Q&A法律相談

第3 特別受益

特別受益と土地利用

昨年、父が亡くなり、現在、遺産分割の協議を行っています。
私は父名義の土地の上に自宅を建てさせて貰っています。
この為特別受益が私にあると他の相続人から言われているのですが,どの位の金額が私の遺産相続分から引かれてしまうのか教えていただけますか。

特別受益の内容は、被相続人からの遺贈、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与になります(民法903条1項)。
自己資金で土地を取得することなく、「父」名義の土地上に建物を建てて居住していた場合、当該土地上に建物を所有した期間の地代相当額が特別受益となる可能性があります。