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Q&A法律相談

第6 相続財産

債務の相続

父が亡くなり、ローンの残ったアパートが遺産に含まれています。
相続人は、私と兄の二人ですが、私はアパートを兄が承継することに依存はありません。
兄がアパートを承継すれば、銀行ローンの支払も兄が責任をもって行い、私に負担は無いと考えてよいでしょうか。

遺産には、積極財産(プラス財産)と消極財産(マイナス財産)が存在します。
積極財産を相続人間でどのように分けるかは、その合意によって如何様に決してもかまいませんが、債務等の消極財産の場合、債務の弁済を受ける債権者が利害関係人として存在します。債権者から見た場合、資力の少ない相続人が債務を全部承継すると不都合が生じるため、債務の相続に関しては、積極財産と異なった取扱いが必要です。債務の性質により差がありますので、解説します。

不可分債務の共同相続

不可分債務とは、複数の債務者が同一の履行義務全部を負う債務をいいます。
例えば、不動産の引渡・明渡義務、賃貸物を使用収益させる義務等は性質上の不可分債務とされています。共同賃借人の賃料支払債務は、金銭債務として分割可能のように見えますが、1個の賃借物の使用の対価であることから、契約上の不可分債務とされています。このような不可分債務が相続された場合、債権者は各相続人に対して、 その全部について履行を求めることができます。

可分債務の共同相続

金銭債務のような可分債務は、 法律上当然に分割され、 各相続人がその相続分に応じてこれを承継します。 このため、債権者は、各相続人に対して相続分に応じた分割額を請求することになります。特定の相続人にのみ債務を承継させる場合は、相続人全員の合意に加えて、債権者の個別の同意が必要となります。これにより、理論上、その相続人が、免責的債務引受を行ったということになります。
ご質問の借入金の支払債務は可分債務であり、相続人間の合意と債権者の同意が無ければ、法定相続分で相続されますから、あなたにもローンの半分について返済義務が生じます。
「兄」にローンを引き継いでもらうには、相続人である兄弟間でその旨の遺産分割協議書を作成し、且つ、銀行に事情を話して、「兄」が債務者になることを承認してもらう必要があります。