Q&A法律相談

第6 相続財産

遺族年金

父が亡くなり、母が遺族年金を受給することになりました。
これは、相続財産に含まれますか。

遺族年金とは、厚生年金や共済組合等の加入者が死亡し、かつ個々の支給要件を満たす場合に、その遺族に対して給付される金銭のことをいいます。
このような遺族年金は、加入者(被相続人)の死亡によって具体的な財産請求権が発生するものであり、遺族年金請求権を相続財産と考える可能性もありそうです。しかし、遺族年金はその受給権者や支給規定が法律で個別に定められており、また遺族の生活保障を目的とする金銭であるため、相続財産ではなく、受給権者固有の権利であると解釈されています。したがって、遺産分割協議により特定の相続人が請求権を取得するということも考えられません。

また、遺族年金を受給することになった相続人について、これを特別受益と考えることができるかですが、遺族年金は、遺族の生活保障という趣旨で給付され、その金額も少額にとどまることから、特別受益として考慮されることはないと解釈されています。