(1)遺産分割とは
遺産分割とは、相続開始によっていったん共同相続人の共有に属した遺産(積極・消極を含む)を、各相続人の単有または新たな共有に組み替える手続をいいます。相続は開始と同時に被相続人の一切の権利義務が相続人に承継されます【民法第896条】。相続人が1人なら分割の問題は生じませんが、数人いる場合には遺産は一時的に共有となるため、どの財産を誰に確定帰属させるかを定める必要があります。これを調整する基準として、家庭裁判所は「遺産に属する物又は権利の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況その他一切の事」を考慮して分割を定めます【民法第906条】。分割方法は、現物分割が基本ですが、必要に応じて換価分割や代償分割(債務負担付分割を含む)も許容されます【家事事件手続法第194条・第195条】。
(2)遺産分割と共有物分割の異同
ア.制度の性質と手続の違い
遺産分割は、人の死亡を契機に「遺産全体」を対象として、包括的・一体的に配分を決める制度です。協議不成立の場合は家庭裁判所の審判手続により、上記【民法第906条】の総合考慮のもとで公平な按分を図ります。一方の共有物分割は、死亡を契機とせず、既存の共有関係を解消するために「個々の特定物」を対象として行う手続です。原則は現物分割で、例外的に競売や(特段の事情があれば)全面的価額賠償が認められます【民法第258条】。両者はいずれも「共有の解消」を目指しますが、対象範囲・判断基準・利用する手続が異なります。
イ.同一場面での手続選択
当事者の協議が調わないとき、遺産全体の配分を巡る争いは遺産分割審判で処理するのが原則です【民法第907条】。遺産分割が未了であるにもかかわらず、相続人が遺産の中の特定物を取り出して共有物分割訴訟で解決を図ることは、制度趣旨に反し原則許されません。もっとも、遺産分割の結果として「特定不動産を相続人間の共有にしておく」とされた後は、その不動産について共有物分割訴訟を利用できます。
ウ.第三者に持分が移った場合の帰結
(ア)譲受人から相続人に分割を求める場合
共同相続人の一人が遺産中の特定不動産の持分を第三者へ譲渡したとき、当該第三者(譲受人)が共有関係の解消を求める手続は、家庭裁判所の遺産分割ではなく、【民法第258条】に基づく共有物分割訴訟によるのが判例です【最裁 昭和50年11月7日判決】。譲受人は遺産全体の内部配分を決める遺産分割の当事者にはならず、取得した持分につき相続人らとの通常の共有関係を前提に、現物・競売・全面的価額賠償のいずれかの分割を求めます。
なお、譲渡人たる相続人はもはや共有持分権を有さないため、当事者適格を有さず、他の相続人との間で共有物分割訴訟を提起すれば足ります【最裁 昭和53年7月13日判決】。
(イ)相続人から譲受人に分割を求める場合
相続人側が第三者(譲受人)に対し共有関係の解消を求める場合も、採るべき手続は共有物分割訴訟です【民法第258条】。相続人同士で遺産全体の帰属を定める局面は「遺産に属する物又は権利の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況その他一切の事情」を考慮して遺産分割で処理すべきですが、第三者が介在する特定不動産については、遺産分割の外側で成立している共有関係の解消枠組み(共有物分割)で処理するのが相当とされています。
(3)遺産分割の対象となる財産の範囲
ア.基本的な範囲
遺産分割は、相続財産を相続人へ分配・分属させる手続です。したがって対象は、相続性を有する一切の権利義務(積極・消極を含む)であり、ただし一身専属的な権利義務は除かれます。実務上は、遺産全体を俯瞰し、後述の基準に従って対象財産を確定していきます。
イ.遺産中の債務の扱い
金銭債務などの可分債務は、遺産分割を待たずに法定相続分で当然に承継されると解されています【最裁 昭和34年6月19日判決】。したがって、通常、可分債務そのものは遺産分割の対象とはならず、分割手続では、主として積極財産(および分割に伴う代償負担)の配分が問題になります。
ウ.「どの時点の財産」を対象とするか(相続時か分割時か)
相続開始から分割までの間に、遺産を構成する個々の財産に増減・形状変更が生ずることがあります。このとき、相続開始時点の財産を基準とする見解と、分割時に現存する財産を基準とする見解があり得ますが、実務は後者(分割時現存主義)に従うのが通例です。もっとも、具体場面では次項の個別ルールで調整されます。
エ.個別論点(財産変動がある場合の扱い)
(ア)相続財産から生ずる収益の帰属
相続開始から分割までの間に生じた賃料は、遺産そのものとは切り離され、各共同相続人が法定相続分に応じて自分の債権として取得します。後で遺産分割が成立しても、この帰属は変わりません【最裁 平成17年9月8日判決】。したがって、分割協議・審判では、相続開始後に発生した賃料債権自体は原則として対象外である点に注意します。
(イ)代償財産(保険金・売却代金等)
