Q&A法律相談
第10 相続欠格・廃除
相続欠格者の宥恕
私の弟は、若い頃から父にお金を無心することが多かったため、父は私達家族の勧めで、弟には父の遺産から一切相続させないという遺言を書きました。ところが、それを知った弟は父の遺言書を探し出して破ってしまいました。
しかし、父は、やはり弟を不憫に思うところがあるのか、弟に預金の一部を相続させる旨の遺言を書いて、亡くなりました。
遺言を破った者には相続権は認められないと聞いたことがありますが、その後に被相続人本人が改めて、その者に財産を相続させるという遺言を書いた場合はどうなりますか。
ご指摘のとおり、このケースの「弟」は相続欠格者です。相続欠格とは、被相続人や他の相続人の生命侵害行為や遺言への干渉行為を行った相続人の相続資格を剥奪する制度です。欠格の効果は、法律上当然に生じ、特段の手続を要するものではありません。
では、被相続人の意思で、相続欠格者を宥恕して、相続資格を回復させることができるか問題となります。
この点には争いがあり、宥恕には否定説と肯定説いずれも存在します。
否定説の根拠としては、相続欠格が法律上当然の相続資格喪失事由であること、 相続欠格事由として公益を著しく害する行為が規定されていること、 そもそも民法に宥恕についての明文の規定が存在しないこと、等があげられています。
しかし、被相続人は相続資格を有しない全くの赤の他人に対しても、生前贈与や遺言によってその財産を承継させることができ、もともと財産処分の自由が広く保障されています。とすれば、被相続人の意思によって、相続欠格者の相続資格を回復させたいと考えるならば、それを認めることが被相続人の財産処分の自由と整合的といえ、宥恕を認めるのが多数説です。
宥恕の手続については法律上の規定はありません。 被相続人が、相続欠格者の欠格事由を認識した上で、これを許し、相続人として処遇する旨の意思又は感情の表示があればよいと考えられています。
被相続人が相続欠格事由の発生したことを知りつつ、 欠格者に対する遺贈を行った場合なども、 宥恕がなされたと評価して、 そのような遺言条項は有効であると考えられています。