Q&A法律相談
第7 相続人
相続資格と法定相続分
親戚の祖父が亡くなりましたが、子沢山の家で、叔父叔母や甥姪が沢山おり、中には先に亡くなっている人もいます。
相続人の範囲と法律上の相続割合を教えて下さい。
法定相続人
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、相続人間で法定相続分を念頭においた遺産分割協議を行うことになります。
民法は、被相続人の親族の中でどの範囲の人物までが相続権を有するかということを規定しています。これらの人物のことを「法定相続人」といいます。
(1) 被相続人の配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者とは法律上の配偶者(婚姻関係にある者)のことをいい、内縁関係は含みません。
(2) 第1順位の相続人として、子が定められています。子は実子、養子いずれも含みます。ただし、婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)の場合は、法律上の父子関係は父親の認知によって生じるため、実態として親子関係が存在しても、父親の認知がない非嫡出子は、認知請求しない限り父親の相続人になることができません。
(3) 直系尊属
子(ないし子の代襲相続人)がいない場合、第2順位の相続人として直系尊属が定められています。尊属とは自分の父母、祖父母など、自分から見て直接前の代の人物のことをいいます。
(4) 兄弟姉妹
子(ないし子の代襲相続人)、尊属ともにいない場合、第3順位の相続人として兄弟姉妹が定められています。
(5) 代襲相続
法定相続人のうち、子や兄弟姉妹には代襲相続というものが認められています。
代襲相続とは、子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合に、それらの子(被相続人から見た場合、孫やおい、めい)が、子や兄弟姉妹が有していた相続権を承継するというものです。子の場合は何代にもわたって代襲相続が認められますが、兄弟姉妹の場合は1代に限って代襲相続が認められています。
以上より、被相続人に配偶者がいる場合、被相続人の子があれば配偶者と被相続人の子が、被相続人に子がなければ配偶者と被相続人の直系尊属が、被相続人に直系尊属もなければ配偶者と被相続人の兄弟姉妹が、それぞれ法定相続人となります。
他方、被相続人に配偶者がなければ、被相続人の子、被相続人の直系尊属、被相続人の兄弟姉妹の順で優先的に相続権を得ることが出来ます。
そして、子や兄弟姉妹が法定相続権を有するが、その中に先に亡くなった者があるときは、代襲相続人が相続権を得ることは上記のとおりです。
法定相続分
法定相続分とは、法定相続人が有する相続権の割合のことで、民法で具体的な割合が規定されています。
遺産分割手続においては、この法定相続分を目安に遺産の配分を決定することが多いといえます。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる遺産配分を行うことも可能です。
法定相続分の具体的割合は以下のとおりです。
- 相続人が1人の場合は、法定相続分は100%(1分の1)となります。
- 相続人が配偶者と子(ないし子グループ)の場合は、配偶者2分の1、子(子グループ)で2分の1となります。
- 相続人が配偶者と直系尊属(ないし直系尊属グループ)の場合は、配偶者3分の2、直系尊属(直系尊属グループ)で3分の1となります。
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹(ないし兄弟姉妹グループ)の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹(兄弟姉妹グループ)で4分の1となります。
同順位の相続人が複数いる場合(グループとなる場合)、各人の相続分は均等に振り分けて計算します。 但し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1と規定されています。
尚、従前、子のグループに、嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされてきましたが、子供本人の責任に帰すことが出来ない事情により不平等な扱いをすることは不合理であることから、これについても均等に振り分けるよう法改正が行われました。