Q&A法律相談
第7 相続人
代襲相続2
先日、父方の伯父が亡くなりました。
この伯父は未婚で子供はおらず、弟が二人おり、次弟が私の亡き父であり、末弟(私の叔父)も亡くなっています。私には妹二人がおり、何れも存命です。
末弟(私から見ると叔父)には一人息子がいましたが、既に事故でなくなっており、その妻と子供(叔父の孫)二人があります。
亡くなった伯父の相続関係はどうなりますか。
亡くなられた方(被相続人)に、子や両親等もいない場合には 兄弟姉妹が法定相続人となります(民法889条1項2号)。
そして、上記兄弟姉妹が、相続の開始前に死亡した場合には、その兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります(同条2項)。
但し、その兄弟姉妹の子も死亡しており、その下に孫がある場合、その孫は代襲相続人となることはできません(同条2項、887条2項但書)。
したがって、現状の事実関係のもとにおいては、亡くなられた伯父の相続人は、あなた方の兄妹3人となり、あなたから見て叔父にあたる方のお孫さんは相続人ではありません。