(1)遺留分とは
ア.遺留制度の意義
遺留分制度は、被相続人による自由な財産処分を原則としながらも、特定の法定相続人に最低限度の相続分を保障することで、相続人が急激な生活不安に陥ることを防ぐことを目的とした法的枠組みです(民法第1042条)。
被相続人が遺留分を侵害する内容の遺言書を作成した場合も、その効力は有効とされます。
旧法下では、遺留分を侵害された者の請求によって、遺留分を侵害するような贈与や遺贈の効力が無効となり、当然に遺留分権利者が当該財産を取得するとされていました(物権的効力が認められていました。)。
しかし、現行法では、遺留分を侵害するような遺贈等は無効となることはなく、遺留分の侵害を受けた相続人が、受遺者又は受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(遺留分侵害額請求権)と整理されました(債権的効力のみが認められています。)。
このように旧法と改正法では、遺留分制度の内実が異なる点に注意が必要です。
イ.遺留分権利者の範囲及び割合
a.遺留分権利者
遺留分を有するのは、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いた者です。すなわち、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属が対象になります。【民法第1042条】【民法第887条2項・3項】
また、胎児は相続については既に生まれたものとみなされるため、無事に出生したときは子として遺留分を主張できます。【民法第886条】相続欠格・廃除により相続権を剥奪された者、または相続放棄をした者は遺留分を主張できません。欠格・廃除が生じた場合には、その者に代わって代襲者が相続人となり、当該代襲者が遺留分を持つことになります。【民法第891条】【民法第892条】【民法第1042条1項2号】
b.遺留分の割合
遺留分には、相続人全体に帰属する「総体的遺留分」と、各相続人ごとの取り分である「個別的遺留分」があります。総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外(配偶者または子が相続人に含まれる場合)は2分の1です。【民法第1042条1項】
個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分の割合で按分して算定します。【民法第1042条2項】【民法第900条】【民法第901条】
- 例1 相続人:配偶者・子3人
総体的遺留分=2分の1。法定相続分は配偶者1/2・子は合計1/2(各1/6)。したがって個別的遺留分は、配偶者1/4、各子1/12。 - 例2 相続人:父母のみ(直系尊属のみ)
総体的遺留分=3分の1。法定相続分は父母各1/2なので、個別的遺留分は各1/6。
※遺留分侵害額請求は金銭債権として行使され、原則として金銭での清算が図られます
(2)遺留分の算定
遺留分を侵害された相続人は、侵害の限度で金銭の支払を求めることができます。【民法第1046条1項】遺留分の算定は、まず基礎となる財産の範囲を確定し、次いで各財産の評価を行う手順で整理します。【民法第1043条】
ア.遺留分算定の基本
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に、生前の贈与財産の価額を加え、そこから債務の全額を控除して求めます。【民法第1043条1項】条件付権利や存続期間が不確定な権利は、家庭裁判所が選任する鑑定人の評価に従います。【民法第1043条2項】
イ.遺留分算定の基礎となる財産の確定
(ア)相続開始時の財産
相続開始時に被相続人が有していた財産が対象です。ただし、系譜・祭具などの祭祀財産は別個に承継が決まるため含まれません。【民法第897条】また、被相続人の一身に専属する権利も含まれません。【民法第896条ただし書】
(イ)条件付権利等
条件付権利や存続期間が不確定な権利も含まれます。評価は鑑定人の評価に従います。【民法第1043条2項】
(ウ)遺贈
遺贈は当然に基礎財産に算入されます。
(エ)死因贈与
贈与契約自体は生前ですが、その効力は遺贈に関する規定が準用されるため、原則として遺贈と同様に扱います。【民法第554条】
(オ)相続人以外への生前贈与(第三者への贈与)
被相続人が行った贈与は、相続開始前1年間にしたものを算入します。1年より前でも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行ったときは算入します。【民法第1044条1項】「知って」の意義は、侵害事実の認識に加え、将来の財産増加が見込めないことの予見が必要と解されています(判例の趣旨)。
(カ)負担付贈与
相続人・第三者を問わず、負担付贈与は目的の価額から負担の価額を控除した額を算入します。【民法第1045条1項】
(キ)不相当な対価の有償行為