遺産中の建物が火災で滅失して保険金が支払われた場合や、相続人の一人が遺産不動産を売却して代金が支払われた場合など、財産が本来の形を変えて存するケースがあります。これらの「代償財産」を遺産に含めるかは争いがあるものの、代償財産も相続財産に含め、遺産分割の対象とする積極説を採る裁判例が有力です(東京高裁 昭和9年10月21日判決等)。実務でも、相続開始後に発生・取得した代償財産を含めて一体配分することで衡平を図る運用が中心です。
(ウ)管理費用(遺産からの控除と清算)
a.総論
相続財産の保存・管理に必要な費用は、原則として相続財産から支弁・清算するのが実務の基本線です。分割対象・収益額を算定する際には、必要管理費を控除して評価する取扱いが多数説・多数実務で支持され、遺産分割手続の中で清算を認めた裁判例もあります【大阪高裁 昭和41年7月1日判決】。
b.費目ごとの位置付け(相続財産に関する費用に当たるか)
相続財産に関する費用に当たるか否か争いのある代表例として、1)有益費、2)公租公課、3)相続税、4)相続債務の弁済費用が挙げられます。これらを「相続財産に関する費用」と解すれば分割手続の中で控除・清算し、そうでないと解すれば、分割外での相手方請求や別途民事訴訟・求償の問題として扱います。分割期日までの負担経過・必要性・相当性(領収書や納付書の証憑)を資料で裏付けることが実務上の鍵です。
c.手続選択の目安
管理費用のうち、性質・金額・発生経緯が明確で共同相続人間の争いがないものは、遺産分割手続の中で一括控除・調整するのが効率的です。他方、費目の性質や必要性自体が争われる場合には、遺産分割に併合して審理してもらうか、個別に求償・不当利得・事務管理等の枠組みで別途解決するかを選択します。いずれにせよ、分割対象財産の範囲・評価と併せ、費用の位置付けを早期に整理することが紛争の長期化を防ぎます。
(4)遺産分割の基準
ア.遺産分割の基準
民法は、遺産分割に当たり「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情」を考慮するよう定めています【民法第906条】。
したがって、分割は単に相続分の割合だけで機械的に割り振る手続ではありません。遺産の中身は、不動産・動産・債権など多岐にわたり、同じ不動産でも宅地・山林・農地で性質が異なります。他方、相続人の事情も年齢・職業・収入・健康状態などさまざまです。そこで、たとえば現に居住している建物は居住者に、農地は主として営農に従事する相続人に、といった「使途や性質に即した割付け」を行い、必要に応じて預貯金や代償金で全体の均衡を図ることが目指されます【民法第906条】。また、分割方法は現物分割を原則としつつ、事情に応じて換価分割や代償分割(債務負担付の調整を含む)も選択できます【家事事件手続法第194条・第195条】。実務では、対象財産の性質・利用状況・維持管理コスト、相続人各自の生活状況・収入見込み等を資料で確認し、総合的に最適な配分を決めていきます。
イ.相続分との関係
(ア)相続分の位置づけ
共同相続人間の相続分は、法律が定める法定相続分【民法第900条・第901条】を基準とし、被相続人が遺言で指定相続分を定めたときはその指定が優先します【民法第902条1項】。指定相続分があれば、その範囲では法定相続分の適用は及びません。
もっとも、遺産分割の場面で相続分それ自体(割合)を家庭裁判所が変更してよいわけではありません。前記【民法第906条】は、分割の「配分方法」を決める際の考慮要素を示した規定であって、相続分の割合を組み替える趣旨ではないと解されています。したがって、現に居住中の建物をその相続人に取得させるなどの割付けを行い、不均衡が生じるときは他の財産や代償金で均衡を取る、という手順で調整します。
(イ)協議・調停と審判の柔軟性
遺産分割の大枠は相続分に従うのが原則ですが、実務の現場では手続に応じた柔軟性があります。まず、相続人間の協議(任意の分割協議)では、当事者全員の合意があれば自由な配分が可能で、結果としてある相続人の取得分がゼロとなる合意も有効と解されています。次に、家庭裁判所の調停手続でも、合意形成を前提に柔軟な案を提示して調整するのが通常です。これに対し、審判は合意が整わない場合に裁判所が【民法第906条】の基準で具体的配分を定める手続であり、相続分そのものを変更するのではなく、割付けと代償等で全体の衡平を実現する点に特色があります。
要するに、遺産分割では「相続分の確定」「遺産に属する物又は権利の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況その他一切の事情を考慮した分割方法の取り決め」という二層構造を踏まえ、まず相続分を基礎に置きつつ、各事情を丁寧に織り込んだ割付けと金銭調整で最終バランスを整える、という順序で検討するのが適切です。
(5)遺産分割の方法
遺産の分け方には、法律上四つの手段があります。すなわち、①被相続人が生前に遺言で具体的な分割方法を決める「遺言による分割」、②相続人全員の合意によって行う「協議による分割」、③合意に至らない場合に家庭裁判所の手続を利用する「調停による分割」、④さらに調停でも解決しないときに裁判所が最終判断を下す「審判による分割」です。これらは、任意の話し合いから公的関与へと段階的に進む仕組みになっています。
ア.遺言による分割
