(1)財産権の承継
相続開始と同時に、相続人は被相続人の財産に属していた一切の権利・義務を包括的に承継します【民法第896条本文】。ここでいう「一切」とは、物権・債権・債務のみならず、賃貸借上の地位や預貯金債権、損害賠償請求権など財産法上の法律関係から生ずる効果を広く含み、個別の譲渡契約や通知は不要です。もっとも、承継の対象は被相続人の「財産」に属するものに限られ、本人でなければ意味をなさない一身専属の権利・義務は相続されません【民法第896条ただし書】。
また、系譜・祭具・墳墓といった祭祀関係財産は遺産には入らず、祖先の祭祀を主宰すべき者が別枠で承継します【民法第897条】。
以下で、占有権・賃借権・損害賠償請求権・生命保険金・死亡退職金・社員権・ゴルフ会員権等の各種会員権・形成権・訴訟上の地位などについて、遺産に当たるかどうかの判断枠組みと基本的な取扱いを順に説明します。
ア.占有権
(ア)相続対象性(占有が遺産となるか)
占有は、物の事実的支配に対して法が保護を与える地位です【民法第188条以下】。占有者が現実的に支配していることに根ざすことから、かつては「死亡でいったん消滅し、相続人は新たに占有を始めるにすぎない」とも理解されましたが、現在の判例・通説は、占有という法律上保護される状態自体が承継可能と捉えています。すなわち、相続の発生をもって、被相続人の占有に基づく法律上の位置づけは相続人に移り、占有に結び付く諸効果(返還請求への抗弁、時効取得の基礎となる継続等)が引き継がれるのが原則です。
(イ)相続人が主張できる占有について
相続人は、被相続人の占有に関する善意・悪意等の評価をそのまま承継するものではありません。事案に応じて、①自己の占有のみを基礎に権利主張を行うこと、②被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することのいずれを選択することも可能です【民法第187条】。
たとえば取得時効の成立を検討する場面では、占有期間の可否や占有の性質(平穏・公然)が争点となるため、どの占有を主張の基礎に据えるかを選択できることに実務的意義があります。
(ウ)相続を契機とする自主占有への転換(判例・実務)
被相続人の占有が他主占有(所有の意思を伴わない占有)であっても、相続後に相続人が当該不動産を現実に支配し、相続人独自の所有の意思が外形上認められる事情が整えば、【民法第185条】にいう新権原により自主占有へ転換し得ると解されます【最高裁 平成8年11月12日判決】。
もっとも、単に相続が生じたことのみでは足りず、鍵や管理の掌握、固定資産税・賃料の収受、第三者への対応といった支配事実の積み重ねから、所有の意思の発現が客観的に読み取れることが必要です。転換が認められれば、相続人は被相続人の所有の意思の有無に拘束されず、自己の名で自主占有を前提とする主張(例:取得時効)を展開できます。逆に、客観的にみて支配の実態が乏しい場合は転換が否定され、他主占有の評価が続く点に注意します。
イ.賃借権
(ア)相続の対象となるか
賃借権(目的物を借りて使用する権利)は財産的価値を持ち、一身専属の権利ではありません。したがって原則として、相続開始と同時に相続人へ引き継がれます。
居住用の借家権も同様で、賃料支払い義務や原状回復義務など、賃貸借契約上の地位(権利・義務一式)がまとめて承継されます。
(イ)賃貸建物の居住者が相続人でない場合
賃借人である被相続人が亡くなってしまったあとに、相続人には該当しないものの関係性が深い者、たとえば内縁の配偶者(届出はないが長期間同居のうえ生活し、実質的に夫婦同然の関係)や事実上の養子(法律上の縁組は未了だが親子同様に生活していた者)が住み続けている、という場面があります。
この場合、家主(賃貸人)が「相続人でないから退去を」と求めても、同居者は相続人が承継した賃借権を根拠に居住継続を主張(=賃借権の援用)して退去を拒めるとされています【最高裁 昭和42年4月28日判決】。ポイントは、「同居者自身が相続した」というより、相続人が引き継いだ賃借権を盾にできるという整理です。
