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Q&A法律相談

第1 遺産分割

遺産分割完了後の死後認知

婚姻外の子供が、父の死亡時に戸籍に記載が無く、戸籍で確定できる相続人だけで遺産分割協議が成立した場合、その後に死後認知により相続権が確定した子は遺産相続できるのでしょうか。

婚姻関係にない男女間に生まれた子について、母子関係は分娩の事実によって当然に生じますが、父子関係は認知によって生じます。
そのため、父親の認知がない非嫡出子が父親の相続権を得たいという場合、非嫡出子側で認知請求を行う必要があります。
認知の訴えは、父親の生前あるいは父親の死後でも3年以内ならば提起することができます。そのため、認知請求が裁判で認められた時点で、既に父親の遺産分割が完了していることがあります。
認知の効力は、出生のときに遡るという遡及効が定められていますが、この遡及効を徹底すれば、既に完了した遺産分割は一部の相続人を除外してしたことになるため、効力が認められないのではないかという問題が生じます。

この点、死後認知によって相続人となった者が、遺産の分割請求をするにあたり、 他の相続人が既に遺産分割その他の処分をしている場合には、価額による支払請求のみが認められています。先になされた遺産分割は、その時点では一応相続人全員の関与があったわけですから、やり直しまでを認める必要がないからです。
価額請求は、単純な金銭の支払請求権であるため、通常は民事訴訟手続によって実現することになります。
訴訟では、被認知者の相続分に応じた価額が算定されることとなります。価額の算定は、 被認知者が現実に財産(金銭)を取得することになる、支払時(訴訟においては支払時に最も近接した事実審の口頭弁論終結時) を基準に行います。

尚、非嫡出子の法定相続分は、従前、嫡出子の2分の1とされていましたが、相続人本人の責に帰することのできない理由により不利益な扱いをされることは妥当でないとして、法改正により、嫡出子と同等の法定相続分が認められるようになりました。