Q&A法律相談
第4 寄与分
寄与分と扶養義務
私は、父を早くに亡くして、老母を引き取って同居し、且つ、老母の妹(叔母)が生涯独身でおりましたが、これも同じ家に引き取って住んでおりました。
私は、母についても叔母についても、生活の面倒を見てきました。夫も何くれと無く手伝ってくれました。本当に感謝しています。
母は、亡くなる数年前から、認知症を発し、常時見守りが必要で、排便の世話も必要でした。
このような生活の中、母が亡くなり、後に叔母が亡くなりました。
母の相続人としては、私の兄がおりますが、長男であるのに親の面倒を見なかったという意味では、母の相続割合は少なくていいと思っています。
また、叔母の相続人としては、代襲相続人である私の他には、母や叔母の兄に当たる伯父がおります。
このような情況の中で、私達夫婦の寄与分を認めてもらうことが出来るでしょうか。迷惑をかけたにも拘らず、献身的に手伝ってくれた夫に報いるためにも、寄与分を認めてもらいたいと思っています。
先ず、老母の面倒を見ていたということですが、子は直系血族である親に対しては扶養義務を負っていますので、単に生活の面倒を見たというだけでは、寄与分を認めることは出来ません。
但し、老母が認知症に罹患した後の常時見守りや排便の世話等が通常の扶養の範囲を超えているといえる場合には、これを寄与分として算定することが出来ます。寄与分の計算方法としては、その期間にヘルパーを依頼していたと仮定すると、どの程度の出費になったかという点が参考になると思われます。
他方、叔母の生活の面倒を見ていたということですが、叔母と姪の関係では、家庭裁判所による特別の決定が無い限り、扶養義務はありませんので(民法877条)、生活の面倒を見たことによる出費等は寄与分として考慮される可能性があります。
他方、あなたの夫の貢献に関しては、寄与分は相続人の貢献を考慮するものですから、夫の負担があなたの貢献と一体となっていたと認められるような余程特別の関係が無い限り、寄与分として認められる可能性は少ないでしょう。