被相続人は、生前に遺言で遺産の分割の方法を指定したり、その決定を第三者に委ねることができます【民法第908条】。たとえば「妻に自宅を、長男に農地を、長女に預金を相続させる」といった形で、各相続人に取得させる財産を具体的に示すことが可能です。分割方法としては、財産をそのまま配分する「現物分割」、一部の相続人が他の相続人に代償金を支払う「代償分割」、財産を売却してその金額を分ける「換価分割」などがあり、遺言によってこれらを指定できます。
もっとも、遺言の内容が無効となった場合や、指定された第三者が一定期間内に決定を行わない場合には、相続人全員で協議を行うなどの遺産分割手続に移行します。
イ.協議による分割
(ア)内容
遺産分割協議とは、すべての共同相続人の合意によって遺産の配分方法を決める手続であり、現実に最も多く行われる分割方法です。共同相続人は、被相続人が遺言によって分割を禁止している場合や相続人間で分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも協議によって遺産を分けることができます【民法第907条第1項・第908条】。
協議が成立するためには、共同相続人全員の意思が一致することが不可欠です。分割後に新たに被認知者が現れた場合でも、すでに行った協議をやり直す必要はなく、被認知者は金銭で相当額の支払いを受けるにとどまります【民法第910条】。
また、協議内容については、相続人全員の合意さえあれば自由に定めることができ、法定相続分や指定相続分に厳密に従う必要はありません。したがって、特定の相続人が何も取得しない内容であっても、合意がある限り有効と扱われます。
もっとも、被相続人が遺言であらかじめ分割方法を指定している場合に、その内容と異なる協議を行えるかが問題となります。この点については、共同相続人全員の同意があり、被相続人の意思を全面的に否定するものでない限り、遺言内容と異なる分割協議も有効とするのが通説的な見解です。
(イ)当事者
遺産分割協議の当事者は、すべての共同相続人です【民法第907条第1項】。これに加え、相続人と同一の権利義務を承継する包括受遺者【民法第990条】、相続分を譲り受けた者、さらには包括遺贈の場合の遺言執行者も当事者に含まれます。
一方で、特定受遺者は遺言の効力発生と同時に特定財産を直接取得するため、協議の当事者にはなりません。
また、当事者の一部を欠いたまま協議が行われた場合、その分割協議は無効となるおそれがあります(詳細は後記6(7)ア参照)。実務では、関係者の漏れがないかを慎重に確認することが重要です。
(ウ)遺産分割協議書
協議が成立した場合は、その内容を明確にするため「遺産分割協議書」を作成します。特に不動産を相続する場合には、登記名義の変更に協議書が必要となるため、全員が署名し実印を押印するのが原則です。
協議書は後日の紛争防止のために有効で、金融機関の名義変更や相続税申告の際にも利用できるよう、財産の内容や取得者を具体的に記載しておくことが望まれます。
ウ.調停による分割
(ア)内容
共同相続人間で遺産分割の協議が整わない場合、または協議自体が困難な場合には、各相続人は家庭裁判所に調停を申し立てることができます【民法第907条2項】。通常は調停から始めますが、
審判を直接申し立てた事件でも、裁判所は当事者の意見も聴いた上で、相当と認めるときは職権で調停に付することができます【家事事件手続法第274条】。
裁判所が相当と認める場合にはウェブ会議等の方法で期日を行うことができます【家事事件手続法第258条1項・第54条】(電話等の音声通話の可否・運用は事件により裁判所が判断します)。
調停が成立し調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有します【家事事件手続法第268条1項】。そのうち別表第二に掲げる事項については、確定審判と同一の効力を有し、当該調停調書により強制執行が可能です。なお、被相続人名義のままの不動産については、調停調書(通常は謄本)を「相続を証する書面」として添付し、取得者が単独で相続登記を申請するのが実務です。既に相続登記済みの場合は、調停条項に登記手続条項が必要となることがあります。
(イ)申立ての手続
a.当事者
調停の当事者は、全ての共同相続人です【民法第907条第1項】。これに加えて、相続人と同じ地
位を持つ包括受遺者【民法第990条】や相続分を譲り受けた者も参加できます。一方、特定受遺者は遺言により特定財産を直接取得するため、原則として当事者には含まれません。
もし相続人の中に所在不明者がいる場合は、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、その者を通じて手続を進めます。
b.管轄裁判所
調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者間の合意で定めた裁判所に行います【家事事件手続法第245条第1項】。相手方が複数いる場合はいずれか一つの家庭裁判所への申立てで足ります。
c.調停手続
(a)調停機関