他方で、相続人がそもそもいないときは、被相続人と同居していた内縁の配偶者や事実上の養子が直接に賃借権を承継すると法律で定められました【借地借家法第36条】。要するに、家族同様に暮らしていた人の住まいの安定を守るための特別ルールがあるということになります。
ウ.損害賠償請求権
(ア)総説
被相続人が生前、債務不履行【民法第415条】や不法行為【民法第709条】により取得した損害賠償請求権は、原則として相続されます。ここでの「損害」は、治療費・休業損害などの財産的損害だけでなく、精神的苦痛に対する慰謝料(精神的損害)も含みます。
(イ)生命侵害に基づく損害賠償
a.財産的損害(逸失利益など)
逸失利益とは、被相続人が将来得られたはずの収入(逸失利益)や葬祭費等を指し、相続の対象となります。相続人は、被相続人の最終収入・就労可能年数等を基礎に、加害者へ賠償を請求できます。
b.精神的損害(慰謝料)
慰謝料請求権は一身専属で相続できないのでは、という疑問がありますが、生命侵害に対する慰謝料については、被相続人が明確に放棄したと評価できる特別の事情がない限り、相続の対象となるのが判例・実務の立場です。被相続人が本来受け取れた精神的損害の補償を、遺族が引き継いで請求できるということです。
エ.生命保険金請求権
(ア)受取人固有財産か否か
生命保険金は、誰を受取人に指定しているかで帰属が分かれます。受取人をBなど特定人に指定していれば、保険金はBの固有財産となり遺産には入りません。受取人を「相続人」としていれば、各相続人が自分の固有財産として取得します。

受取人の指定なしでも、保険約款が「被保険者の相続人に支払う」と定める場合は同様に相続人の固有財産となります(満期後死亡など例外は相続財産)。また、契約者A・被保険者C・受取人Cのような型では、Cの死亡後はCの相続人の固有財産となり、契約者A・被保険者Cで受取人指定がない場合は原則Aの相続財産に入ります。なお、受け取った生命保険金が特別受益に当たるかは金額等に応じて別途検討が必要です。
オ.死亡退職金
(ア)法的性質と遺産性の判断枠組み
死亡退職金には、在職中の労務に対する賃金の後払い的側面と、残された家族の生活を支える遺族扶助的側面が併存します。どちらを強く位置づけるかで遺産に含めるかが変わり得ますが、性質は支給規定・制度ごとに多様で、一律の結論は採れません。
したがって実務では、①就業規則・条例・退職金規程等の支給規定の有無、②規定がある場合は支給基準(在職年数・職責等)、受給権者の範囲・順位、支給手続の定め、③規定がない場合は継続した支給慣行・支給に至る経緯を総合し、当該死亡退職金を相続財産とみるか、受給者の固有財産とみるかを個別に判断します。
一般に、受給権者を「遺族」と特定し、民法上の相続人の範囲・順位とは異なる受給順位を明記しているときは、遺族扶助色が強く、受給者固有財産と評価されやすい傾向にあります。
(イ)主な裁判例の方向性
判例は、死亡退職金の遺産性を否定し受給者の固有財産とする例が多いといえます。代表例として、国家公務員・地方公務員の死亡退職手当については遺族給付としての性格を重視し、遺産に属しないとしました【最高裁 昭和58年10月14日判決】。また、退職金規程があり、受給権者の範囲・順位が相続人の範囲・順位と異なる特殊法人職員の事案で、受給者固有財産性を肯定しています【最高裁 昭和55年11月27日判決】(。さらに、学校法人の事案では、規程が存在したものの受給者を「遺族」とのみ定め、その範囲・順位の詳細を欠いていましたが、実質を遺族扶助と捉え、やはり遺産性を否定しました【最高裁 昭和60年1月31日判決】。
他方、規程自体がなく、従来の運用により亡くなった職員の妻へ支給した財団法人の事案でも、支給の趣旨・経緯を踏まえ、受給者/固有財産と位置づけられています【最高裁 昭和62年3月3日判決】。
