Q&A法律相談
第10 相続欠格・廃除
推定相続人の廃除
私の弟は、金遣いが荒く、よく実家の両親を訪ねてきては金を無心し、両親が断ろうとすると、罵ったり暴力を振るったりします。
このような弟でも、両親が亡くなった際に相続権を主張して、遺産の分配を受けることが出来るのでしょうか。
ご質問のようなケースに関し、法律は、推定相続人の廃除の制度を設けています。
廃除とは、遺留分を有する推定相続人(将来相続人となる予定の者)が被相続人に対する虐待や侮辱等を行った場合で、被相続人がその者の相続権を否定したいと判断した場合に、その者の相続権を消失させる制度です。相続欠格と異なり、家庭裁判所の審判で廃除が認められることが必要です。
廃除の対象者としては、遺留分を有する推定相続人とされています。具体的には、配偶者、子、直系尊属までで、兄弟姉妹は含まれません。遺留分を有しない相続人(兄弟姉妹)については、被相続人が遺言を作成し、その者への相続を認めない条項を設ければ足りるからです。
廃除の原因たる事由については(1) 被相続人に対する虐待や重大な侮辱を加えたこと、(2) その他の著しい非行があったこと という包括的な要件が定められています。
廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所が判断するため、個々の事案ごとに、虐待や侮辱、非行の程度が相続権の剥奪という効果に見合う重大なものであったかどうかが判断されます。軽度の虐待や非行では、廃除が認められないことが多いでしょう。
家庭裁判所で廃除を認める審判が下されたり、廃除を認める調停が成立すると、当該相続人はその相続権を失います。
廃除の審判が被相続人の死後になって下された場合でも、その効力は遡及し、被相続人の死亡時(相続発生時)にさかのぼって相続権を失います。
なお廃除は、廃除を申し立てた被相続人との関係でのみ、推定相続人の相続権を失わせるものであって、相続権一切を奪うものではありません。