遺産分割調停は、裁判官1名と家事調停委員2名以上で構成される「調停委員会」によって進められます【家事事件手続法第247条・第248条】。実際の手続では、弁護士や不動産、税務の専門家などが調停委員として選ばれることが多く、家事審判官の意見を聞きながら、相続関係や財産状況の実情を把握し、合意形成に向けた助言やあっせんを行います。調停委員会は中立の立場から意見を調整し、当事者双方にとって納得のいく解決を目指します。
(b)調停手続
調停の期日は、家庭裁判所で非公開の形で行われます。申立人と相手方は交互に調停室へ入り、個別に調停委員から事情を聴かれるのが一般的です。全員が同席して話し合う形式ではなく、それぞれの主張を個別に確認し、相互理解を促す方式が採用されています。この方法により、感情的な衝突を避け、冷静に合意案を検討できる環境が保たれます。
(c)分割の基準と態様
調停による遺産分割は、当事者間の合意を基礎とする一種の協議型手続です。そのため、分割の基準や方法について法的な制限はなく、相続分や寄与分、家庭の事情などを総合的に考慮して柔軟に調整されます。もっとも、実際には、法定相続分を完全に無視したり、著しく不公平な内容とすることは調停委員会が認めません。社会的・法的に妥当といえる内容でなければ、合意は成立しないのが通常です。
(d)音声の送受信による通話の方法による手続
近年は、当事者が遠方に住んでいる場合など、出頭が難しい事情があるとき、家庭裁判所および当事者双方が音声の送受信によって同時に通話しながら調停を行うことができます【家事事件手続法第258条第1項・第54条準用】。
(e)遠隔地者等出頭困難者がいる場合の手続の特則(受諾手続)
さらに、身体的理由や地理的事情などで出頭が困難な当事者がいる場合には、「受諾手続」と呼ばれる書面による方法で調停を成立させることができます【家事事件手続法第270条第1項】。これは、調停条項案に対して書面で同意を示すことで、出頭せずに合意を成立させる仕組みです。
d.調停手続の終了
遺産分割調停がどのように終結するかには、主に4つのパターンがあります。すなわち、①調停の成立、②調停の不成立(不調)、③調停申立ての取下げ、④調停をしない措置の4類型です。
(a)調停の成立
調停の場で当事者全員の合意が成立し、調停委員会または裁判所がその内容を適切と判断した場合には、合意内容が「調停調書」に記載されます【家事事件手続法第268条】。この調停調書が作成された時点で、手続は正式に成立したものと扱われ、確定審判と同じ効力を持ちます【家事事件手続法第268条第1項】。
さらに、調停調書の中で金銭の支払い、物の引渡し、登記義務の履行など具体的な義務が定められているときは、それ自体が強制執行可能な債務名義となります【家事事件手続法第75条】。そのため、執行文の付与など追加の手続を経ずに、ただちに強制執行を行うことが可能です。
また、成立した調停調書の正本は「相続を証する書面」として扱われ、相続人のうち一人がこれを添付して単独で登記申請を行うこともできます。
(b)調停の不成立(不調)
1)当事者間で合意が成立する見込みがない場合、または成立した合意の内容が著しく不当であると判断された場合には、調停委員会は調停を成立させず、事件を終了させることができます【家事事件手続法第272条第1項】。この終了を「調停の不成立(不調)」と呼びます。たとえば、一部の相続人に極端な不利益を課すような内容や、衡平を欠くと考えられる合意がなされた場合などが該当します。調停機関は、公平性の観点から合意内容の妥当性を判断します。
2)調停が不成立となった場合には、申立時に遺産分割の審判申立ても同時に行われていたものとみなされ、事件は自動的に審判手続へ移行します【同第272条第4項】。この移行に当たっては、当事者による新たな申立ては不要であり、通常は同じ家庭裁判所がそのまま審判手続きを担当します。
3)調停申立ての取下げ
① 申立人は、調停が成立または不成立になる前であれば、いつでも自由に調停の取下げをすることができます。理由の記載や相手方の同意は不要であり、訴訟と比べて柔軟な運用がなされています【家事事件手続法第273条第2項・民事訴訟法第261条第3項】。ただし、審判から調停に付された事件では、調停のみの取下げはできません。
② 取下げは書面(取下書)または口頭のいずれでも行えますが、実務上は証拠を残すため書面提出が一般的です。
4)調停をしない措置
事件の内容が調停手続にそぐわない場合や、当事者が明らかに不当な目的で調停を申し立てたときには、家庭裁判所は「調停をしない措置」をとることがあります【家事事件手続法第271条・家事事件手続規則第132条】。この場合、調停自体が行われずに手続は終了します。
エ.審判による分割
(ア)内容
共同相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合、または協議そのものができない状況にある場合には、各相続人は家庭裁判所に対し、遺産分割の審判を申し立てることができます【民法第907条第2項・家事事件手続法第39条別表第二第12号】。
また、すでに遺産分割調停を申し立てたものの、話し合いがまとまらずに調停が不成立となった場合には、申立時点で審判申立ても行われていたものとみなされ、自動的に審判手続へ移行します【家事事件手続法第272条第4項】。