以上から、死亡退職金が相続財産に該当するかの判断には支給根拠と受給者指定の仕方が重要であり、受給者が相続人とは別に特定・順位付けされていれば、原則として遺産に入らず受給者の固有財産と整理されます。もっとも、規程の文言が不明確な場合や運用が一貫しない場合には、賃金後払い性が前面に出て相続財産と評価され得るため、就業規則・退職金規程の条項、支給実績、在職中の取扱い等を精査し、遺産分割・遺留分・相続税の各論点と整合的に処理することが重要です。
カ.社員権・会員権等の地位
(ア)会社の社員等の地位の相続性
合名会社の社員は死亡により退社するため、原則として相続の対象となりません【会社法第607条1項3号】。ただし、定款で相続承継を認める旨の定めがあれば承継は可能です。清算手続(解散後)に入ってからの死亡であれば、その持分に関する権利は相続の対象となります【会社法第675条】。合資会社の無限責任社員も同旨となります。
これに対し、株式会社の株式は財産権であり通常は相続され、信用金庫・信用組合の出資持分も原則相続されます。他方、公益法人の「社員」の地位は、団体との人的結合を本質とするため、相続により承継されません。
(イ)クラブ・各種会員権の相続性
ゴルフ・テニス等の会員権は、施設利用を内容とする契約上の地位で、種類と性格が多様です。会員権の譲渡や名義書換が認められ、会員の交替が予定されているタイプの会員権は相続の対象となるのが通例です。他方、会則・会員規約で相続・譲渡を禁止し、死亡を当然退会(契約終了)事由と定める場合は承継できません。なお、預託金制クラブでは、「会員の地位」が承継できない場合でも、預託金返還請求権など純粋な金銭債権は遺産に含まれ得るため、規約本文・細則・約款を確認して切り分けます。
キ.形成権
(ア)総説
相手方の意思をまたずに法律関係を一方的に変動させる権利(取消権・解除権など)は、原則として相続の対象と解されます。たとえば、行為無能力や意思表示の瑕疵に基づく取消権は、その者の「承継人」も行使できます【民法第120条】。
(イ)実務上の注意
形成権は一身専属の性質を強くもつ類型を除き承継されますが、行使期間の制限(除斥期間・消滅時効)も併せて承継されます。そのため、相続人が行使する際は、起算点・期間の中断や完成猶予の有無、相手方への到達要件などを確認し、遺産分割との関係では先に取消権・解除権を行使して権利関係を確定させるか等を整えて進めるのが安全です。
ク.訴訟上の地位
(ア)訴訟手続の中断
当事者が死亡すると、その者の訴訟上の地位は相続人に承継されます。もっとも、相続人が誰で、誰が対応するのかが直ちに確定しないことが多いため、裁判は手続きを一時停止します。これを訴訟手続の中断といい、相続開始により当然に生じます【民事訴訟法第124条1項1号】。
一方で、被相続人から委任を受けた訴訟代理人がいる場合、その代理権は死亡で直ちには消えません【民事訴訟法第58条1項1号】。このときは原則として中断せず、手続は続行します【民事訴訟法第124条2項】。
なお、中断中は期日の指定・証拠調べなどの手続は進みませんが、判決言渡しはすることができます【民事訴訟法132条】。ただ、控訴期間などの手続行為の期間計算も、再開まで進行しないため、判決の送達は再開後に行うのが実務上の取り扱いです。
(イ)中断の解消(受継・続行命令)
中断は、当事者側の申立てで受継(手続を引き継いで続行すること)をすれば解消します。申立権者は、相続人のほか、相続財産管理人・遺言執行者・受遺者等も含まれ、相手方当事者にも受継申立てが認められています【民事訴訟法第126条】。現場では、戸籍関係書類や就任証明等を添付して、承継の事実・範囲を明らかにするのが通例です。
双方がいつまでも受継しない場合、裁判所は職権で続行命令を出し、手続を前に進められます【民事訴訟法第129条】。続行命令が出れば、中断は解消し、以後は新たな当事者(承継人)を相手に通常どおり訴訟が進みます。
実務上は、相続人間で利害が対立することもあるため、誰が受継主体となるか、承継範囲(遺産たる債権・債務のどこまでか)を先に整理してから申立てを行うと、後の手戻りを防げます。
