Q&A法律相談
第1 遺産分割
法定相続分と異なる遺産分割協議
商店を営んでいた父が亡くなりました。
母は、老後の生活資金として自己名義の預金を充分持っています。
店の後継者である私は、店の土地建物や運転資金としての預金を相続したいと思いますが、
法律に定められた相続分を超えて私が財産を承継することになってしまいます。
このような相続で問題ないでしょうか。
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。民法では相続人の種別や順位に応じて法定相続分という一定の割合が規定されており、遺産分割協議を行う際の一つの基準となります。
では、遺産分割協議を行う際、この法定相続分を忠実に守った分割内容でなければならないかという問題が生じます。
遺産のうち、積極財産(プラス財産)については、相続人全員の合意があれば、各相続人の法定相続分を無視した遺産分割協議をすることが可能です。遺産分割とは、被相続人の死後、相続人全員の共有状態にある遺産をどのように分けるかを決定する手続きですから、共有者全員がその分け方に納得するのであれば、どのような分割方法でも認めてかまわないからです。
遺産のうち、消極財産(マイナス財産)については、利害関係人として別個に債権者が存在するという特殊事情があります。各相続人の資力が異なる場合、債権者から見れば、自分の知らないところで資力の少ない相続人を債務の承継者と決められてしまっては不都合が生じます。よって、消極財産については、原則として法定相続分に従った分割をする必要があり、法定相続分と異なる分割を行いたい場合には、個別に債権者の同意をとることが必要となります。
相続人間の協議で分割方法が決まらない場合、遺産分割調停、審判を家庭裁判所に申立てることになります。家庭裁判所での遺産分割調停は、話し合いによる解決ですから、相続人全員が合意するならば、法定相続分を無視した調停条項を作成することは可能です。
遺産分割審判の場合には、法定相続分に従った分割が決定されることとなります。