審判による分割では、家庭裁判所の裁判官が【民法第906条】の基準に基づき、相続分に反しない形で遺産をどのように分けるかを判断します。これは当事者の合意ではなく、裁判所が職権的に判断するもので、最終的な決定(審判)には法的拘束力が生じます。
審判で金銭の支払いや物の引渡し、登記手続きの履行などが命じられ、それを相手が任意に実行しない場合には、その審判書自体が強制執行の根拠となります【家事事件手続法第75条】。
(イ)申立ての手続
a.当事者
審判手続における当事者は、原則として調停の場合と同様です(前記6(5)ウ(イ)a 参照)。すなわち、各共同相続人のほか、包括受遺者【民法第990条】や相続分を譲り受けた者などが含まれます。
b.管轄裁判所
審判の申立ては、相続開始地を管轄する家庭裁判所に行います【家事事件手続法第191条第1項】。ただし、調停が不成立となって審判に移行した場合は、原則として同じ家庭裁判所で審判が続行されます。
もっとも、遺産の所在地の鑑定に支障がある場合や、関係人や証人が他の裁判所の管轄区域に多くいるなど、手続の遂行に著しい不便がある場合には、事件を他の家庭裁判所に移送することができます【家事事件手続法第9条】。
c.審判手続
(a)審判機関
家庭裁判所は、必要に応じて参与員(専門的知見を有する委員)の意見を聴取したうえで審判を行います。ただし、家庭裁判所が適当と判断する場合は、参与員の意見を聴かずに審判を行うこともできます【家事事件手続法第40条第1項】。
(b)審理手続
審判手続は、家庭の秩序や親族間の関係を円満に維持する観点から、国家が後見的立場で関与し、事実関係を調査したうえで適切な権利・義務関係を形成する制度です。
訴訟のように当事者が主張・立証を競う形式ではなく、裁判所が職権で事実を調べ、必要な証拠を収集して判断します【家事事件手続法第56条1項】。また、手続は非公開で行われ、関係者のプライバシー保護が重視されます【家事事件手続法第33条】。
裁判所が相当と認める場合には【家事事件手続法第258条1項・第54条】に基づき、ウェブ会議等の方法で期日を行う運用が採られることがあります(具体的運用は事件により裁判所が判断します)。
(c)分割の基準と態様
1)家庭裁判所は、遺産に属する財産の種類・性質、各相続人の年齢・職業・健康状態・生活状況など、あらゆる事情を考慮して分割を行います【民法第906条】。
2)ただし、審判において裁判所が相続分そのものを変更することはできません。相続分の増減は法律上許されず、あくまで相続分の範囲内でどの財産をどのように分けるかが判断されます。
3)分割の方法としては、財産をそのまま分ける「現物分割」、財産を売却して代金を分ける「換価分割」、一部の相続人に財産を集中させて他の相続人に金銭で調整する「代償分割」、共有のままにする「共有分割」などがあり、これらを組み合わせることも可能です。裁判官は、これらの中から最も公平で妥当な方法を選択して審判を下します。
d.審判手続の終了
(a)審判
1)審判には「認容審判」と「却下審判」があります。認容審判は、申立てが適法で、分割の必要があると判断された場合に出されます。一方、却下審判は、申立てが不適法であるか、または分割の必要がないと判断された場合に行われます。
2)審判書の告知を受けた日から2週間の即時抗告期間【家事事件手続法第86条第1項】が経過すると、審判は確定します【同第74条第2項】。確定後は、審判書が債務名義となり、執行文を要せず直ちに強制執行が可能です【同第75条】。
3)審判内容に不服がある場合、当事者は即時抗告をすることができます【家事事件手続法第85条第1項】。抗告は、審判をした家庭裁判所に対し、上級裁判所(高等裁判所)宛てに申し立てる必要があります【同第87条第1項】。
抗告裁判所が理由ありと判断すれば、原審の審判を取り消して新たな判断を下します【同第91条第2項】。また、審理を原審に差し戻す場合や、調停付けに変更することもあります【同第93条第3項・第274条第1項】。
(b)審判申立ての取下げ
審判の申立て後に、相手方が書面を提出したり、期日で意見を述べた後で取下げる場合は、相手方の同意がなければ効力を生じません【家事事件手続法第199条・第153条】。
(c)調停の成立
審判中に家庭裁判所が職権で調停に付し、その調停が成立した場合には、審判手続は当然に終了します。改めて取り下げや終結の手続を行う必要はありません。
(6)遺産分割の効果
ア.遺産分割の遡及効
遺産分割が成立すると、その効力は相続開始時にさかのぼって生じます【民法第909条本文】。つまり、分割によって取得した財産は、分割の時点ではなく、被相続人の死亡時に直接承継したものと扱われます。これを「遺産分割の遡及効」といいます。 例えば、自宅を相続した相続人は、登記上は分割後に名義変更しますが、法律上は相続開始時からその不動産を所有していたとみなされます。
イ.第三者の権利保護
(ア)遡及効の制限
遺産分割の効果は原則として相続開始時にさかのぼりますが、分割前に利害関係を取得した第三者の権利は保護されます【民法第909条但書】。
(イ)遺産分割前の第三者
ここでいう「第三者」とは、相続開始後・分割前に相続人から権利を取得した者を指します。たとえば相続人の一人から土地を買い受けた者などで、登記等の対抗要件を備えていることが保護の前提になります。