(2)祭祀関係財産の承継
ア.総説(相続財産に属しない特則)
系譜・祭具・墳墓といった祭祀関係財産は、遺産(分割・遺留分・限定承認の対象)には入りません。これらは、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するという別建てのルールで処理されます【民法第897条】。したがって、遺産分割協議の席で「仏壇は誰の取り分か」と按分計算するのではなく、まず主宰者が誰かを確定するのが筋道になります。
イ.祭祀関係財産の範囲
対象は、①系譜(家系図等)、②祭具(位牌・仏壇など礼拝の対象や用具)、③墳墓(墓石・墓所の使用関係を含む)の三類型です。生活動産や貴金属でも祭祀目的に供されるものはここに含まれ得ますが、純粋に換金・投資目的の物は通常は含みません。
ウ.承継者の決定手順
承継者は、①被相続人の指定があればその者、②指定がなければ慣習(地域・家のしきたり)による、③指定も慣習も不明なら家庭裁判所が定める、という順で決まります【民法第897条】。指定は遺言が典型ですが、遺言書での明示に限られず、被相続人の合理的意思を裏づける資料(記録・長年の実態)が重視されます。
エ.相続制度との関係・濫用防止
祭祀関係財産は遺産計算の基礎にならず、相続分・遺留分・限定承認の換価の対象にもなりません。もっとも、たとえば純金製仏具を資産隠しに使うなど、明らかに制度の趣旨に反する場合は、形式にかかわらず相続財産として扱う余地があると解されます(相続税の取扱い【相続税法第12条1項2号】、差押禁止の例外運用【民事執行法第131条8号】の議論)。
実務では、①祭祀目的か財産目的か、②承継者の指定・慣習の有無、③墓所の契約名義・永代使用権の帰属等を丁寧に確認し、祭祀と遺産分割を切り分けて整理することがトラブル回避につながります。
(3)財産上の義務の承継
ア.債務
(ア)総説
被相続人の金銭債務を含む財産上の義務は、原則として相続人に包括承継されます【民法第896条】。ここでいう「債務」には、貸金の返済義務・未払賃料・損害賠償債務などが含まれ、相続開始と同時に法定相続分に応じて承継されます(単純承認・限定承認・放棄の選択は別途の問題)。
(イ)一身専属的性質をもつ債務
債務の目的・性質上、本人でなければ履行の意味をなさないものは承継されません【民法第896条ただし書】。たとえば、芸術家の特定の出演義務や、資格者本人の業務提供義務などは、死亡により消滅するのが原則です。
イ.保証債務
(ア)身元保証
採用時の身元保証人の地位は、被保証者の人物監督を前提とする高度に人的な関係に基づくため、相続により承継されません【大審院 昭和2年7月4日判決】。もっとも、既に発生していた損害賠償債務は財産債務として相続されます。
(イ)信用保証
取引の過程で債務額が増減する「包括根保証」などの信用保証については、保証契約の文言(与信限度、期間、極度額等)に従って、死亡時点までに発生している主たる債務の範囲で相続されるのが通例です。死亡後の新規債務まで当然に拘束されるわけではないため、まず契約条項の確認が不可欠です。
(ウ)賃借人のための保証
賃料等を担保する保証債務は、原則として相続の対象となります。被相続人が連帯保証人であった場合、相続人はその範囲で連帯して履行責任を負うことになります(ただし相続放棄・限定承認の可否は別途検討)。
(エ)一時的保証
期間・目的が限定された一回性の保証(特定の取引1件のみ等)であっても、保証の目的たる主債務が死亡前に発生していれば、その保証債務は相続されます。反対に、死亡時までに主債務が発生していない部分については、契約の趣旨・条項次第で承継の有無が左右されます。
実務では、相続人が負の遺産(債務・保証債務)を把握できていないと、思わぬ請求に直面します。戸籍・通帳・郵便物に加え、保証契約書・極度額の有無を早期に確認し、必要に応じて【民法第915条】の熟慮期間内に限定承認や相続放棄を検討することが安全です。