の回復を求めることができます。
イ.相続回復請求権の行使
(ア)権利行使主体
a.相続回復請求を行使できる者は、遺産の占有を失っている真正な相続人です。
b.相続分の譲受人も、相続人に準じて、相続回復請求権を行使できると解されています。
c.これに対し、相続財産の特定承継人(相続人からの売買や贈与によって譲渡を受けた者)は、相続資格そのものを争点とする紛争の性質上、原則として相続回復請求権を行使できないと解されています。
d.相続回復請求をなしえた相続人がその権利の行使の前に死亡した場合、その相続人の相続人は、相続回復請求権を相続によって取得するのではなく、固有の相続回復請求権を有することになると解されています。
実務的には、遺産分割調停の枠内で収まりきらない「誰が相続人か」を巡る紛争は、地方裁判所での訴訟(地位確認・相続回復)を要する場面が少なくありません。
(イ)相手方
a.表見相続人(相続人ではないのに、戸籍上、相続人であるように見られる地位にある者)は、相続回復請求の典型的な相手方です。
b.表見相続人から譲り受けた第三取得者を相手方に含めるかは、下級審で肯否が分かれており、見解の統一はなされていないと見られます。
c.被相続人から無効な売買等で相続財産を占有する者のように、自己の相続権を主張しない占有者は相続回復請求の相手方とはならず、相続により承継された個別の返還請求権で対応することことになります。
(ウ)共同相続人間における民法884条の適用
a.共同相続人の1人が他の共同相続人を排除して相続財産を占有・管理している場合に、民法884条が適用されるかは長らく争われておりました。
b.最高裁は、共同相続人間にも原則として民法884条の適用を認めつつ、侵害している相続人が自らの侵害を知り、又は侵害していないと信ずるについて合理的理由がない場合には、同条の適用を否定する立場を示し、実務上の指針が確立しました【最高裁昭和53年12月20日大法廷判決】。さらに近時、相続回復と取得時効の交錯が問題となり、表見相続人が相続回復請求権の消滅時効完成前であっても一定の場合に取得時効を援用し得るとする判断が示されています【最高裁令和6年3月19日判決】。この判示は、相続回復請求権の短期消滅時効(民法884条)と所有権の取得時効(民法162条)との関係を整理するものとして注目されます。
(エ)行使方法
a.相続回復請求は訴訟外でも主張可能ですが、実務では登記・引渡し等を確実に実現するため、地方裁判所への訴えで回復を図るのが通例です。主張立証は、自己が相続人であること、回復対象が被相続人の遺産であったことを中心に行い、被相続人の権利の存在自体を新たに主張立証する必要はありません。
b.訴訟提起の管轄は、相手方の普通裁判籍に加え、相続に関する管轄や不動産所在地の特別裁判籍等を総合して検討します。共同相続人の排除が問題となる事案では、遺産分割調停等と並行・前後しながら手続を設計することが多いです。
ウ.相続回復請求権の消滅
(ア)消滅期間
a.相続回復請求権は、相続人又はその法定代理人が相続開始及び自己が真正相続人であることを知った時、すなわち相続権侵害を認識した時から5年で時効消滅します【民法第884条】。この消滅は時効であるため、相手方の援用が必要です。
b.相続開始の時から20年を経過した場合は、認識の有無にかかわらず消滅します【民法第884条】。これは除斥期間と解され、援用を要しません。
c.これらの期間設定は、相続に伴う権利関係の早期かつ終局的確定を趣旨とするものです。共同相続人間の事案では、侵害者が善意かつ合理的理由を有する特段の事情がなければ短期時効の援用を許さないという最高裁の枠組みが、真正相続人保護と法的安定の均衡として機能しています【最高裁昭和53年12月20日大法廷判決】。また、表見相続人による取得時効の援用可否は、前記のとおり【最高裁令和6年3月19日判決】が新たな指針を与えています。
(イ)消滅の効果
相続回復請求権が消滅すると、真正相続人は包括的に承継していた権利の回復を求める道が閉ざされ、表見相続人の地位・処分が遡って確定するものと解されています。また、表見相続人が長年にわたり不動産を自己の名で占有し、第三者に処分していた場合、時効や取得時効の成否、第三者保護の問題が複合し、個別の法理(民法162条、登記・公信力に関する判例法理など)との調整が必要になります。したがって、真正相続人側は侵害の発見時から速やかに法的手段を講じることが肝要です。
【実務上の注意】
- 2019年相続法改正により、遺留分の金銭債権化や特別の寄与制度の創設など、遺産紛争の整理に資する規律が導入されました。相続回復請求と並行して、これらの制度選択が適切か検討します。
- 2023年施行の相続土地国庫帰属制度は、管理困難な土地の国庫帰属を可能にするもので、遺産管理費用の軽減策となり得ます。相続開始後の土地管理や清算方針を検討する際の選択肢として有効です。
- 2024年施行の相続登記義務化により、不動産を含む遺産の管理・清算では、登記の期限管理が紛争予防の観点からも必須になりました。