(ウ)遺産分割後の第三者
分割後に権利を得た第三者は上記の保護対象ではありません。この場合は相続人との対抗関係の問題となり、登記を備えた者が優先します(相続人は、登記を備えない限り法定相続分を超える権利を第三者に主張できません)。
ウ.死後認知者の価額請求
(ア)制度の趣旨
被相続人の死後に認知された者が相続人となった場合、既に遺産分割が終わっていても、そのやり直しは認められません。代わりに、死後認知者は他の相続人に対して価額(相当額の金銭)を請求できます【民法第910条】。
(イ)手続の方法
価額請求は、通常の民事訴訟の形式で行われます。家庭裁判所の家事事件手続ではなく、金銭請求訴訟として提起するのが原則です。
(ウ)価額算定の基準時
支払額の基準は請求時点の遺産価額とされます【最裁 平成28年2月26日判決】。したがって、相続開始時や分割時の評価額ではなく、請求時の実際の財産価値に基づいて算定されます。
(7)遺産分割の無効・取消・解除
ア.無効
(ア)当事者の意思表示に瑕疵がある場合
遺産分割協議は、法律的には「契約」の一種と考えられます。そのため、協議の内容となる重要な点(誰が何をどれだけ取得するか等)について、当事者の認識に重大な誤りがあった場合には、その遺産分割協議は無効となり得ます。いわゆる「要素の錯誤」があるときは、最初から有効な合意が成立していなかったと評価されるわけです。
また、家庭裁判所で成立した遺産分割調停も、根本には当事者の合意が存在する点で協議と同じ性質を持つため、同様に錯誤があれば無効となり得ると解されています。
もっとも、当事者の勘違いが、注意義務を著しく欠いた結果であるような場合には、錯誤を理由として無効主張をすることは認められません【民法第95条3項】。つまり、「自分がよく確認しなかっただけ」と評価されるレベルの誤解については、後から無効を主張して分割内容を覆すことはできないとされています。
(イ)相続人の一部を除外して分割協議がなされた場合
a.戸籍上の相続人であることが分割協議の時点で分かっていた場合
遺産分割協議は、「共同相続人全員の合意」が前提です。したがって、戸籍上すでに相続人であることが明らかだった者を抜いたまま行った協議は、原則として無効になります【昭和32年6月21日・家甲46号・最高裁判所家庭局長回答】。
同じ発想から、相続人と同一の権利義務を持つとされる包括受遺者【民法第990条】を交えずに行った分割協議も効力を認められません。また、相続人から相続分の譲渡を受けた者を「いないもの」と扱って行った分割協議も、当事者欠落のため無効と解されます。
b.分割協議のあとで相続人であることが判明した場合
(a)失踪宣告が取り消された場合
失踪宣告により「死亡したもの」とみなされていた者を外して遺産分割協議をしたあと、その人が生存してると判明し、失踪宣告が取り消されたケースがあります。
この場合、すでに行われた遺産分割協議そのものは有効と扱われますが、失踪宣告取消しを受けた本人は、他の相続人に対して「現に利益を受けている限度」で財産の返還を請求することが認められています【民法第32条2項】。
(b)被認知者を除外していた場合
相続開始後に認知されて新たに相続人となった者(死後認知を含む)は、民法上、すでに済んだ遺産分割をやり直す権利までは与えられていません。
このような被認知者は、民法910条に基づき、他の相続人に対して「自分の取り分に相当する金銭」を請求できるにとどまり、すでに成立した遺産分割の無効を主張したり、分割協議をやり直すことはできないとされています【民法第910条】。
(c)その他のケース
上記以外にも、
- 相続人である胎児がその後出生した場合
- 離婚や離婚無効の判決によって配偶者の地位が変動した場合
- 母子関係確認訴訟で母子関係の存在が認められた子がいる場合
など、分割協議後になって「実は相続人だった人」が判明することがあります。
被認知者については特別に【民法第910条】が用意されており、分割の無効主張ではなく価額請求のみを認めていますが、これを他のパターンにまで機械的に広げてよいかは問題となります。
一部には、「除外された相続人がいる場合でも分割協議自体は有効で、除外された相続人には910条の類推により価額請求権のみ認める」とする学説もあります。
しかし、遺産分割協議はあくまでも共同相続人全員の合意を基礎とする制度であり、法律が明文で例外を定めていない場面にまで910条を拡張することには慎重であるべきと考えられます。
最高裁も、母子関係存在確認の訴えで母子関係が認められた子について、認知に関する【民法第784条】【民法第910条】を類推適用することはできないと判示しており【最判昭和54年3月23日】、基本的には「相続人を抜いて行われた分割協議は無効」と整理するのが妥当と解されています。
(ウ)相続人でない者を加えて遺産分割協議がなされた場合
a.相続人でない者を含めて協議を行った場合
遺産分割協議に、本来相続人ではない人物が参加していたケースには、二つの類型があります。
