Q&A法律相談

第7 相続人

養子縁組と代襲相続

先日、伯父(父の兄)が亡くなりました。伯父には長男がおりますが、結婚しておらず、伯父は生前に節税のためと称して、私の父を養子にしていました。ところが、伯父よりも先に私の父が亡くなり、その後に伯父が亡くなりました。私には相続権があるのでしょうか。

法律の規定

相続人の中に、亡くなった被相続人よりも先に亡くなっていた者がいる場合に、先に亡くなった相続人の子等が今回亡くなった被相続人の相続をすることを代襲相続といいます。但し、代襲相続が認められるためには、代襲相続人が被相続人の直系卑属であることが必要です(民法887条2項但書)。
養子縁組の効力は、養子と養親及びその血族との間の親族関係を発生させるものですが(民法727条)、養子の子に代襲相続が認められるか否かは、養子の子の出生が養子縁組の前か後かによって異なります。

養子縁組後に出生した場合

養子縁組により「父」と「伯父」の間には親族関係が発生し、その上で「父」の子として貴方が出生したのであるなら、当然に、あなたと「伯父」との間にも親族関係が発生し(「伯父」の直系卑属となる)、あなたは「伯父」の代襲相続人となります。

養子縁組前に出生した場合

養子縁組は「父」と「伯父」及びその親族との間の親族関係を発生させるものに過ぎず、何ら「父」の子である貴方と「伯父」との親族関係を発生させるものではありません。したがって、この場合には、あなたは「伯父」の直系卑属に当たらず、「伯父」の代襲相続人となり得ません。