Q&A法律相談

第10 相続欠格・廃除

相続権と戸籍

私は、前の主人と結婚しましたが、その親族と折合いが悪く、離婚して、旧姓に戻っています。
主人との間には、男の子が一人いましたが、離婚のときに元の主人が親権者となっていました。
前の主人が再婚することなく亡くなり、息子が相続しましたが、その息子も結婚しないままに亡くなってしまいました。
息子の遺産はどうなりますか。

被相続人の法律上の親子であれば、氏・戸籍の異同、親権・監護権の有無にかかわらず、相続権を有します。
したがって、あなたが相続することになります。