一つは、協議当初から明らかに相続人でない者を誤って相続人と扱い、協議に加えた場合。もう一つは、協議時点では形式上相続人であったが、その後、婚姻無効や縁組無効の判決が確定し、さかのぼって相続人でなかったことが明らかになった場合です。いずれも「相続人の範囲」に関する誤りから生じるもので、協議の有効性に重大な影響を及ぼします。
b.相続人でない者を含めた分割協議の効力
(a)本来の相続人が除外されている場合
本来の相続人が排除され、代わりに相続権のない者が協議に参加していた場合、その協議は共同相続人全員の合意を欠くため、無効とされています。
このような誤りは「相続の当事者構成」に関わる根本的な欠陥とされ、分割協議全体をやり直す必要があると解されています。
(b)本来の相続人の全員が参加している場合
一方、相続人ではない者が誤って加わっていても、そのことで相続順位自体が変わらず、正当な相続人全員が関与している場合には、協議全体を無効とするまでの必要はないとされています。
このようなときは、相続人でない者が受け取った分を返還させたうえで、その財産部分のみを未分割遺産として、真正な相続人間で再分割すれば足りると考えられています【東京家裁昭和34年9月14日審判、大阪地裁平成18年5月15日判決参照】。
(エ)遺産の一部を脱漏して分割した場合
遺産分割協議の後に、新たな遺産が見つかった場合、過去の分割をすべて無効にしてやり直すべきか、それとも未分割の遺産だけ再度協議すればよいかが問題となります。当事者間で「対象となる遺産を明確に限定する合意」が不十分な場合は、全体として無効とする裁判例があります【高松高裁昭和48年11月7日判決】。
しかし、漏れた遺産がごく一部であり、全体の公平を損ねないときは、その部分だけを後から分割すれば足りるとする実務運用も見られます。
(オ)非遺産を分割の対象とした場合
遺産分割の対象に含めた財産が、後に民事訴訟などで「被相続人の財産ではなかった」と判断された場合、裁判例は「その部分に限って分割の効力を失う」としています。
したがって、遺産でないとされた財産が遺産の大部分又は重要な部分をであると扱われているような事情がある場合を除いては、遺産全体の分割を無効とする必要はなく、その財産については【民法第911条】の担保責任の問題として、個別に処理するのが妥当とされています【名古屋高裁平成10年10月13日決定】。
(カ)遺産分割協議後に遺言の存在が判明した場合
a.遺言によって相続人の範囲が変わる場合
後から発見された遺言により、被相続人が特定の人物を「認知」していたり、逆に相続人の「廃除」を定めていた場合には、相続人の資格そのものが変動することになります。
このようなケースでは、結果的に一部の相続人を除外したまま行われた遺産分割協議、または相続人でない者を含めた協議と同じ構造になるため、その協議は無効とされるのが原則です(前掲6(7)ア(ア)a参照)。
b.遺贈が行われていた場合
(a)全財産が遺贈されている場合
遺言で特定の受遺者に全財産が遺贈されていたときは、そもそも遺産分割の対象となる財産が残らないため、共同相続人間で行われた遺産分割協議は成立しません。したがって、その協議は無効となります。
(b)非相続人への割合的包括遺贈がある場合
「全財産の5分の1を○○に与える」といったように、非相続人に対して割合的包括遺贈がなされていた場合には、その受遺者は【民法第990条】により相続人と同様の地位を持ちます。したがって、その者を除外して行われた遺産分割協議は、共同相続人の合意を欠くものとして無効と解されます。
(c)相続人への割合的包括遺贈がある場合
相続人の一人に対し、一定割合の包括遺贈がなされていたにもかかわらず、それを知らずに通常の分割協議をしていたとすれば、「要素の錯誤」があるとして無効とされる場合があります。
もし、遺言の存在を知っていれば同じ内容の協議をしなかったと推認できる場合には、錯誤による無効の主張が認められ得ます(参照:6(7)ア(ア)a、【民法第95条】)。
(d)特定遺贈がある場合
「自宅を○○に遺贈する」といった特定遺贈が存在する場合には、遺言の効力発生と同時に受遺者がその財産を取得します。そのため、その財産は遺産分割の対象外となり、当該財産についての協議部分は無効です。
さらに、特定遺贈の対象が遺産全体に占める割合や重要性が大きい場合には、協議全体が無効とされることもあります。特定受遺者は、遺産分割協議を経ずに財産を取得するため、分割協議の当事者にはなりません。
c.相続分や分割方法の指定・禁止に関する遺言があった場合
遺言によって「相続分の指定」「分割方法の指定」または「遺産分割の禁止」がされていたことが後から分かった場合、その存在を知らずに行われた分割協議は、当事者の認識に重大な錯誤があるとして無効となることがあります(参照:6(7)ア(ア)a)。
つまり、もし遺言の存在を知っていれば当初の協議内容を選ばなかったといえるような場合には、分割協議は有効とはいえません。
イ.取消
遺産分割協議も、基本的には相続人どうしの「契約」です。そのため、詐欺や強迫によって合意が形成されたときは、他の契約と同様に、その遺産分割協議を取り消すことができます【民法第96条】。具体的には、「実は遺産はほとんどなく、借金ばかりだ」などと虚偽を述べて同意を得たケースや、「この協議書に署名しないなら一切渡さない」といった強い圧力をかけたケースが典型例です。
