Q&A法律相談

第1 遺産分割

生命保険と遺産分割

父が死亡しました。相続財産は預金4,500万円のみで、相続人は私と兄の2人です。父は生前、私を受取人とする500万円の生命保険に加入しており、先日500万円を受け取りました。4,500万円の分配について、私が生命保険で500万円を受け取ったということを考慮する必要はあるのでしょうか。

生命保険については、原則として相続財産とは全く別の財産であると考えるべきであるとの最高裁判所の判例があるため、遺産分割に効力を及ぼしません(最高裁判所平成16年10月29日判決)。例外として、生命保険金の額が相続財産の額と比べて大きい割合であるような場合等には、生命保険金の受取人の方が、相続財産の前渡しを受けたとして、その他の財産の取得分が減ることがあります。