著しく不相当な対価でされた有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合に限り、負担付贈与とみなされ、前号と同様に対価相当額を控除して算入します。【民法第1045条2項】
(ク)相続人への生前贈与
相続人に対する生前贈与は、原則として相続開始前10年以内のうち、婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与の価額に限り算入します。【民法第1044条3項】また、価額の基準は特別受益の価額の算定に関する規定が準用されます。【民法第1044条2項】【民法第904条】
(ケ)相続債務
相続開始時に存在する被相続人の債務の全額を控除します。租税その他の公租公課や対外的負債など、相続財産に現に負担している債務が対象です。【民法第1043条1項】他方、遺言の執行に関する費用は相続財産の負担とされますが、これによって遺留分を減らすことはできません(遺留分計算の控除項目には当たらない取扱い)。【民法第1021条】
(補足)用語の目安
- 「算入」=遺留分基礎財産に入れて計算すること。
- 「負担付贈与」=贈与と引換えに一定の負担(債務)を負わせる贈与。
- 「不相当な対価」=客観的価額からみて著しく低廉な対価。
ウ.遺留分算定の基礎となる財産の評価
遺留分を算定するための財産は、相続開始の時点(被相続人の死亡時)の価額を基準に評価します。【民法第1043条1項】条件付権利や存続期間が不確定な権利は、家庭裁判所が選任する鑑定人の評価に従うこととされています。【民法第1043条2項】生前に贈与された金銭については、相続開始時の価額に見合うよう実務上は公的な物価指数等で換算して評価する運用が一般的です(趣旨は上記条文の基準時に整合)。
(3)遺留分侵害額請求権行使の効果
ア.総論
遺留分侵害がある場合、受遺者又は受贈者は、侵害の限度で金銭を支払う義務を負います。権利の性質は金銭債権であり、目的物そのものの返還を直接求める制度ではありません。【民法第1046条1項】
イ.金銭支払義務の内容
a.義務の範囲
支払義務の範囲は、各受遺者・受贈者が得た利益と侵害額との関係で定まります。複数の受遺者・受贈者がいる場合には、各人の受益状況に応じて負担します。【民法第1046条】
b.支払方法・期限・担保
当事者は協議で支払期限・方法・担保提供を定めることができ、協議が整わないときは家庭裁判所が当事者の事情に応じて定めることができます(分割払や担保付与が命じられることがあります)。【民法第1047条】
裁判所が期限の許与をした部分については、期限到来前は履行遅滞にならず、遅延損害金は原則発生しません。【民法第1047条】
※侵害額請求は「通知→協議→(不調なら)調停・審判・訴訟」という順で運用されるのが一般的です。財産の範囲・評価、贈与の算入要否、相手方の負担割合が主要争点になります。
ウ.第三者との関係
遺留分侵害額請求は金銭債権であるため、原則として受遺者・受贈者に対して行います。目的物が転得されていても、基本は金銭清算で調整されます。【民法第1046条】
エ.和解・代物弁済
金銭清算が原則ですが、当事者の合意で不動産の一部譲渡や持分設定等の代物弁済で解決することもあります。もっとも、これは合意の結果であって、法律上の当然の効果ではありません。
(4)遺留分侵害額請求権の消滅
ア.消滅の期間
a.主観的起算による1年
遺留分権利者が「相続の開始」及び「遺留分を侵害する贈与又は遺贈の存在」を知った時から1年行使しないときは、権利は消滅します。【民法第1048条前段】一般に消滅時効を定めたものと解されています。
b.客観的起算による10年
相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。【民法第1048条後段】一般に除斥期間を定めたものと解されています。
イ.「知った時」の意味
侵害の対象となる贈与・遺贈の事実を知り、それが遺留分侵害に当たり得ることを認識し得る状態に至った時が起算点と解されます。単に贈与の存在だけでなく、侵害の性質を具体的に把握できることが目安です。【民法第1048条】
ウ.相手方が複数の場合の起算
受遺者・受贈者が複数いるときは、通常、各相手方ごとに権利行使を判断し、個別に期間の管理を要します(誰に何を、いつ知ったかを記録化しておくのが実務上重要です)。
エ.放棄との関係
a.相続開始前の放棄
遺留分は相続開始前に家庭裁判所の許可を得て放棄できます。許可審判が確定すれば、その限度で相続開始後も遺留分侵害額請求権は発生しません。他の相続人の遺留分には影響せず、被相続人が自由に処分し得る範囲が広がるにとどまります。【民法第1049条1項・2項】
b.相続開始後の放棄
相続開始後は明文こそありませんが、個人の財産権処分の自由により、当事者の自由な意思で放棄(権利不行使)することができます。放棄は他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません(1049条2項の趣旨参照)。【民法第1049条】