取消しが有効になると、原則としてその協議は「はじめから存在しなかった」扱いとなり、いったん確定したはずの遺産の帰属関係が再び不明確になります。すでに名義変更や登記が済んでいる場合は、その是正が必要になることもあり、実務上のインパクトは小さくありません。
また、遺産分割協議自体には詐欺・強迫がなくても、債権者から見ると不当に財産を減らすような内容になっている場合があります。このようなときには、債権者が【民法第424条】に基づく詐害行為取消権を行使し、遺産分割協議の一部を取り消せると解されています。たとえば多額の借金を抱えている相続人が、自分の取り分をほとんどゼロにするような分割をした場合には、後日、債権者から争われるリスクがあるため注意が必要です。
ウ.解除
(ア)債務不履行による解除の可否
遺産分割協議の中で、特定の不動産を取得する代わりに他の相続人へ金銭を支払う、あるいは老親の扶養義務を負うなど、代償分割の条項が盛り込まれることがあります。この義務が履行されない場合、「約束を守らない以上、遺産分割協議そのものをなかったことにしたい」と考えがちです。
しかし最高裁は、扶養義務の不履行が問題となった事案で【最高裁 平成元年2月9日判決】、遺産分割協議の解除を認めない立場を示しました【民法第541条】【民法第909条】。解除を許すと、遺産分割を再度やり直す必要が生じ、相続開始時にさかのぼって効力が及ぶ遡及効との関係で、法的安定性が大きく損なわれると判断されたためです。このような場合は、協議自体を解消するのではなく、未払いの代償金の支払請求や損害賠償請求といった形で責任追及を行うのが基本的な対応になります。
(イ)合意解除の可否
一方で、相続人全員が合意しているのであれば、「一度成立した遺産分割協議を全員の話し合いで解除し、そのうえで新たな内容に組み替える」という合意解除は認められるかが問題になります。これについて最高裁は、「共同相続人全員の合意があれば、既に成立している遺産分割協議の全部または一部を解除し、改めて遺産分割協議を行うことを、法は当然には禁止していない」と判示し、このような合意解除の可能性を肯定しています【最高裁 平成2年9月27日判決】。
もっとも、法律上は許されるとしても、税務上は別問題です。いったん確定させた分割内容を後から変更すると、変更によって得をした側について「贈与があった」と評価され、贈与税の課税対象になるおそれがあります。特に、再分割により一部の相続人の取得分が大きく増えるような事案では、税務リスクを十分に検討したうえで、可能であれば専門家の助言を受けてから手続を進めることが望ましいといえます。
エ.遺産分割の瑕疵の主張方法
(ア)遺産分割協議の瑕疵の場合
a.遺産分割協議不存在確認の訴え
本当は一度も遺産分割協議をしていないのに、誰かが勝手に協議書を作成・偽造しているようなケースでは、「そもそも協議自体が存在しない」ことの確認を求める訴えを提起することができます(遺産分割協議不存在確認の訴え)。この判断は全相続人に共通するため、共同相続人全員を被告として訴える必要があり、必要的共同訴訟として扱われます。
b.遺産分割協議無効確認の訴え
有効に協議は行われたものの、要素の錯誤や相続人の一部除外など、無効原因があると考えられる場合には、「その協議は無効である」ことの確認を求める訴えを起こすことができます。ここでも、判決は全員に同じ効力を持つため、やはり共同相続人全員を相手にする必要があり、必要的共同訴訟となります。
c.証書真否確認の訴え
争点が「協議そのものの有無」ではなく、「この遺産分割協議書が本物か偽物か」という点に絞られる場合には、協議書の真偽だけを問う証書真否確認の訴え【民事訴訟法第134条】を用いることができます。協議書が偽造であるかどうかを切り分けて判断してもらいたい場面で選択される手段です。
(イ)遺産分割調停の瑕疵の場合
a.調停無効確認の訴え
家庭裁判所で成立した遺産分割調停について、「そもそも調停としての要件を満たしていない」「当事者に重大な瑕疵があった」といった事情があるときは、確認の利益が認められる限り、調停無効確認の訴えを提起することができます。
b.請求異議の訴え
調停調書には強制執行力が付与されるため、その内容に基づいて差押え等が進むことがあります。この執行自体を止めたい場合には、債務名義となっている調停調書に対し、請求異議の訴えを提起して強制執行の停止・排除を求めることが可能です【民事執行法第39条第1項第1号】。
(ウ)遺産分割審判の瑕疵の場合
a.審判無効確認の訴え
家庭裁判所の遺産分割審判に、手続上の重大な欠陥や当事者関与の欠如などがあり、「審判そのものが無効だ」と主張したい場合には、審判無効確認の訴えを提起する道が用意されています。
ここでも、実際に裁判で争うだけの具体的な利害関係(確認の利益)があることが前提となります。
b.請求異議の訴え
確定審判に基づき強制執行が進められている場合、その執行を止めたいときには、審判に対する請求異議の訴えを提起して、執行力の排除を求めることができます。審判内容の是非そのものを見直してほしいのか、まずは執行だけを止めたいのかに応じて、上訴・抗告と請求異議を使い分けることが、実務上のポイントになります。